2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
今日、委員の中でもそういう質問をされた方がおられましたけれども、二つの変異株の特徴を併せ持つ二重変異ウイルスがインド国内で確認されて猛威を振るっている、そういうことでございまして、連日のように過去最多を更新して、インド政府がワクチンの国内接種を優先させるために輸出を一時停止している、そういうことも、大口供給元となるインドがそういう状況ですから、COVAXに大きな影響が出ているという報道もございます。
今日、委員の中でもそういう質問をされた方がおられましたけれども、二つの変異株の特徴を併せ持つ二重変異ウイルスがインド国内で確認されて猛威を振るっている、そういうことでございまして、連日のように過去最多を更新して、インド政府がワクチンの国内接種を優先させるために輸出を一時停止している、そういうことも、大口供給元となるインドがそういう状況ですから、COVAXに大きな影響が出ているという報道もございます。
○多田政府参考人 先生お配りのガス事業便覧平成二十六年版、下にございますけれども、このガス導管事業者による大口供給の中で、電気事業者、上の方から数えますと、左にあります三番目、関西電力七十九件、そして二番目に、右の方の上から二つ目にあります東京電力二十六件、そして中部電力二十三件、こうした三社がこの中で占めているということであります。
一七%から一二%に落ちたのは、発電所に供給していたものが子会社になったということで、今回の対象になる大口供給のカウントから外れたというのが大きな原因でございまして、東京電力の姿勢とは関係のないものでございました。修正させていただきます。
第三は、一般ガス事業者すべてに託送供給義務を課すことは、公営を含む中小ガス会社まで大手ガス会社や大口供給に参入している電力会社などとの競争にさらし、経営基盤を不安定にするからです。さらに、家庭の半数に供給しているプロパンガス業者を一方的に淘汰することにつながり、一般家庭を含む需要家にその負担を押し付けることになるからです。
今般の制度改革におきましては、大口供給を行う際には経済産業省に届け出ることとしておりますけれども、その結果、急激な需要の減少などにより当該地域の都市ガス事業者の経営が悪化をしたり、また需要家に悪影響がある場合には変更又は中止命令が発動できるように措置をしているところでございます。
また、今般の制度改革におきましても、大口供給の結果、急激な需要の減少を来し、地域のガス事業者の経営が悪化し、需要家に悪影響を与えるおそれがあるというふうな場合には、変更ないし中止を命令できるような制度を整えておるところでございます。
また、天然ガスに関しましても、大口供給分野の自由化拡大によって相当な供給価格の低減効果を得ることができました。これは、競争原理の導入によって、商品を提供する事業者がそれぞれに効率化努力を行い、その効果が需要家に還元された結果であると高く評価しております。
第三点として、大口供給に係る許可制を届出制に改めます。しかし、新規参入による需要脱落により、一般ガス事業者が経営努力をしてもなお、当該一般ガス事業者がその規制需要家向けの供給条件を変更せざるを得なくなるような場合もあり得ます。そのような場合には、当該新規参入に係る大口供給について変更又は中止命令を発することができることといたします。 第三に、電源開発促進法の廃止であります。
第三に、一般ガス事業者すべてに託送供給義務を課すことは、公営を含む中小ガス会社までが大手ガス会社や大口供給に参入している電力会社などとの競争にさらされることになり、結果としてその経営基盤が不安定になり、一般家庭を含む需要家に影響が及ぶおそれがあるからです。
大口供給を許可制から届け出制に緩和するんですけれども、新規参入によって急激な需要脱落などがあって規制需要家に悪影響があるような場合には、これは変更命令とか中止命令が発動できるように措置しております。
まず第一弾の規制緩和でございますが、平成六年六月にガス事業法が改正されまして、年間契約数量二百万立米以上の大口供給が自由化をされ、小売の自由化がスタートいたしたわけでございます。 その後、第二弾の規制緩和といたしまして、平成十一年五月に再びガス事業法が改正をされまして、自由化の範囲が年間契約数量百万立米以上にまで引き下げられました。
それから、二番目の大きな問題でございます中小企業につきましては、確かに物すごいといいますか、九三%ないし四%の中小企業のウエートはあるわけでございまして、それに対しましては、今回、大口供給の許可制が廃止をされたり、あるいは、卸託送制度の創設に伴いまして卸規制の廃止が行われております。
第三点として、大口供給に係る許可制を届け出制に改めます。しかし、新規参入による需要脱落により、一般ガス事業者が経営努力をしてもなお、当該一般ガス事業者がその規制需要家向けの供給条件を変更せざるを得なくなるような場合もあります。そのような場合には、当該新規参入に係る大口供給について変更または中止命令を発することができることといたします。 第三に、電源開発促進法の廃止であります。
例えば、自由化されたガスの大口供給ですけれども、今の数字を見ても、データで出てくるのは契約の件数だけです。ガスの総販売量とか総販売金額は非公開になっているわけですね。そういう形で、自由化というのが今のままで言えば逆に非公開を進めるようなものになる、こういう点でも、必要な情報公開をきちんと求めるということが、本来、大前提だというふうに率直に思いますけれども、改めてお聞きします。
○政府参考人(山田昭雄君) 御承知のとおり、ガスにつきましては平成六年から自由化が進められておりまして、また電気につきましても、その後、電力会社に対する卸売発電についての自由化が進められ、またことしの三月から実施されましたが、大口供給につきましても自由化がされるということでございまして、そういう趣旨、平成六年からガスについてはということで、かなり以前から進められつつある、そして今もまた進められているということでここに
○政府参考人(山田昭雄君) 電力につきましては、平成七年に、先ほど申しましたが、電力会社に対する卸売供給につきまして自由化がされ、平成十一年の法改正によりまして、大口小売分野の自由化が進められているわけでございまして、これが法の施行がことしの三月でございまして、かなりいろいろな形で新聞報道されましたのも電力の大口供給についての自由化が進められたということで報道されているものと思います。
この結果、大口供給については料金規制それから参入規制、この二つの面が弾力化されてきたと思います。 ことしは一九九九年でありますので、四年たったところでこれらの成果、いわば光の面と、それから残された課題、いわば影、光と影について伺いたいと思います。
一つは、今回の制度改革におきまして、大口供給の範囲を年間契約数量二百万立米以上から百万立米以上の需要家まで拡充するというものでございます。二つ目が、今御指摘のございました、みずから導管を持たない事業者の大口供給への参入を容易にするという観点から、接続供給制度を導入いたしまして、既存の導管ネットワークの公正な利用のためのルールを整備するというものでございます。
、データでございますが、大口部門の詳細データにつきましては、大口部門にかかわります競争上の位置づけを阻害してはならない、また、特に大口部門につきましては関係企業がガスの大手三社等々でございますので、わずかな数字が全体的な競争状況を示してしまうというようなこともございまして、現在のところ公表はいたしておりませんが、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会中間報告におきまして、大手三社など相当件数の大口供給
○稲川政府委員 御指摘のように、今回、都市熱エネルギー部会で議論をいたしました結果、大口供給を行っている一般ガス事業者が、ある種の、競争に阻害を、影響を与えない形での適切な形で情報を開示していくことも重要であるという認識が示されまして、現在、この部会におきまして、大口供給にかかわります平均の価格、それから標準モデルケース価格、あるいはその他の指標について情報を開示していくべきであるという御提言のもとに
○与謝野国務大臣 現在、相当件数の大口供給を行っている一般ガス事業者を対象として、大口供給にかかわる適切な情報公開のあり方に関するガイドラインの作成等に向けた検討を進めているところでございます。
電力業界につきましては、電力用一般炭のうち、豪州炭に次いで、国内一般炭が約一割ということで二番目の大口供給であるという点でございますけれども、確かに先生御指摘のような議論もあるのも事実でございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、天然ガス開発部門への資金援助の必要性、ガス事業の規制緩和によるガスエネルギーの効率的利用、大口供給の規制緩和に伴う小口需要への供給条件の悪化の防止、ガス事業の保安対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府委員(白川進君) まず、地方の中小ガスの供給区域内にも大口供給という形で参入が可能になることについて、そういった中小ガスの事業者の方の経営に影響を及ぼすのではないかという御懸念につきましては、次に申します二つの点からそういったことは回避し得るのではないかと考えております。
この交渉に基づく価格ということになりますと、大口需要家ということで交渉力がある、そしてまた、これにこたえる大型のガス供給事業を営む大口供給者ということとの関係でいけば料金というのが安くなっていく、そういった市場原理、競争の原理が入ってくると思うんですね。
第一に、大口供給に係る規制の緩和であります。 その改正の第一点は、一般ガス事業者が、その供給区域内においてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じてガスを供給する大口供給を行う場合、料金その他の供給条件についてその供給の相手方と合意したときには、通商産業大臣の認可を受けずに当該合意した供給条件で供給を行うことができるものとすることであります。
その主な内容は、 第一に、一般ガス事業者が、その供給区域内において、一定数量以上のガスの大口供給を行う場合、供給の相手方と合意したときは、通商産業大臣の認可を受けることなく、合意した供給条件でガスを供給できるものとすること、 第二に、一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においても、通商産業大臣の許可を受けて大口供給を実施することができるものとすること、 第三に、一般ガス事業者以外の者は、一般
二 規制緩和の対象となる大口供給の範囲の決定に当たっては、ガスエネルギー供給事業者に与える影響等も考慮して、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会報告を踏まえ、当面、年間契約数量二〇〇万㎡以上とするとともに、みだりに変更しないこと。
さらに、今回の大口供給の定義というものについて、年間契約約二百万立米以上としているわけでありますけれども、万一改正する場合には、関係する事業者に対する影響を考えて、尾身委員からもお話がありましたように、みだりに変更すべきじゃないと私も考えているところであります。
LP業者は非常に小規模でございますから、大口供給を行うというよりも、むしろまとまった需要家があれば簡易ガス事業という形でこれを行うというのが通常の例だと思うわけでございます。いろいろな実情を聞いてみますと、都市ガス事業者の供給区域の中でLP業者が簡易ガス事業を新たに始めようとしても、なかなか通産局の段階で許可がおりないというようなケースがあるやに聞いております。
この考え方そのものは、規制緩和した場合にもたらされる効果、あるいは大口供給を行いまして、その結果が小口需要部門に悪影響が及ばないようにする区分経理上も費用の形態が異なっている。
第一に、大口供給に係る規制の緩和であります。 その改正の第一点は、一般ガス事業者が、その供給区域内において、ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じてガスを供給する大口供給を行う場合、料金その他の供給条件についてその供給の相手方と合意したときには、通商産業大臣の認可を受けずに、当該合意した供給条件で供給を行うことができるものとすることであります。