1953-12-17 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
儀式または行事用地といたしまして譲与いたしますことを適当としたというものが、金明水十六坪、銀明水十六坪、それから大内院、これは旧噴火口でございますが、大内院が四万七千四百坪、但しその中で中央気象台の観測所に必要な定地の百坪を除くということでございますから、差引き四万七千三百坪ということに相なります。
儀式または行事用地といたしまして譲与いたしますことを適当としたというものが、金明水十六坪、銀明水十六坪、それから大内院、これは旧噴火口でございますが、大内院が四万七千四百坪、但しその中で中央気象台の観測所に必要な定地の百坪を除くということでございますから、差引き四万七千三百坪ということに相なります。
○下村証人 それは、さつき申し上げましたように、各委員がやや奇異の感をもつて迎えたものでありますから、これはどうもえらく小範囲であつて、これではとうてい富士浅間の宗教活動のために足りないと思うということで、いろいろな角度から、たとえば参道はどうした、それから大内院はどうした、その他宗教活動をするスポツトスポツトがあちこちにあるのですが、そういうところはどうして省いたかというようないろいろな質問があつたのでございます
○小林証人 浅間神社の信仰によりますと、山頂大内院と申します噴火口に鎮座ましましておるというふうに考えておるようであります。大内院の底と申しますか、下の方が大体八合目に当るので、雲間にそびえる八合目以上が神のしずまります地域であるというふうに考えておるようでございます。
それによりますると、奥宮社殿敷地、金明水、銀明水、大内院その他儀式行事上必要と認められる土地計十七ヵ所四万九千九百五十二坪を譲与するのが適当であると、こういうふうなものが出て、これが最初のが出ておるのでありますが、それが不服だと言つて百十七万坪が出て来たわけであります。こういう答申が出ておる。富士山頂の訴願については、公用又は公益上必要な土地を除き、これを訴願人に譲与するのが相当である。
金明水、銀明水、大内院、いろいろ儀式、行事を行う用地、そういうものがありまして、そういう分だけを区切つて譲与の決定をしたわけです、それで残りの百十七万坪は最初決定は譲与しないということでありましたが、それに対して浅間神社が残りの譲与されないというものに対して訴願を出して来た、その訴願に対する審査会の答申が昨年末よりかような状況になつております。