1987-05-14 第108回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
それを政府もまたしかるべきものと考えまして、これは公表しておりませんので、中身の詳細につきましては差し控えさせていただきますけれども、検討した事項は、スライド問題といま一つは多額所得停止問題、この二つの検討結果を踏まえまして、今回の改正法の御審議をお願いしておるところでございます。
それを政府もまたしかるべきものと考えまして、これは公表しておりませんので、中身の詳細につきましては差し控えさせていただきますけれども、検討した事項は、スライド問題といま一つは多額所得停止問題、この二つの検討結果を踏まえまして、今回の改正法の御審議をお願いしておるところでございます。
いま一つは多額所得停止制度、この二つの問題につきまして種種御論議をいただいているところでございますが、まだ最終的なまとめに入っておりません。 しかし、六十二年度予算に何らかの具体的成果を反映させるべく、今まとめを急いでいる段階でございます。
○和田政府委員 多額所得停止制度につきましては、かつて審議会で廃止の方向という意見が出たことは先生御指摘のようにございますが、ただし、これはもう十七年も前のことでございまして、現在、臨時行政調査会の答申にも恩給費の増加抑制とか、また国政全般にわたりまして従来にも増して財政運営の効率化が求められておりますので、現在では恩給給与の本旨にもとらない範囲で多額所得停止を行うのはむしろ国民の世論にも合うんじゃなかろうかということで
そこでお伺いしたいのですけれども、施行法の第三条の三の退職年金の多額所得停止基準の緩和の改正によりますと、退職年金とそれ以外の所得との合計額が、年額、現行の六百九十万円から七百三十八万円まで引き上げられ、それを超える額の二〇%について支給停止を行うこととしていますが、この七百三十八万円とそれからまたこの二〇%、こういうものの数字の根拠はどういうところにありますか、お伺いします。
多額所得停止というのがございますね。これは停止じゃなくて減額ですか。年金は、過去におけるその人の公務員としての実績なり業績なりに対するものと、社会保障的な所得保障という面があると思いますが、そういう社会保障的な考え方からすれば、多額所得の停止あるいは多額所得の減額ということも理論的に成立はすると思います。
次に、ほかの委員からもあるいは質問があったかと思いますけれども、年金の多額所得停止制度というもの、これについては、恩給費の節減というか、年金の節減というために設けられた制度であろうと思うのですが、この点について、これを廃止をするという意見はないかどうか、この点についてひとつ……。
恩給制度におきましては、今回、多額所得停止基準を緩和するほか、外国政府職員期間等の恩給公務員期間への通算制限の撤廃というような措置を講ずることにいたしておりますので、地方公務員の共済制度につきましても、恩給法の取り扱いに準じて、多額所得者に対する年金の給付制限を緩和すること、それから外国政府職員期間等の組合員期間への通算に関する制限を撤廃すること等の措置を講じようとするものでございます。
○政府委員(山本明君) それは、一つは多額所得停止基準の緩和の問題でございますが、これは恩給現在二十六万以上、恩給外百三十万以上の場合、これが恩給二十九万以上それから恩給外が百四十五万以上の場合、その場合に二〇%ないし五〇%の給付制限という規定がございますのを、二〇%に、このワクといいますか幅を持たずに、一番低いところの二〇%の制限をするということが一つでございます。
恩給制度におきましては、今回多額所得停止基準を緩和するほか、旧日本医療団職員期間の恩給公務員期間への通算制限の撤廃等の措置を講ずることとしておりますので、恩給法の取り扱いに準じて多額所得者に対する年金の給付制限を緩和するほか、旧日本医療団職員期間の組合員期間への通算に関する制限を撤廃する等の措置を講ずることとしております。
そのほか、恩給制度の改正により普通恩給の多額所得停止の基準が是正されたことに伴い、退職年金についても恩給の取り扱いに準じ、所要の措置を講ずることとしております。 第二は、その他の事項についての措置であります。
○村山(喜)委員 今度の恩給法の改正の中で多額所得停止基準の是正が行なわれております。これは恩給というものは国がその原資をすべて受け持ち、そして給付するものであるという立場からなされている行為だと思います。共済組合の年金制度等については、これは最高所得制限額というものはありませんね。
○村山(喜)委員 そこで、普通恩給は多額所得停止基準がございます。三十四年一月一日以降の国家公務員共済組合等の年金には所得制限額はない、こういうふうに承っております。これは税法上はどういうような取り扱いをされますか。
○村山(喜)委員 共済年金は多額所得停止基準というものを将来においては設定する考え方というのはおとりになられませんか。その点はいかがですか。
本案は、昨年十月実施の恩給年額の改善率を一〇ないし二八・五%から二〇ないし三五%に改め、恩給年額を増額するとともに、普通恩給の多額所得停止基準の引き上げ等を行なおうとするものであります。
第三は、普通恩給におけるいわゆる若年停止並びに多額所得停止の規定を改正し、前者において現在かりも年齢を五才引上げようとするものであります。第四は、公務傷病者に対する増加恩給及び傷病賜金の支給基準に関するものであります。