1973-04-05 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
だから、夜勤加給でも、これは基準法によって何割増しますと、夜働く人は二割五分増しますね。これは賃金としてそれだけ夜働いたものに対しては云々というわけで、根本的に法上給与体系の中、つまり労働基準という基本の中に含まれているものですから、こいつは税金をかけないということでもいいというふうに私は思うのでございます。
だから、夜勤加給でも、これは基準法によって何割増しますと、夜働く人は二割五分増しますね。これは賃金としてそれだけ夜働いたものに対しては云々というわけで、根本的に法上給与体系の中、つまり労働基準という基本の中に含まれているものですから、こいつは税金をかけないということでもいいというふうに私は思うのでございます。
それからもう一人、同じく二十八年勤続の人で、この方は子供が高校二名、中学一名、小学校一人、両親が健在の人なんですが、基本給四万七千九百円、祝日給、夜勤加給、全部を含めて五万二千四百十三円。税込みで五万二千四百十三円だけれども、手取りのほうは四万二千九百六十五円。家族構成八名で、よわい五十才をこえて、差し引き支給額というのが四万二千九百六十五円。こういうようなのが中堅層の実態ですね。
徹夜をした場合には本採用の人は、一晩について最低七十円の夜勤加給をもらう。同じ仕事をしている臨時人夫の人たちは、一晩に十八円しかもらっていないのです。こういう事実は、先ほど小倉副総裁が言った形とは相当違っていると思います。だからこういう事実についても、内容を知っておられるのかどうか、知っておられたとすれば、どうしてこういう取扱いをするのかということを御説明願いたいと思います。
国鉄の基本的賃金——ほかの夜勤加給だとか、ちょこちょこしたところの仲裁裁定、これを守ったとか守らなかったとかいうことは、確かに論議のあるところではありますが、本筋の問題ではないのであります。一番国会を通じ、あるいは労使の間を通じて大論争になったのは基本賃金であります。国鉄累次の基本賃金が、あなたの今おっしゃる意味において百パーセント実施をされたものであるかどうか、大臣は検討になりましたか。
農家は農繁期におきましては四食、五食を食べますように、深夜作業を行う労働者につきましてはどうしても四食分、そういう夜一ぺん余分に食う食糧分として夜勤加給というものが支給されているんであります。これらについては夜の一ぺんのうどん代くらいは免税にしたらどうか。これまでもつかまえて税金をかける必要はないんじゃないか。
しかるに、実際に働いている労働者の夜勤加給について同時に考慮ができなかったことは、大蔵省として、調査中として時間の関係上からとはいえ、不均衡きわまるものがあるといわなければなりません。関係者の痛嘆しておるところでございます。この際全額免税とすべきではありましょうが、他との均衡上、せめて夜間勤務者の食費、シナそば二はい分実費支弁の意味において非課税とする立法措置を講ずる必要があると存じます。
国鉄におきましては、北海道の石炭代、それから夜勤加給が裁定が一応できたことになつております。ただ問題になりますのは、石炭代と夜勤加給は、なるほど裁定が実現された。ところがそのかわりに、ほかの方の手当が上らなかつたのであります。一つのなべの中で、あちらへやつたり、こちらへやつたりしたにとどまつただけでありまして、この点はよく御判断を願いたいと思います。それからもう一つ退職金の問題が裁定が出ました。
したもの一件(五一七) 糖蜜の管理はなはだしく当を得ていないもの一件(五一八) (一一) 国有鉄道事業特別会計において 予算を越えて工事を施行し、 その経理当を得ないもの一件(五二七) 不経済な工事を施行したもの一件(五二八) 著しく多額の工事費を支払つたもの一件(五二九) 国鉄共済組合に対し国庫負担金を過払いしたもの一件(五三〇) 夜勤加給
五三一の、夜勤加給の支払いにあたつて所得税の源泉徴收を行わなかつたという案でございます。これは一応検査院の御報告の通りでございまするが、当時運輸省といたしまして、鉄道側の考えとしては、これは夜勤食糧のかわりに、当時主食の統制等もございましたので、夜食を給与する、現品給与のかわりのものだというような建前だから、所得税の対象にはならないという見解を持つておつたわけでございます。
五百三十一の夜勤加給の支払に当りまして所得税の源泉徴収を行う点でありますが、これも検査院の御報告の通りでございますが、この点につきましてはこの給与が税の対象となるという点につきまして見解の相違があつたわけでございます。完全なる実費弁償であるというような考えかたでいたしたわけでございます。
それから五百三十一号は夜勤加給の支払に当り所得税の源泉徴収を行わなかつたという案件でございます。国有鉄道の各局所で二十三年一月から十二までの間の夜勤加給約八億二千万両に対して一億六千八百万円の源泉所得税の徴収をしなければならんのがそれが行われていなかつたという批難でありますが、これはあとでとる手続をいたされまして、大体かたはついておる問題でございます。
今一つの夜勤加給の問題でございまするが、税額は本税だけでございまして、追徴税等はこれは国税庁に御了承を得て勘弁して頂いた、その追徴額は約一億九千七百万円でございます。すでにこれは全部徴収済になつております。
○西公述人 所定の俸給外の、つまり夜勤加給とか、超過勤務手当、これは御指摘の通りでありまして、夜勤加給に例をとるならば、十三円くらい、十円そこそこ、これが今私たちが夜居残つてもらう給料なんであります。過去においては三十銭ぐらいもらつて、昔はうどんも食い、またお菓子も食えた。それが現在十三円、そうして私たちは今これを要求して、やつと二十円ぐらいで当局が予算措置を考えておる。
國鉄には夜勤加給というものがあるのでございます。これはつまり國鉄の職務の性質上、夜勤務する者の、大体現業の中の約五〇%がこの夜勤加給の手当を受けておるのであります。ところが今回制定されました給與法によりまして、これが大幅に削減されてしまつたのであります。