2017-04-28 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
ILO百七十一号条約を補足する百七十八号勧告は、夜勤労働者の労働時間は昼間の労働時間よりも平均して少ないものであるべき、夜業労働者の超過勤務は行われるべきではないとしています。 応招義務があるからと言うんだけれども、それは今に始まった話じゃないんですよね。もう何年もあるわけで、それに手をつけられてこなかったということが問題なわけです。
ILO百七十一号条約を補足する百七十八号勧告は、夜勤労働者の労働時間は昼間の労働時間よりも平均して少ないものであるべき、夜業労働者の超過勤務は行われるべきではないとしています。 応招義務があるからと言うんだけれども、それは今に始まった話じゃないんですよね。もう何年もあるわけで、それに手をつけられてこなかったということが問題なわけです。
同勧告中の「労働時間及び休息の期間」を定めた規定の中に、「夜業労働者の通常の労働時間は、一般的に、関係のある活動又は企業の部門において昼間に同一の条件で行われる同一の労働に従事する労働者の労働時間よりも平均して少ないものであるべきであり、かつ、いかなる場合にも平均してそれらの労働者の労働時間を超えるべきでない。」とあるのを承知しております。
○政府委員(伊藤庄平君) 御指摘ございましたILO第百七十一号条約でございますが、これは、夜業労働者を保護するために、いわば健康確保上の措置あるいは配置転換等の措置、母性保護に関する措置等について規定をいたしておるわけでございます。
御存じと思いますけれども、この条約は夜業労働者の健康を保護し、そして夜業労働者が家族的責任及び社会的責任を果たすことを援助し、職業上の昇進のための機会を提供するための措置を規定したものでも、日本はこのILO百七十一号条約を批准しておりません。 こうした男女共通の労働時間規制について、またILOの百七十一号条約の批准について、労働大臣の御所見をお伺いいたします。
○政府委員(太田芳枝君) ILO百七十一号条約、すなわち夜業に関する条約は、これは夜業に従事する男女労働者の健康を確保し、その家族的責任を果たすための措置等を内容とするものでございますが、この条約につきましては幾つか問題点がございまして、本条約の第一条(b)というところに定義されております夜業労働者と基準法などの関係法令上保護されている労働者の間で差異があるということとか、それから条約の九条において
○政府委員(太田芳枝君) ILOの百七十一号条約は、これは一九九〇年に定められたものでございますが、これは男女労働者ともに、夜業をする男女労働者に対していろいろな措置を講ずることを求めているものでございますが、例えば健康上の理由により、夜業に不適応と認められた夜業労働者は、実行可能なときはいつでも自己が適応する業務に配置転換されるとか、それから、夜業にかわるものを利用できない場合には夜業に従事することが
本条約の内容は、労働基準法その他の関係法令によっておおむね実施されているというふうに考えておりますが、第一条(b)において定義されております「夜業労働者」と労働基準法等関係法令上保護されている「労働者」の間で差異があるということ、それから、条約の第九条において要請されております、「夜業労働者には適当な社会的な便益」というのを与えることになっておりますが、それが具体的にどのような範囲なのか、我が国の現行法令
本条約につきましては、夜業に従事する男女の労働者の健康を確保し、家族的責任を果たすための措置等を内容とするものでございまして、この条約の制定につきましては日本国政府は賛成したものでございますけれども、中の第一条の(b)という項におきまして、「自己の職務のために、一定の限度を超える相当多くの時間の夜業に従事しなければならない被用者」という言葉がございますが、いわゆる夜業労働者ど、労働基準法等関係法令上保護