1966-04-27 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
現に夜間演習等につきましても、やはり地元の要求があればある程度制限するとか、そういう話し合いは不断に行なっておりますが、法律論としましては、先ほど来外務省からもお話がありましたように、地位協定の二十四条で施設、区域、その使用も含めた路線権、こういうものに関係あることに関しましては求償しないというたてまえになっておりますので、たとえそのことに関することが法制化されましても、その事項に関しては求償はしないという
現に夜間演習等につきましても、やはり地元の要求があればある程度制限するとか、そういう話し合いは不断に行なっておりますが、法律論としましては、先ほど来外務省からもお話がありましたように、地位協定の二十四条で施設、区域、その使用も含めた路線権、こういうものに関係あることに関しましては求償しないというたてまえになっておりますので、たとえそのことに関することが法制化されましても、その事項に関しては求償はしないという
そこで、これはどうもその第一次予定地に盛んに落として、第一次予定地を買って、それからさらに今度は夜間演習等によって、さらに第二次予定地の方に落として第二次予定地を買うのじゃないかと、こういう心配をいたしておる。
それから夜間演習等も盛んに行われる。従いまして、普通の国家公務員に認められておるような超過勤務手当或いは特別地域給というようなものも、この保安官及び警備官に適用するということが甚だ理論上おかしいことになるのであります。それらを睨み合せて給与などをきめる必要があるというようないろいろな点から考えまして、特別職にする必要があろうかと、こう存じた次第でございます。