1996-06-05 第136回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
御指摘のとおり、仕組み船は外国籍船でありますので、何か緊急事態が生じた場合、国家としての対応をとることができる日本籍船とその面で異なるわけでございまして、何か起これば、そういった情勢に左右された場合には日本籍船と同一には論じられないわけでございまして、外交上の措置としては、国際法的には置籍国にお願いをして保護をお願いをするとか、あるいは、場合によっては沿岸国に要請をするという意味で日本国籍船と大分取り扱い
御指摘のとおり、仕組み船は外国籍船でありますので、何か緊急事態が生じた場合、国家としての対応をとることができる日本籍船とその面で異なるわけでございまして、何か起これば、そういった情勢に左右された場合には日本籍船と同一には論じられないわけでございまして、外交上の措置としては、国際法的には置籍国にお願いをして保護をお願いをするとか、あるいは、場合によっては沿岸国に要請をするという意味で日本国籍船と大分取り扱い
そういう入ってない人との間に、どうも大分取り扱いが違うという説があるんですが、会長、そういうことはあるんですか。
それから、実際に貸し出しを実施する審査が一つの問題になるわけでございますけれども、これは民間金融機関が実施する場合には、当然私企業でございますし、また頭金者の頭金を運用するわけでございますから、当然そこにある限界はあるわけでございますけれども、国民公庫から実施する場合には、一般民間金融機関の融通を困難とする層ということになりますので、その審査面についても大分取り扱いが違っているわけでございます。