1951-10-27 第12回国会 参議院 外務委員会 第1号
大体の大使館のほうから言いますと、戰前のものは大使の交換が大体できるし、望しいこというお考えであり、それから昇格のほうについては、主として先方が他の国との関係から昇絡しているというような関係から、向うの希望も容れてこつちも昇格する。それから新らしい独立国、特に東南アジヤ諸国は日本とアジアの関係に立つて、いきなり大使館を開いて行こう、これは積極的な日本側政府の気持なのであるか、その点はどうですか。
大体の大使館のほうから言いますと、戰前のものは大使の交換が大体できるし、望しいこというお考えであり、それから昇格のほうについては、主として先方が他の国との関係から昇絡しているというような関係から、向うの希望も容れてこつちも昇格する。それから新らしい独立国、特に東南アジヤ諸国は日本とアジアの関係に立つて、いきなり大使館を開いて行こう、これは積極的な日本側政府の気持なのであるか、その点はどうですか。
それから戰後に独立いたしました東南アジアの諸国、これほ大使を交換することになりはしないかという予想を持つております。なお又従来主として公使を海外に派遣しておりました国で、戰後大使を派遣するようになつた国があるのでありまして、そういう国が日本とも大使を交換したいというような内意を持つておる、それが六、七館になりはしないかという予想を持つております。
○政府委員(島津久大君) 新設の大使館の予定は、お話のように、向うのその地域と日本との関係が大事であることほ勿論でございますけれども、大体まあそういう国々が海外に大使を派遣しておりますし、又日本にも大使を置さたいという、これは極く非公式な内意を承知しておりますので、まあ両方の理由から大使を予定しているという程度でございます。
これらの諸点につきましては、政府から、米国は琉球、小笠原等の諸島に領土を求める考えはなく、軍事上重要なこれらの諸島が他国の占領するところとなつて日本の安全を脅かすことになつてはならぬとの考えから信託統治を行うことになつたものであり、その主権が日本に残ることは、平和会議においてダレス、ヤンガー両代表も言明しておらるるところであり、また文書による確約ではないが、ダレス大使その他米国当局者との話合いの結論
私はここに、本問題にかねがね深い関心と絶大なる盡力を寄せられて、今回の條約修正に努力せられました米英両国政府を初めとする連合各国、とりわけダレス大使に対しまして、衷心感謝の念を禁じ得ないものでありますが、同時に桑港会議の席上、本問題に関しきわめて好意ある発言をせられましたセイロンその他諸国に対し、あわせてここに深甚の謝意を表するものでございます。
かつてシーボルト大使が漏らされた言葉によりましても、そうなるのではないかと思われるのでありますが、そうなつたといたしますならば、内地と同じ軍事基地にすれば、今日島々に加えられておりますいろいろの制限は除去されるものであるかどうか、この点をお伺いした。
しかし條約第三條の意味は、九月二十八日、日米協会における演説の中でシーボルト大使も説明されましたように、第三條の正味の結果は、南西諸島並びに他の復帰された諸島に対する残存主権を日本にとどめること、並びに信託統治のための提案が合衆国によつて行われるときまで国際連合信託統治の問題を延期することであります、こう説明されております。
そうして昨年ダレス大使が見えて講和條約に対するいろいろの折衝が始まるころになり、また講和條約の今度の最初の米国草案が発表された時分までは、その通り、日本の賠償というものは非常に軽いのだというように漠然と私どもは了解しておつた。
今回の講和條約に関連しまして最初連合国の一部の間には、日本の紡績や造船業や、あるいは海運などにつきましてある種の制限を加えたい、こういうふうな意見もあつたようでありますが、これは主としてダレス大使の努力によりまして日本経済には恒久的な制限を加えないことになつた。これはまことに再びにたえないのであります。
終戦後、日本の外交界、いわゆる外務省畑に属する外交界にどういうりつぱな方がおられるか私はよく存じませんが、少くとも今後の複雑多岐なこの国際間に処して、日本一の使臣として海外に派遇せられ、日本の利益を代表して大使あるいは公使として駐在する、こうした代表者というものは当然人材を広く—ただ単に従来の外務畑からばかりでなしに、各方面から—率直に言えば、いわゆる民間がらもこれを起用してやつて行くべきじやないかというのが
それがためにかつて駐米大使であつた斎藤さんが、いろいろな問題を起したというようなことも私どもは聞いております。これは要するに日本の外務省のそうした方面における予算がきわめて貧弱な結果から来ておる。また一方においては陸軍の在外武官というものがあつて、これはあの非常事能以来、特にこれらの人々は莫大な金を使つてやつておつた。
いわんやアメリカ側は、アチソン長官以下ダレス大使、ワイリー、ブリツジス両議員の四人が調印しておるにもかかわらず、日本側は、いかにワン・マン氏とはいいながら、万事乃公の方寸にありといわんばかりに、吉田首相一人でこれを応諾しておるのもふしぎであります。 ソ連と中共とは、すでに明らかにこれをもつて敵対行動の端緒と宣言しておるのであります。
私は日清戰争の馬関條約において、当時の駐日米公使でありましたダン、或いは北京の駐日米公使のデンビー、或いはダレス大使の祖父ジヨン・フオスター・ワツトンン氏の斡旋によりまして、誠に公正に、台湾と澎湖島が我が国に帰属したということを知つております。
(拍手、笑声、「再質問の必要なし」「聞くのが厭だろう」「ソヴイエト大使」「聞くのが辛かろう、もつと辛くなるぞ」と呼ぶ者あり) 〔岩間正男君登壇〕
或いは対外的には大使、公使と同じような仕事ではないか。仕事の内容から特別職と考えられるか、一般職と考えられるか。こういう御質問を申上げましたのに対して浅井人事院総裁は、前に明治憲法以来特別立法をやつたことがないという事実を申述べられましたほかには、これは両様に議論も立つと存じます。
仕事の点からいいますならば、先ほど来お話がありましたような、或いは大使、公使と同じような、国を代表して対外的に使いする仕事をやるわけでありますし、又その仕事の質と申しますか、或いは格と申しますか、そういうものにいたしましても、或いは国務大臣、大使と同様、その行為が国を当然代表する行為になるわけであります。
或いは対外的に仕事をいたしますこの職務執行の対外的な要素からいたし辞すならば、大使、公使と同様だと思います。国務大臣も或いは大使もいずれも特別職として取扱われておることは、これはいうまでもございません。
○政府委員(岡崎勝男君) これは別に忘れたわけではないのでありまして、例えば特別職の中に大使とか公使とかいうのが入つておりますが、なんといいますか、占領下においては必要ないと思われる大使や公使というようなものも、制度上は作つております。従つて全権委員というようなものもあり得ることは当然考えておつたわけであります。
そうした場合に国会議員もそのために全権委員、特命全権大使じやなしの全権委員として派遣されるというような問題が起つて来る場合が私は多々あるというふうに考えます。その際に開会中であればいいけれども、閉会中の場合には一々例えばこの臨時国会を三日なり二日なり開いて、議運ですつたもんだやつた挙句これを決定しなければならんということになり、煩雑な手続きを取らなければならんということになると私は思います。
○法制局長(奧野健一君) 今回の講和全権及び全権代理というものの性質につきましては、これは私は恐らく国際慣行上、普通であればいわゆる特命全権大使等が当るのでありましようが、そうでありますれば、これは極めて明確に官吏であろうと思います。
○木下源吾君 そこでこの金権委員に似た特別職、これと同じような特別職には大使及び公使というのがある。これは片一方は始終あるわけなんですが、片一方はときたまよりない、こういうのだけれども、これは同じじやないか。大使、公使も全権も、国のすべてのいろいろのことをやる。こういう点については政府は研究したり考慮した何かないのですか。
○説明員(岡部史郎君) 木下さんの仰せの通り、大使、公使というものは、これは昔から官制上立派に設けられでおりますところの外交官の具体的な官職であるわけでありますこれは国際的にもきちんとその地位が固まつておりますが、これにつきまして国家公務員法の一般職に属すべきものではあるまいというのが、これは一致した考えだろうと思うのであります。
○三輪貞治君 只今の官房長官のお話は国家公務員法の第二條の問題であろうと思うわけでありまするが、勿論国家公務員法の第二條には特別職といたしましては、総理大臣、国務大臣、人事官、或いは内閣官房長官、副長官、政務次官等々とありますが、その中で大使、公使も又この特別職とされておるわけであります。国務大臣の秘書官も特別職であります。
だからこれを新たにその職責と地位をばきめようとするのだから、非常に重要であるから、これは特別職にしたらどうかという意見を申上げておるのであつて、私は公務員法第二條における政務次官或いは秘書官、大使及び公使、こういつたものが、特別職である以上は、これは当然特別職であるべきだというふうに考えられるのであつて、これを政府が、今言つたような御解釈なればこれはしようがないことです。
○説明員(岡崎勝男君) 立法論としては御意見を伺いますが、過去におきましても特命全権大使、特命全権公使というようなものはちやんと職名に載つておりました。併し全権委員というものは過去においても職名に載つておりませんで、従来来ております。で政府としては只今のところ、その従来の例を踏襲いたしまして、人事院規則によつて定めることにいたしたのであります。
領事や大使も送るのだからそんなことは問題ないのだ、それから不幸にして調印をしない、或いは批准をしない国が若しできたとすれば、その国とはポツダム宣言によるところの降服条件というものがまだ継続するのだから、そうすればポツダム宣言の九項によつて抑留者は帰すということがきまつているのだからその線で帰して呉れと言い得るし、又向うも帰すのだ、こういうことでいいでございましようか。
従いましてこれが平和条約の最終的な案とは勿論考えられないのでございますが、大体まあ条約上今日まで主要な点について十分ダレス大使を中心として討議が尽された模様でありますから、大きな違いは先ずないものではないかと想像いたします。
次に先回御報告申し上げました後の四国外相代理会議の状態を申し上げますると、去る五月三十一日、モスクワ駐在のアメリカ、イギリス、フランス三国の大使によりまして、ヴイシンスキー・ソ連外相に対して、五月二日に三国側が提案いたしましたいわゆるABCの三つの議題の中のいずれかを基礎として、七月二十七日からワシントンで四箇国外相会議を開催するように提案いたしたのに対しまして、六月四日グロムイコ・ソ連代表は、北大西洋条約問題
ダレス氏のごときは、米国大統領の特派大使として、この問題のために二度までも渡来しておられるのであります。そうして、でき得ることなれば、日本と交戰した十三箇国の国との講和條約さえも考えられているのであります。その複雑微妙なることについても考慮さるべきであります。本二日、ダレス大使は、日本の講和條約締結促進のために渡英されるはずであります。
まず第一の講和問題につきましては、国民の最大の関心事でありまして、本年一月、ダレス特派大使の再度の来朝により、いよいよ具体化して参りましたので、講和条約締結にあたつての漁業協定等に関して鋭意検討いたしました結果、御存じのように、去る二月五日、ダレス大使に対し、本委員会の決議を経て、講和条約の内容としての漁業問題については、公海においては原則的には絶対的に自由であるという根本理念を確立すること、及び漁業協定締結
曾て日本が誤れる指導の下に戦争にかり立てられつあつた際においても、永世中立を続けたスイスの大使エ氏はここに留まり、連合国と日本との国交回復に努力せられたのでありますが、敗戦日本が徹底的に壊滅し去ることなしに、今日再建の機会に恵まれつある素因の一つは、軽井沢の町における同大使の努力に負うものではないかと思うのであります。