1999-04-19 第145回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第3号 さらには、疾病等によりまして児童の養育が一時的に困難となった場合、あるいは夫の暴力等によりまして緊急一時的に保護を必要とする場合などに、児童福祉施設等において一定期間養育、保護する短期入所生活援助事業及び恒常的な残業等のために児童に対する生活指導、家事等で困難を生じている場合に、児童福祉施設に通所させまして生活指導、夕食の提供等を行います夜間養護事業等を行っております。 横田吉男