1947-12-02 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第2号
○國務大臣(鈴木義男君) この点は大分議論が存するところでありまして、実際御質問の通りでありますが、憲法の規定する最高裁判所の規則制定権は、弁護士法全部を制定する権限を持つておるのか、そうでなく法廷における弁護事務の進捗、或いは方式、そういうものを規定する趣旨であるかというようなことについても実は疑問があるのであります。どちらかに決まれば全部を移して最高裁判所の管轄にいたしてよろしいのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) この点は大分議論が存するところでありまして、実際御質問の通りでありますが、憲法の規定する最高裁判所の規則制定権は、弁護士法全部を制定する権限を持つておるのか、そうでなく法廷における弁護事務の進捗、或いは方式、そういうものを規定する趣旨であるかというようなことについても実は疑問があるのであります。どちらかに決まれば全部を移して最高裁判所の管轄にいたしてよろしいのであります。
成るほど農村には新円が沢山入つたとか、或いは都会の人の衣服類が農村でうず高く積まれておるとか、漁村にも金が大分集つたとか、いろいろの浮説がありまするけれども、その実相を的確に調べておる人もなかなかないのでありまして、具体的に個々の問題を取上げて、どこの方面にはどれだけ積まれてあつたとかいうようなことを指摘することは甚だ困難でありまして、大体として私の考えておりますることは、富の偏在はどうしても打破らなければならない
○小林英三君 午後の時間も大分経過したようでありますので、総理大臣はもうすぐお出でになることと思いますが、至急に一つどうぞ……。
○中西功君 只今頂きました表を見ますと、私が要求した数字と大分違つておりますが、私は実に何回かこれについて要求しておるわけなんでありますが、なぜ私の要求しておる数字がここに出ていないということは実に不思議なんであります。私の要求した数字はこの四月以來各月別に大藏省で行つておる官廳特配とか、そうしたものの配給先を知らせろという要求だつたわけであります。
むしろこれは我々が五十音図をもつと整理して行くべきものであると思つておるのでありますが、かような訳で、この日本式のローマ字というものができましてから大分政治的にこれが主張されまして、文部省におきましては、このローマ字を日本式にすべきか、ヘボン式にすべきかということで始終研究されておつたようであります。
○大和田説明員 薪炭林あるいは下草などの自家保有の問題でありますが、これは實は私たちが大分方々から資料をとりまして調べたのでありますけれども、土地によりまた木の種類によつて非常に違うわけであります。從つてこの點については、中央において一般的な基準を定めるようにはただいま考えておりません。具體的に都道府縣の薪炭林等委員會において、そういう基準を定めたらいいのではないかということを考えております。
葉書のように重量もないもので、これは全國單一の料金でやられるということはよく分るのですが、小包になると大分性質が変つて來る。観念的には同じように考えられるか知りませんが、内容から言うと、鉄道の小荷物なんかと同じような考え方もできるのではないかと思うのです。特にそれを採用されなかつた理由をお伺いしたい。
皆残らず特定局の廃止ということを叫んでおるかのような陳情書でありますが、私共の聞き及んでおる範囲内では、特定局に働いておる從業員等にあつては、大分改善もされており、もの今日のような状況においても、順次親心を加えられた方針に変つておるのだから、別段これを廃止するというようなことも、自分等をして考えていないということもちよいちよい聞いておるのであります。
この金額でありまするが、これは大分久しい以前の料金であつて、現在の経済状況から比べて、少し余りに低すぎやしないかという考えがあるのでありますが、その外四十八條、五十條の私設郵便物差出箱の取集料だとか、郵便私書函、これは郵便料金が値上げされている状況、又その他の経済状況から考えて、こういうもののみをそのまま据え置かれるというのは、どういう御意向でありましようか。
今日大分入念に見ましたつもりでありますが、甚だ失礼いたしました。そうですか。有難うございます。
話が大分違うようであるが、營團ではそういうことはないと政府は答辯するかもしれないが、實際にそろつておるということはわれわれは疑問に感ずる。この點調査してあるのかどうか。こういう答辯をすれば、あとは何でもないであろうというような管理局長の答辯か、その點をはつきり數字を教えてもらいたい。實際不自由を感じておる。
これなら大分世間でもきこえると思いますが、いかがでしようか。そうしますと、高等試驗は、あなたの今おつしやつた通り、あとではあるけれども高等試驗、それで實務修習は三年以上やつておるからということで、實際弁護士は先にいろいろなことをやつておつても、やはり高等試驗を受けてなお一年半の修習をやつておるのでありますが、これは私だけではただちにきめかねます。
○明禮委員 この法案については大分質問を伺いましたから、蛇足を避けまして、第四條の「最高法務總裁は、國の別害又は公共の福祉に重大な關係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に對し、自ら意見を述べ、」というのは、實際は裁判所へ許可の申出をすれば、これは許可といいますけれども、實際われわれやつてきたところによると、形式だけでありまして、許可をされないということはほとんどないと思いますが、そういう
家事審判所は家庭に関する事件につき審判又は調停を行うのでありますが、その審判又は調停に関する手続規定も大分新しく当該法律の中に規定しておりますので、それらの事件を今まで裁判所が行うにつきまして、その手続規定である人事調停法、人事訴訟法及び非訟事件手続法の一部を改廃する必要がありますし、それら從前の法律によつてなされた行為の効力などを決める必要がありますので、家事審判法施行法が提案された次第であります
○政府委員(今井一男君) 東北、その他寒冷地、積雪地に在勤しております職員に対しましても、從來から要望が、特殊な待遇の要望がございまして、從來は年末に賞與等を支給します際に、若干の割増しをいたしまして、その間の調整を取つて参つた実績もあるのでありますが、全官公廳の組合側では、これを寒冷地給という形式を以て正式に制度化して欲しいという要求が大分前から出ております。
ただ問題は九俵計画の中で、御存じのように三月になつてから配給される分が非常に多くなつておりますので、三月になればもう大分暖くもなりますし、電氣の水も出て來るということになりますから、三月の分を二月以前に繰上げ実施するというふうに変更して、そうしてこれはあくまでも実施するということにしたわけであります。
さすが自分の生れた故國だと言つて、その當時將校が數百人、兵も大分おつたようでありますが、その私の甥に向つて、おまえの叔父が厚生大臣だそうだ。おまえ東京に歸つたらよくお禮を言つてくれとことづけられてきたと言つて、喜んで涙を流して報告しておりました。
從いましてこの點については昨日委員長から懇々の御注意がありまして、法制局方面とも連絡をとつたのでありますが、法制局といたしましても、やはり建設院設置法案が抑制法案より大分早く出て、この法案が出るときは建設院の法案が成立しているというような見透しのもとにこの法案をやつたのであります。
○磯崎委員 先日ちよつとお尋ねしたのですが、花柳病の豫防對象に對する問題、これはむろん普遍的に各府縣において政府のお力添えを願つてやつておりますが、特に敗戰後における進駐軍所在地域におきましては、こうした病者が大分激増しております。これに對しまして府縣の窮乏財政の中から、なかなかまかないきれないほどの大きな負擔を背負つているのであります。
○磯崎委員 本年度は大分タバコに大きな追加の要請をされております。從いましてタバコの耕作反別もいくらか殖え、それによつて收納せられた葉タバコが相當數の増量になつておるというに想像せられるのであります。これは少し話が豫算外になるかもしれませんが、重要な財源であるタバコに對しまして、現在政府當局では製造數量及び數量によつては、一部はもちろん輸出されるものもありましよう。
○川島委員長代理 時間が大分過ぎましたが、この際文部省から係の方が見えておりますから、河合さんの質問は簡單でございますならば、この機會に質疑を終了したいと思います。
その大藏省の意向には大分業者の運動が效を奏しているのだという話も聞いておるのでありますが、その間どういうような事情になつているか。ひとつ御説明願いたい。
○菊池重作君 農地改革も大分どこでも進歩したようであります。茨城縣におきましても大體九〇%近く進んでおるようであります。しかしながら全縣的に平均に見とそうですが、中にはまだ三〇%あるいは二〇%というような、きわめて低調な所があるのであります。
さらにそういう特殊の地域におきましては、いずれも性病が大分數を増しており、花柳病に對するところの經費が、莫大な負擔の一部を占めている。
○磯崎委員 歳入の方面で大分各種の手數料等の増額があります。これは當然現行の條令、規則、そうしたものと不可分關係でございまするから、從つて豫算を議する上におきまして、當然そうした案件を付議檢討さるべきものではないかというふうに考えておりますが、これに對しまして當局の御答辯煩わします。
これによりますと、先程厚生省の報告を申上げましたが、それとは大分隔りがあるようでして、このいわゆる特別室、特別病室というのは、誠にこの世の中には珍らしい構造で、中世的な本当に牢獄という感じのするところである。恰もフランス革命当時のバステイーユ監獄を思わしめるようなもので、これを設計した責任者の責任も追及するというところまで言われております。
この意味と、法務總裁たる特別の地位のものをつくるのだ、しかしこれは國務大臣でなければいかぬのだ、こういうのと大分違います。また違うと同時に、私が申し上げるように、どこまでも六十八條のあれは全面的に適用しなければならぬというものではなくて、任免する、こういうふうにするが、國務大臣としての取扱いをするのだ、こういう議論になつてくる、こう思うのです。
○佐瀬委員 大分審議も盡されたようでありますが、私は一點についてだけ、政府委員の御説明を求めておきたいと思います。 〔委員長退席、石川委員長代理著席〕 第一條第二項の問題でありますが、最高法務總裁の任務の範圍竝びに内閣及び内閣總理大臣、各省大臣への責任の限界を明確にする必要上、ここにいわゆる法律問題ということを明確にしておきたいのであります。