2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○石川政府参考人 御質問の件でございますけれども、この件は、実は昨年の七月六日に、宮城県の多賀城市に居住する会社役員、岸本と申しますが、この被疑者が、中古漁船の第二大和丸、これを輸出するに当たりまして、経済産業大臣の承認が必要であるにもかかわらず、門司税関田野浦出張所長に対しまして、経済産業大臣の承認を要しない百万円以下である、このように偽った輸出申告を行いまして、翌日、北九州市の関門港から韓国に向
○石川政府参考人 御質問の件でございますけれども、この件は、実は昨年の七月六日に、宮城県の多賀城市に居住する会社役員、岸本と申しますが、この被疑者が、中古漁船の第二大和丸、これを輸出するに当たりまして、経済産業大臣の承認が必要であるにもかかわらず、門司税関田野浦出張所長に対しまして、経済産業大臣の承認を要しない百万円以下である、このように偽った輸出申告を行いまして、翌日、北九州市の関門港から韓国に向
○笹木分科員 この名前、第二大和丸ですか、これが九九年に能登半島沖にあらわれた北朝鮮の不審船と同じ名前の船だというふうに今言われているわけですね。 この同じ方が、過去似たような事例で、やはり前歴があったということも報道されています。そのことも把握されているんでしょうか。
第二大和丸についてはもう少し短かったようでございますが。それから、海上保安庁が不審船と判断をして官邸に対策室が設置をされて、いろいろ議論の末、海上警備行動が自衛隊に対して発せられたのが十八時間後だというような報道を承知をいたしております。 それから、昨年の十二月の九州南西沖不審船事案、これは例の沈没した船の話でありますが、これはP3Cの撮影から伝送、解析開始まで五時間掛かったと。
このうち、第二大和丸、これは真実の第二大和丸が兵庫県沖において操業中であった、もう一隻、第一大西丸、これは漁船原簿から抹消されておったということを確認をいたしましたので、この二つの船名の漁船は船名を詐称している、偽装している船であるというふうに判断をしたところでございます。
○政府参考人(縄野克彦君) 停船命令を何度発令したかということでございますが、少なくとも第二大和丸に対して十三時十八分に停船命令を実施しております。それから、第一大西丸に対しては少なくとも十四時に停船命令を実施しておりますし、さらに接近をして繰り返し十七時二十分に停船命令を実施しております。
○楠木政府委員 基本的には私ども省庁間の連携ということを重視しておりますので、十一時ごろに海上自衛隊の方からこういった状況があるという情報を入手した時点で、そうだな、こう思ったわけでございますが、私どもとして現実に現認をしたといいますか、そういうものは、第二大和丸につきましては、十三時十八分から十三時二十一分の間に現場に到着をいたしました当庁航空機によりまして停船命令を実施した、あるいは第一大西丸については
まず、海上自衛隊の航空機P3Cが、午前九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において、漁船二隻、すなわち第二十八信盛丸、第二大和丸を発見しました。以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が、午前十一時ごろ、船名を確認し、直ちに海上保安庁に連絡しました。第二十八信盛丸は追って不審船舶ではないと確認しました。
○野呂田国務大臣 先ほど申し上げたとおりでございますが、九時二十五分ごろ、能登半島の東方約二十五海里の領域内において、まず漁船二そうを発見したわけですが、第二十八信盛丸、第二大和丸を発見したわけであります。その時点においては、一見してさながら漁船のように見えるわけですが、全く漁具も積んでいないし、漁網もないし、漁をしている様子は全くない、こういう状況でございました。
そして、海上警備行動が発令をされた後に、二十四日の午前一時十九分から三十四分の間に第二大和丸と称するものに「みょうこう」が十三回、「はるな」は第一大西丸に十二回の警告射撃をしておる。 これは、委員長も防衛庁長官をしましたからおわかりと思いますけれども、我々は、普通考えて、射撃といいますのは目に見えるところで射撃することしか考えてないんです。ところが、このときの状況というのは何であるか。
今回の件におきましても、第二大和丸につきましては私どもの固定翼の航空機から、そして、第一大西丸につきましては先生御指摘のヘリコプターの方から、無線とそれぞれランディングライト、下で光るものでございますが、こういったもので停船命令を発して、そして航空機と巡視船艇との連携ということを行っておるわけでございます。
これによりますと、P3Cが、一つは、午前九時ごろに第二大和丸を発見して、午前十一時ごろに海上保安庁に通報したと。それからもう一つは、午前六時ごろに第一大西丸を発見して、午後一時ごろに海上保安庁に連絡をしたと。
一方、海上保安庁においては、第二大和丸名が偽名であることが判明した後、海上自衛隊への伝達に長時間、約二時間半もかけておるのであります。連絡体制は円滑だったとは言いがたいのであります。
ただ、御確認賜りたいと思いますが、第二大和丸が偽名であることが判明したのは十二時半、防衛庁に連絡しましたのが十三時三十八分、一時間の間があったことは事実でございます。 それから、今私どもが指示しておりますのは、今回の事案でうまくいったこと、うまくいかなかったこと、すべて洗い直せということで指示をいたしております。
しかも、海上自衛隊の護衛艦「はるな」が能登半島東方にて、不審船第二大和丸を確認してからの連絡だということになっているわけです。なぜ、第一義的な任務を持つ海上保安庁に、不審船舶を把握した時点から一日半も過ぎてから連絡したのか、この点について説明を求めます。
三月二十三日十一時ごろ及び十三時ごろ、海上自衛隊から能登半島沖の漁船に関する情報を入手し、このうちの第二大和丸については兵庫県浜坂沖で操業中であることが、また、第一大西丸については漁船原簿から抹消されていることが確認されたため、両船は不審船であると判断いたしました。 これらの確認作業と並行して、巡視船艇及び航空機の発動を指示し、現場海域に巡視船艇十五隻及び航空機十二機を動員いたしました。
○赤羽委員 十二時半に第二大和丸は兵庫県の浜坂沖に所在することを確認した、また、十四時に第一大西丸が漁船原簿から抹消されているということを確認されたということですね。ここでおかしい船だということが確認されたということですね。 それで、ちょっと話がかわるのですが、現場の海域に巡視船艇を出動させたのは何時なんですか。
大西丸なのか大和丸なのか。そして、その時間は何時何分なのか。
三月二十三日午前十一時ごろ、海上自衛隊から、能登半島東方約二十五海里の領海内において、漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後護衛艦が確認している旨の情報を入手し、その後、このうちの第二大和丸については兵庫県浜坂沖で操業中であることが確認されたため、情報のあった同名の漁船は不審船であると判断いたしました。
まず、海上自衛隊の航空機P3Cが午前九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二隻、すなわち第二十八信盛丸、第二大和丸を発見しました。以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が午前十一時ごろ、船名を確認し、直ちに海上保安庁に連絡しました。第二十八信盛丸は追って不審船舶でないと確認しました。
まず、海上自衛隊の航空機P3Cが午前九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二そう、これは第二十八信盛丸、第二大和丸でございますが、これを発見、以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が午前十一時ごろ船名を確認、直ちに海上保安庁に連絡したところであります。
事故が起こったのは四十九年十二月十日、海上保安法は制定が四十七年七月三日、施行が四十八年七月一日、にもかかわらず、相当大きな船会社に用船されている「大和丸」がなぜ知らなかったか、その辺はお調べになりましたか。
○栗林卓司君 海上保安庁にお尋ねしますけれども、「大和丸」の事件でお調べになったと思いますが、用船をしている会社がこの「大和丸」を含めていわゆる一杯船主に対して海上交通安全法についてどういう指導をしたか、御確認されましたか。私が聞いているところでは、実際できない、そう聞いておりますが、間違いありませんか。
○政府委員(隅健三君) ただいま先生のおっしゃいましたとおり、十二月十日の午前二時に千葉から石巻向け出航中の貨物船「大和丸」が中ノ瀬航路を南下いたしまして、われわれとしては絶対に考えられない航法を「大和丸」はとっておったわけでございます。「アンコナ号」の方は、海上交通安全法に決められたとおり、この中ノ瀬航路を北上しておった。ここで衝突したわけでございます。
それに関連して次に聞いておきたいのでありますけれども、本年の五月十八日の船積み、これは大和丸という船を使っていると思いますが、それでテレタイプ十三台が同じくプラントのものとして輸出されている。それが八月二十日韓国で通関されているということでありますが、そうして韓国の農協中央会に売却されている。そうすると、これはプラント輸出ということではない。
――――――――――――― 七月二十六日 韓国抑留第一大和丸等の乗組員釈放に関する陳 情書 (第四一三号) 東南アジヤ諸国と善隣関係樹立に関する陳情書 (第四四八号) 原子戦争の準備反対に関する陳情書 (第四五〇号) 日中、日ソ国交回復促進に関する陳情書 (第四七八号) 原、水爆禁止に関する陳情書 (第四七九号) 韓国抑留漁船乗組員の帰還促進に関する陳情書 (第四八一号)
そして十二月の二十二日十九時三十分、本船未成年者十九名、ほかに十二共進丸七名、一、二大和丸五名、いずれも未成年者は、違反事実あるも将来のことを考慮し検事釈放となり、身体検査の後私服にかえ、私物を携行してトラックで外国人収容所に向いました。なお本船船長以下二十名は、漁業資源保護法違反でまだ刑務所に残されております。
清彦君 農 林 技 官 (水産庁生産部 海洋第二課長) 増田 正一君 海上保安監 (警備救難部 長) 砂本 周一君 参 考 人 (漁生丸実習学 生) 柳井 義昭君 参 考 人 (漁船第一大和 丸
私は島根県浜田の底びき船第一大和丸の船員でございます。第一大和丸十名、第二大和丸十一名、二隻が一組で操業いたします。昨年十一月三日夜十一時ごろ浜田港を両船とも出港いたし、五日の朝から操業を開始いたしました。対島ウエストの方にて操業中韓国警備船が現われ、小銃を発砲しながら私たちの船の右舷につけ、韓国人が四、五名小銃を持って乗り移ってきました。
私は浜田の底びき船第一大和丸の調理員であります。第一号大和丸十名、第二号大和丸十一名の二そうで浜田を出たのは十一月三日の夜でございました。それから五日の朝から操業を開始いたして、九日の朝八時三十分ごろ韓国警備船に突然発砲され、五、六人の警備船の人が船に乗り移って……(「大きな声で言って下さい」と呼ぶ者あり)警備船の人が五、六人わしらの船に乗り移ってきました。
外務事務官 (アジア局長) 中川 融君 水産庁長官 前谷 重夫君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧 武君 海上保安監 (警備救難部 長) 砂本 周一君 参 考 人 (第一大和丸調
――――――――――――― 六月十六日 原子戦争の準備反対に関する陳情書 (第二三一号) 韓国抑留第一大和丸等の乗組員釈放に関する陳 情書 (第二三二号) 南樺太、千島、歯舞及び色丹の領土返還に関す る陳情書(第二九 〇号) を本委員会に送付された。
同月十三日 沖縄諸島の日本復帰促進に関する陳情書 (第七号) 日中、日ソ国交回復促進に関する陳情書 (第五八号) 同(第八三号) 海外抑留同胞の帰還促進に関する陳情書 (第五九号) 韓国抑留第一大和丸等の乗組員釈放に関する陳 情書(第六〇号) 対ソ国交調整に関する陳情書 (第八四 号) 歯舞諸島返還運動促進に関する陳情書 (第八五号) 原、水爆の製造並びに実験中止に関する
なお参考までに申し添えますが、この黄金波石において遭難いたしました船舶は、山丸、天龍川丸、第八大和丸というような大型船から始めまして、機帆船等合わせて最近に二十七隻という遭難沈没をいたしておるような次第であります。