1998-04-09 第142回国会 参議院 国土・環境委員会 第9号
都市計画法改正では、現行の市街化調整区域内の大規模開発事業を対象とした地区計画の規定の規制緩和を行い、自然破壊を伴った宅地開発や大型店や大型レジャー施設等の建設が促進されます。農地法の改正は、現行の都道府県知事の二ヘクタール以下の農地転用の許可権限を四ヘクタール以下に緩和、手続の簡素化などにより、農業で生活できない農家の農地転用による開発志向をあおり、農業破壊を一層進めることになります。
都市計画法改正では、現行の市街化調整区域内の大規模開発事業を対象とした地区計画の規定の規制緩和を行い、自然破壊を伴った宅地開発や大型店や大型レジャー施設等の建設が促進されます。農地法の改正は、現行の都道府県知事の二ヘクタール以下の農地転用の許可権限を四ヘクタール以下に緩和、手続の簡素化などにより、農業で生活できない農家の農地転用による開発志向をあおり、農業破壊を一層進めることになります。
これにより、自然破壊を伴った宅地開発や大型店や大型レジャー施設等の建設が促進されることは明らかであります。また、農地法による農地転用の許可要件の緩和、手続の迅速化、簡素化措置によって、農業で生活できない農家の農地転用による開発志向をあおり、農業破壊を一層進めることとなります。