2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
三月、四月、五月と大分内容は整理できてきておりまして、まとめの段階に入っているんですが、ちょっとコロナの感染拡大で、この五月は二回ともリモートになりまして、全国六か所と東京をつないでやっています。
三月、四月、五月と大分内容は整理できてきておりまして、まとめの段階に入っているんですが、ちょっとコロナの感染拡大で、この五月は二回ともリモートになりまして、全国六か所と東京をつないでやっています。
今回の法律の改正の目的として、地域で未利用のものを使っていこう、そして、まぜることを許すことによって、今まで農作業を二回やらなきゃいけなかった施肥、それから肥料をまく、これを一度にできるようになれば、堆肥をまくのと二回だったのが一度にできるようになれば、農家の負担も軽くなるというようなことも、大分内容的に変わっておりますし、もともとは明治に起源を発して、今の法律になったのがたしか昭和二十五年という、
また、二〇〇五年当時というのは、世界的にまだ金融が、九七年、八年のアジアの通貨危機から抜け出て少しずつ少しずつ良くなってきて、企業も財務諸表を見る限りは債務超過を脱して、二〇〇〇年を過ぎたぐらいから大分内容が大きく変わってきたという時期であろうということでもありましたので、日本も九〇年代の金融危機から脱却して、MアンドAとかいろんなファイナンスなども随分活発に行われていた状態だったんだと思うんですが
対策は大分、内容的には進んでいるんでしょうか。
最近は経済財政諮問会議も大分内容が変わってきたぞと私も認識を改めてきているわけでありますけれども、しかし、どうも農業関係者からは、経済財政諮問会議や規制改革会議も内閣府にあるということで、どうもいじめられてばかりいたという被害者意識がありまして、消費者庁も内閣府に置くということで、おい、大丈夫なのかと、心配だという人もいるくらいであります。
○塩谷国務大臣 やはり子供たちがいろいろな本に接するということが大事だと思っておりますので、できるだけ子供たちがいつでも入れて利用できるような雰囲気を期待しておるわけですが、場所によって大分内容の違いがあるなというような実感を持っておりますので、そういった点をまた改善していくべきだと考えております。
○麻生国務大臣 けさの話とちょっとこれは大分内容が違うんですが、けさの部分は、ODAをやった話が、こちらが不明ではなくて、向こうに貸した金が返ってこない、それに対して追い貸し、さらに貸して返してもらうというやり方をずっとやっておりましたのをやめて、少なくともそれはもう結構ですというシステムに切りかえたんですが、そのお金を貸した部分、何に使われたんですかということを出してくださいというのに対して向こうが
これは決していい談合というわけじゃありませんけれども、大分内容の違う官製談合かな、そんな感じで今お伺いをさせていただきました。 私どもがつくった今回の考えております法案というのも、これはいい談合、悪い談合と区別しておりませんで、すべてやはり官製談合はよくないということで考えておりますので、そんな形で私どもとしては進んでいきたい、こう思っております。
○長野参考人 率直に、目的なりその内容というものを拝見しておりますと、お話ございました預金保険法百二条適用とは大分内容が違うんじゃないか。それから、私ども、前向きにやっていく上で、それを促進する効果というものはあるんじゃなかろうかと。
で、四十、週四日ということは四十時間ということになろうと思いますので、そこの時間帯については違法というわけではないんでしょうが、その状況がいろいろ本人にとって負担になるという点は、それはその個人によって大分違うところもありますでしょうし、手当も付くんでしょうから、そういった意味では、いろいろ人によって大分内容が違うだろうなというのは正直なところです。
そしてしかも、今度は大分内容が問題になっているようですが、私は内容は非常に外務大臣はいいことを言われていると思うんですよね。しかも、やっぱりアメリカと会談する前にヨーロッパやオーストラリアの人たちの感触を探るというのは、私は外務大臣として非常にすぐれたやり方だったと思うんですよね。
初めはゼネコン再建法だといって非常に悪口を言われていましたけれども、大分内容が変わって、それであれをうまく使えば多重債務者だって救えるんですね。 多重債務者の問題というのは、そういう意味でいうと、法律じゃなくて、さまざまな方々が協力する、そしてさまざまな手段を使って解決する。
昭和五十年代のいわゆる研究と比較をいたしまして、今般、長官から御指示のあったその研究といいますか準備、大分内容が変わってくるであろうと思います。その条件面でも結構でございます、環境面でも結構でございます、五十年代の研究と今回の研究と、こんなふうに変わったというところがあれば教えていただきたいと思います。
しかし、その時期なり、あるいはそのころに比べて、今は大分内容が複雑になっておりまして、このタイミングで出すというのはちょっと難しいということは、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
というのは、これは具体的にそのことによって大分内容が変わってきますので、引き続いての議論をさせていただく意味でもはっきりとさせていただきたいなと思います。これ以上やるとくどくなりますので、行いません。
○伊藤(庄)政府委員 我が国の労働法の体系、労働基準法、そういった労働者の保護法規から労働保険関連法規、そのほか労使関係を律する法制、幅広くあるわけでございますが、例えば労働基準法制について見ますれば、先進国と比較する際に、いわばアメリカ、イギリスタイプの労働法制と、それからヨーロッパの大陸系の労働法制と大分内容を異にいたしておりまして、一概の比較はできませんが、我が国の目下の労働基準のレベルというもの
人口研の方は二千部ほどの同じような機関誌を出しておられますけれども、これは無料で配布という形で、こちらは一般の市販という形で、大分内容が違うのですが、そういう意味でも、この「季刊社会保障研究」、ぜひこれからもその発行を保証していただきたいというふうに思うのですが、その点についての御答弁をお願いします。大臣、御答弁いただけるようでしたら一言お願いします。
このファイアウォールの問題について、銀行の場合がなり厳しいあれがつくられておりますけれども、一方、今回の子会社方式による生命保険、損保会社相互乗り入れの兼営といいますか、これは同じ保険業という、同じ業種であるということ、これは先ごろの銀行、証券の相互乗り入れと大分内容的にも違った角度で見られるのじゃないかと思うのですけれども、このファイアウォールについて、大蔵省の方は生損保についてはどんな基本的な考
私は、対象は大分内容が違うものだ、そう思っておりまして、別の法案として、例えば介護休業法というふうにしてお出しになるべきではなかろうかなと思うのでありますが、何でまたこんな一部修正という、言葉は悪いかもわかりませんが、軽く見られたものだなという気が若干するのでありますけれども、それはなぜでございましょうか。