1975-06-26 第75回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○河田賢治君 そうすると、これはそういうことで承認がないとすると、この場合に仮眠時間が三時間三十分になっておるんですが、たとえば羽田の監視ですね、これは労働基準法の施行規則の第二十六条、法三十二条の特例ですか、「一昼夜交替の勤務に就く者については、夜間継続四時間以上の睡眠時間を与えなければならない。」
○河田賢治君 そうすると、これはそういうことで承認がないとすると、この場合に仮眠時間が三時間三十分になっておるんですが、たとえば羽田の監視ですね、これは労働基準法の施行規則の第二十六条、法三十二条の特例ですか、「一昼夜交替の勤務に就く者については、夜間継続四時間以上の睡眠時間を与えなければならない。」
二番目は、一昼夜交替勤務をとります場合に、夜間継続四時間以上の睡眠を取らせなければならないというのが現行の規定でございます。
第二点は、二項にございますように「一昼夜交替の勤務に就く者については、夜間継続四時間以上の睡眠時間を与えなければならない。」という規定がございます。ところが、これも実験をいたしました結果によりますと、睡眠に入りましてから一時間目が、一番睡眼が深くなるのでございます。それからだんだん下降いたしまして、三時間過ぎますと、その度合いが著しく下つて参るという実態の調査をいたしました。