2017-03-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第3号
キプロスの非付保預金のベイルインに関しましては、キプロス議会に提出された全ての預金に対する課税案が否決されるなどの混乱が生じている中で、債権保有者に加え、大口預金者にも負担を求めることによって政府や納税者の負担を軽減することにつながった面もあると認識しております。
キプロスの非付保預金のベイルインに関しましては、キプロス議会に提出された全ての預金に対する課税案が否決されるなどの混乱が生じている中で、債権保有者に加え、大口預金者にも負担を求めることによって政府や納税者の負担を軽減することにつながった面もあると認識しております。
それで、銀行に預金していますが、銀行が、やはり預金が多過ぎると、マイナスの金利を大口預金者に付けようといった場合に、金融大臣として了解するということですね。
まず、大口預金者がいて、子供が飲食店を開業する、直接金をやると頑張らへん、ついてはおまえが自分で借りろ、その保証人になったるわと、こういうケースをどうするんだというお尋ねでございましたけれども、しかし、世の中に、魚住先生、そういう例が一体どれぐらいあるかということなんだろうと思います。ほとんどのケースは、そういう美しいお話じゃなくて、やむにやまれず保証人を、言葉は悪いですが、押し付けられていると。
○魚住裕一郎君 もうほぼ質問は出尽くした感がございますけれども、昨日の参考人の御意見の中で、これは銀行の方でございますけれども、大口預金者から、子供が新たに飲食店を開業するに当たって、子供が飲食店を開業するに当たって、親としては直接的に資金を援助するのではなくて、自立させるために自分で銀行から借入れをさせて、その返済をさせたいと、子供が自らですね。
これは当行で実際にあった事例でございますが、大口預金者のお客様から、子供が新たに飲食店を開業するに当たって、親として直接的に資金を援助するのではなく、自立させるために自分で銀行から借入れをさせて、それを返済させたいという申出がございました。その大口預金者の方に保証参加をいただいて、開業資金のお手伝いをさせていただいたケースがございました。
ですから、大部分は大口預金者あるいは機関投資家のために三兆円以上がつぎ込まれて、これは丸々返ってこないということになってくる。正に、預金者保護というよりは、本当に機関投資家あるいは金融機関保護のためのやり方だったというふうに思うんですね。
というのは、これも先ほどの金融自由化との絡みでございますが、民間の金融機関が、データベースマーケティングによって、プライベートなバンキングなどによって、大口預金者は重視するけれども、差別化をするわけですね。差別化をして大口預金者だけに特化したようなコンサルティングサービスをする、小口にはしないということが起こるわけですね。
大口預金者は、自分の責任で自分の預金を守る時代に突入しております。地方自治体の公金は、地元の民間金融機関への預金がほとんどで、残高も億単位であります。地方金融機関の破綻整理が進む中、対応を誤れば、納税者から預かった大切なお金はふいになってしまう可能性もございます。
一千万を超える大口預金者がたくさんいるわけで、例えば地方公共団体あるいはマンション管理組合、こういうのは行き場がなくなってしまう。そうすると、下手をするとシティバンクとかチェース・マンハッタン銀行とか、アメリカ側の銀行に逃げていくのではないかということが懸念されるわけであります。是非これは慎重に考えていただきたいと思います。
そういう意味で、非常に皆が心配している点は何かというと、ちょっと時間がないので質問を飛ばしますが、大臣からお答えしていただきたいんですが、要するに、ある有力な評論家が言っているのは、大口預金者の逃避の問題が起こってくるんじゃないか、それから中小企業への貸し渋りが起こり地域経済への影響が出てくるんじゃないかと、こういう点が言われておるんですが、その点はどういうふうに手当てを考えられておるんでしょうか。
○直嶋正行君 続きまして、流動性預金の問題について議論させていただきたいんですが、これは前回もやりとりさせていただきましたが、結局、流動性預金を全額保護の対象にする、しかも一年ほかのものよりも長く保護の対象にするということになるわけでございますが、私は、前回も申し上げたように、こういうことこそまさに預金保険制度の趣旨からするといわゆる大口預金者とか企業の保護につながるものであって、逆にそれは、例えば
ただ、この点でいいますと、大口預金者とやはり小口預金者との間で同じく預金者に対して自己規律ということが言われますけれども、私は基本的には零細預金者に関しては自己規律を全面的に求めるということはほとんど不可能だろうというふうに考えております。
私は、預金保険制度というのは零細貯蓄者を守る、金融機関が破綻したときに零細貯蓄者を守るための、ある意味じゃアメリカ的な言い方をすると草の根民主主義の思想から生まれてきた預金者保護の制度だというふうに考えておりますけれども、当然その裏側として零細預金者を保護するということは、アメリカでいえば十万ドルを超える、日本でいえば一千万を超える大口預金者については一定の損失をこうむる場合もあり得ると。
ということはどういうことになるのかというと、ペイオフをやっている間というのは、実は預金保険というのは、小口預金者、大衆の小口預金を保護するための制度なんですが、それとは全く逆で、結局これは言ってみれば大口預金者とかあるいは機関投資家とか、本来これは自己責任ですべてやらなければいけない人たちの預金を保護するんですよ、ペイオフを凍結するということは。
ただ、金利が極端に低いときですから、そこへせっかくの利子にまた課税するというのも随分酷な話だという議論も出るでしょうが、大口預金者、小口預金者という概念を持ち込んで税を設計することは可能だ。主税局長、どうでしょうか。
とりわけ、東京協和、安全信組の救済銀行を設立したのは、危険を承知の上で高金利に引かれて預金した大口投資家と密接な関係にあった日本長期信用銀行を救済するためであったという批判はあながち的外れとも言えないであろうし、コスモ信組の場合も大口預金者が高額の利子つきで救済されたとも言われております。
したがいまして、例えば証券の売買にしても東京市場でやっておりましたものがロンドンに移ってしまうというようなこともあるし、あるいは日本の大口預金者あるいは個人預金者が海外の銀行に、非居住者預金というような形をとりまして、二〇%の源泉税を払わないで済むような選択をする可能性もある。
これは日本のレベルに比べまして非常に程度が進んでいるわけでありまして、この銀行の経営が思わしくないとなりますと、もう徐々にまるで波が引くように預金が流出していくということで大口預金者は自衛策を講じているということであります。 日本の場合は、それをやりますとその銀行がつぶれるであろう。そうなると、また困った面が出てくるのでということで大蔵省はそれをやらない。困ったことが出てくる。
そしてまた、高利回りをセールスポイントに、員外預金者や大口預金者を全国から募っておりました。当然に、信組本来の姿として足で稼ぐ小口預金者の数は激減しておりましたし、定期預金、普通預金、それから当座預金なども比率が低くなって、そして信組の主力商品でありますところの定期積み金なども他の信用組合の平均をすべて下回っていた。
○原田(昇)委員 御答弁よくわかりますけれども、大口預金者になれば、かなり自己責任原則というのに基づいて行動できるところではないかな、こういうように思うものですからそういう議論が出てくるのではないかな、こういうように思って申し上げた次第でございますので、十分御検討をいただきたい。
大口預金者を含めて一律に五年間全額保護しなければならないのはなぜであるか。例えば大口預金者については、そんなに五年間も保護してやる必要があるのかねという声もあるわけですよ。例えば当面は、三年間ぐらいはこれをやって、そしてもう一回その時点で見直すということにしたらどうだという考え方もありますが、いかがでしょうか。
また、五年の時限措置の期間内においては、協和、木津信組にあったように、数百億円を超える大口預金者にも完全保護を与えるおつもりですか。 預金保険の責任準備金の総額は、協和、安全の二信組の破綻処理以前の段階では八千七百億円ありましたが、平成八年三月末現在では、その後の破綻処理に伴って三千九百億円程度に減少しております。
従来は、いや、それは預金者保護のためにだめですというようなお答えだったんだろうと思いますが、しかし、やはり国政調査権に協力をするという意味で、具体的な名前は伏せましたけれども、大口預金者リストについては一応お出しになった。