2014-05-15 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
そこで、度々私もこの国会で御答弁申し上げておりますように、これは大出法制局長官よりもかなり後であると思いますけれども、平成十六年に島聡衆議院議員から提出されている質問主意書がございまして、内閣の憲法解釈というものは変えられるものなのかという御質問があって、これに対して、ここで長々とまたそれをそのまま読み返すことはいたしませんけれども、国会における議論等が積み重なっているような重要な問題については、その
そこで、度々私もこの国会で御答弁申し上げておりますように、これは大出法制局長官よりもかなり後であると思いますけれども、平成十六年に島聡衆議院議員から提出されている質問主意書がございまして、内閣の憲法解釈というものは変えられるものなのかという御質問があって、これに対して、ここで長々とまたそれをそのまま読み返すことはいたしませんけれども、国会における議論等が積み重なっているような重要な問題については、その
○白眞勲君 平成七年の十一月二十七日の参議院宗教特別委員会での当時の大出法制局長官の答弁で、ちょっと読みますけれども、「特に、国会等における議論の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難であるということでございます。」というふうに答弁されています。
私が記憶していますのは、一九九五年に、大出法制局長官が憲法解釈の変更についてはおおむね四つの条件ということをおっしゃっていました。
大出法制局長官もたびたび答弁をされました。内閣法制局というところは昔から、かたくなに憲法の解釈を守る、そういういい伝統とともに若干固執をされるという面もあるわけでございます。きょうはあえて大出長官にお聞きしませんけれども、この憲法二十条、私は、社会が変わり宗教も変わる、その中において憲法解釈もおのずから変わるべきだし、変わらなければいけないと思っているわけでございます。
大出法制局長官も衆議院の議論の中で、現行法が二十五条で財産目録、書類や帳簿の備えつけを義務づけながら提出義務を定めず、また解散を裁判所に求めることができると定めながら、そのときに質問権とか報告権とかいったものを決めなかったのはなぜかという質問に対して、次のように答えておられるんです。
昨年十月十二日に行われました衆議院の予算委員会においで、大出法制局長官は、一、憲法の定める政教分離の原則とは、信教の自由をより実質的に保障するため、国及びその機関が宗教に介入し、または関与することを禁ずるものである。二、憲法二十条一項後段は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
○佐藤委員長 大出法制局長官。
たびたび申しわけございませんけれども、大出法制局長官、いかがですか。これ、法律の立て方としておかしいんじゃないんですか。