1974-03-01 第72回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
○木下委員 去る二月二十七日に大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件の判決が下されました。この判決は、住民の生命、健康よりも航空会社の利益を優先して認めたものでありますが、この点はきわめて不当なものであると思います。ところが、この不当な判決でも、国側の騒音公害についての不法行為責任を明確に認めております。
○木下委員 去る二月二十七日に大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件の判決が下されました。この判決は、住民の生命、健康よりも航空会社の利益を優先して認めたものでありますが、この点はきわめて不当なものであると思います。ところが、この不当な判決でも、国側の騒音公害についての不法行為責任を明確に認めております。
○土井委員 国を相手どって四年有半にわたります大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件についての第一審の判決が、昨日、大阪地方裁判所において下されました。この第一審の判決をめぐって、きょうは環境庁長官並びに運輸省、そうして郵政省のここに御出席の政府委員の方々にお尋ねをしたいと思います。
○三木国務大臣 昨日、大阪地方裁判所において、夜間飛行禁止等請求事件の訴訟に対する判決が行なわれました。 その内容については、目下詳細に検討しているところでありますが、今後の取り扱いについては、早急に関係省庁と検討したいと思っております。 大阪国際空港は他の飛行場に比較し、深刻な環境条件のもとにあります。
○木下委員 大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件、私どもはこれを大阪航空機公害訴訟というふうに呼んでおりますが、この訴訟の判決が昨日ありました。この判決がある直前の二十日の日に長官は、上京しました訴訟団に対しまして、世界でもこれだけ条件が悪い空港はない、判決を機会に住民の被害をなくすため大阪空港にメスを入れ、根本的な対策を打ち出すという趣旨の約束をされました。
○国務大臣(三木武夫君) 本日、大阪地方裁判所において、夜間飛行禁止等請求事件の訴訟に対する判決が行われました。 その詳細な内容についてはいまだ承知していない面もありますが、伝えられるところによれば、 一、航空機の午後九時から翌朝七時までの差し止め請求については、午後十時から翌朝七時までの差し止めを認める。 二、過去の被害に対する賠償請求については、四万円から五十万円を認める。