1995-11-29 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
きょうはあえて大出長官にお聞きしませんけれども、この憲法二十条、私は、社会が変わり宗教も変わる、その中において憲法解釈もおのずから変わるべきだし、変わらなければいけないと思っているわけでございます。 そこで、前々から官房長官も御答弁され、また総理も再々答弁をされております。
きょうはあえて大出長官にお聞きしませんけれども、この憲法二十条、私は、社会が変わり宗教も変わる、その中において憲法解釈もおのずから変わるべきだし、変わらなければいけないと思っているわけでございます。 そこで、前々から官房長官も御答弁され、また総理も再々答弁をされております。
これが全く今の大出長官が御答弁されたそういうトーンで、二十条一項のいかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないという規定を含みながら、一方的に国が宗教団体に関与してはいけない、それを言っているだけなんだから、したがって宗教団体が政治活動をしても構わないと言っているんですよ。 それは、この間の総理御自身の石橋一弥議員に対する衆議院の宗教特の答弁でもほぼ同じようなことを言っている。
大出長官、宗教団体が課税権を行使したら憲法違反ですね。司法権を行使したら憲法違反ですね。例えば防衛力、防衛機能を宗教団体が、この間のオウムみたいに銃器いっぱい持ってきて、日本の国防はおれに任せると仮に言ったとすれば、それはおかしい話ですね。オウムの話は別にしていいですけれども、要するに国防権を宗教団体が預かって行使したということになったら、これは憲法違反でしょう。
質問はいたしませんが、その大出長官のお話の中に、政教分離の意味は、国または国の機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを禁ずる、こういう定義を述べていただいております。すなわち、国が宗教に働きかけることを禁ずる、ノーコントロール・ノーサポート、この原則を再確認をしていただいたわけであります。
○藤井国務大臣 ただいま大出長官がお話しになりましたのは歳出についてであろうと思います。