1995-10-31 第134回国会 参議院 外務委員会 第4号
厚木基地や横田基地あるいは三沢基地なんかは夜間飛行禁止の協定があるのに、なぜ沖縄はできないんだということを強く言っていらっしゃいました。 もう一つは、これは嘉手納基地の中でございますが、フィリピンの基地が縮小されて、そこの飛行機は沖縄には来ないというふうに聞いていた、説明されていたけれども、実際にはふえている。住居から五十メートルぐらいのところに海軍の駐機場があるんだそうです。
厚木基地や横田基地あるいは三沢基地なんかは夜間飛行禁止の協定があるのに、なぜ沖縄はできないんだということを強く言っていらっしゃいました。 もう一つは、これは嘉手納基地の中でございますが、フィリピンの基地が縮小されて、そこの飛行機は沖縄には来ないというふうに聞いていた、説明されていたけれども、実際にはふえている。住居から五十メートルぐらいのところに海軍の駐機場があるんだそうです。
最も基本になる裁判例といたしましては、御承知のとおり大阪国際空港の夜間飛行禁止請求事件に関する昭和五十六年十二月十六日の大法廷の判決がございます。この判決が損害賠償請求とそれから受忍限度の問題について二審判決に対する判断として述べておりますところを御紹介させていただきますと、このように判示いたしております。
そこで、運輸省の方にもお越しいただいておると思いますが、去る二十六日の新聞によりますと、「大阪空港訴訟(四次・五次)和解へ」ということで、「五月から交渉開始 夜間飛行禁止が焦点」と、こういう見出しで記事が出ています。
○本岡昭次君 ここで細かいことを論議することは不適当だと思いますが、ただ、いままでの委員会の中で、九時以降の飛行差しとめの禁止の問題につきましては、環境庁並びに運輸省との間で私が若干の質疑をし、いろんな答弁もいただいておりますので、九時以降の夜間飛行禁止の問題についてのみ若干質問をさせていただいて、この問題は終わりたいと思います。
第八四 号) 航空運賃値上げ反対に関する陳情書外一件 (第八五号) 国鉄若桜線及び倉吉線の存続に関する陳情書 (第八六号) 北海道内国鉄地方八路線の存続に関する陳情書 (第八七号) 北陸新幹線の建設促進に関する陳情書 (第八八号) 地方バス路線に対する補助継続に関する陳情書 外一件 (第八九号) 国鉄水郡線の駅無人化等反対に関する陳情書 (第九 〇号) 大阪空港の夜間飛行禁止継続
「提訴以来六年、午後九時からの夜間飛行禁止という住民の差止め請求が認められた。それは、住民に「静かな夜」を取り戻しただけでなく、空港という大規模公共事業でも、住民の「被害」の上に成り立つものは許されないこと——換言すれば「公共性神話」が崩壊し始めたことを意味し、今後の公共事業のあり方に与える影響ははかりしれない。
○木下委員 去る二月二十七日に大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件の判決が下されました。この判決は、住民の生命、健康よりも航空会社の利益を優先して認めたものでありますが、この点はきわめて不当なものであると思います。ところが、この不当な判決でも、国側の騒音公害についての不法行為責任を明確に認めております。
○土井委員 国を相手どって四年有半にわたります大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件についての第一審の判決が、昨日、大阪地方裁判所において下されました。この第一審の判決をめぐって、きょうは環境庁長官並びに運輸省、そうして郵政省のここに御出席の政府委員の方々にお尋ねをしたいと思います。
○三木国務大臣 昨日、大阪地方裁判所において、夜間飛行禁止等請求事件の訴訟に対する判決が行なわれました。 その内容については、目下詳細に検討しているところでありますが、今後の取り扱いについては、早急に関係省庁と検討したいと思っております。 大阪国際空港は他の飛行場に比較し、深刻な環境条件のもとにあります。
○木下委員 大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件、私どもはこれを大阪航空機公害訴訟というふうに呼んでおりますが、この訴訟の判決が昨日ありました。この判決がある直前の二十日の日に長官は、上京しました訴訟団に対しまして、世界でもこれだけ条件が悪い空港はない、判決を機会に住民の被害をなくすため大阪空港にメスを入れ、根本的な対策を打ち出すという趣旨の約束をされました。
○国務大臣(三木武夫君) 本日、大阪地方裁判所において、夜間飛行禁止等請求事件の訴訟に対する判決が行われました。 その詳細な内容についてはいまだ承知していない面もありますが、伝えられるところによれば、 一、航空機の午後九時から翌朝七時までの差し止め請求については、午後十時から翌朝七時までの差し止めを認める。 二、過去の被害に対する賠償請求については、四万円から五十万円を認める。
御承知のように環境庁においては、四十六年十二月、騒音被害の特に著しい東京及び大阪国際空港について、夜間飛行禁止時間の延長及びWECPNL八五以上の地域における民家防音工事の助成等の実施について緊急措置勧告が出され、四十八年十二月には、公害対策基本法に基づき航空機騒音にかかる環境基準がWECPNLで七〇以下として制定されたわけでありますが、大阪府としましては、具体策の実施によって一日も早くこの目標値を
夜九時から翌朝七時までの夜間飛行禁止の要請というのが出ておりますね。どうですか。
政令内容等の説明を聴取した後、伊丹市、池田市、川西市等空港周辺八市で組織している大阪国際空港騒音協議会から、大阪国際空港は、阪神間の住宅密集地域のただ中に位置し、その騒音公害と危険感は周辺百五十万住民の日常生活に耐えがたい苦悩と焦躁を与えている実情であるから、(1)関西新国際空港の建設促進(2)航空機消音装置の技術開発の促進(3)空港周辺の防音緑地の設置(4)周辺住民に対するテレビ受信料の減免(5)夜間飛行禁止