1981-10-27 第95回国会 衆議院 環境委員会 第1号
それは「大型タンカー用バースの安全性に関する指導について」、昭和四十九年三月二十日付の指導の基準ですが、これは、風速が十五メートル、波の高さが一・五メートル以下でないとそれはだめですよ、こういうことが指導されているわけですね。そうしますと、シーバースの前に防波堤はつくらない計画、つくったら水深二十メートルくらいのところですから、メートル当たり三千万円くらい金がかかるでしょう。
それは「大型タンカー用バースの安全性に関する指導について」、昭和四十九年三月二十日付の指導の基準ですが、これは、風速が十五メートル、波の高さが一・五メートル以下でないとそれはだめですよ、こういうことが指導されているわけですね。そうしますと、シーバースの前に防波堤はつくらない計画、つくったら水深二十メートルくらいのところですから、メートル当たり三千万円くらい金がかかるでしょう。
○新盛委員 海上保安庁が指針しております「大型タンカー用バースの安全性に関する指導について」、御存じですね。昭和四十九年三月二十日に出されているのですが、その中には「荒天による荷役中止およびパイプ切離し基礎については、風速十五メートルまたは波高一・五メートル以下とすること。」こうなっているのです。しかし、この計画をされる条件は風速十五メートル、波高二メートルのもとでつくっておられるわけです。
それから大型タンカー用のいわゆる一点係留ブイの関係なのですが、これは一度私も取り上げて質問をいたしたことがあるわけですが、これの安全性、波高の問題だとか、風の問題だとか幾つかのことが想定されるわけですが、そうした問題。
また、現在建設中の石油備蓄基地については環境影響報告書に従って個別アセスメントを事業主体に実施させた、一部の学者から指摘された建設地の真下を活断層が通っている可能性があるとの問題については支障のあるような活断層はないと判断をしている、また、むつ小川原港の沖合いに設ける大型タンカー用の一点係留ブイの安全性に対する危惧については北海の荒海を含めて世界の二百七十カ所で使われており、技術的に問題はないとの説明
御理解のとおりに、昭和四十九年三月二十日に海上保安庁が各管区海上保安本部長に対して「大型タンカー用バースの安全性に関する指導について」ということで通達を出しております。これによれば、「荒天による荷役中止およびパイプ切離し基準」として、風速十五メートル毎秒、または波の高さ一・五メートル以下とすることになっています。これに照らすと、志布志湾のタンカー稼働不能日数というものがここに出ているのです。
これは当初はそれほど大きい大型タンカー用のバースはなかったようでございますが、昭和四十年の十一月に計画上十八万重量トンの船舶を係船する能力を有する棧橋として建造したようでございます。
施設の中心となる港湾は二十五万トン級の船舶の出入りを可能とするほか、港外に超大型タンカー用のシーバースを建設する計画であり、昭和六十年代の最終規模における工業生産額は鉄鋼、石油化学、非鉄金属、石油精製を中心に三兆三千億円と推定されているのであります。
特に大型タンカーに対処すべく、専門の消防船を四十三年度の予算に計上をいたしておりまして、今後逐次大型タンカー用の特別の消防船を必要なだけ整備をしていきたい、かように考えております。
つきましては、室蘭港事件以来、大型タンカー用の化学消防対策といたしまして、大型化学消防艇の建造を海上保安庁では企画いたしまして、例年大蔵省と折衝しておるのでございますが、本年ようやく、四十三年度から建造に着手するという前提で設計費がつきました。
ちなみに、化学消防艇と申しますが、いわゆる普通の巡視船艇でも、あるいは消防専用艇でも、化学消火剤を使えばいわゆる化学消防艇になるのでございますが、私たちが現在計画しております化学消防艇というのは本格的な化学消防艇でございまして、むしろ常に大型タンカー用に使うというような心がまえの化学消防艇でございます。