2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
この周知期間におきましては、電子マニフェスト導入に係る講習会における排出事業者及び処理業者への周知及び普及啓発を行うこと、また、処理計画を作成する多量排出事業者への周知を行うこと、許可、更新等に係る講習会における処理業者への周知を行うこと、排出事業者、処理業者の業界団体を通じた周知を行うこと、都道府県等の会議における本改正法案の説明を行うことなどを計画に進めまして、確実な周知と普及啓発を図ってまいりたいと
この周知期間におきましては、電子マニフェスト導入に係る講習会における排出事業者及び処理業者への周知及び普及啓発を行うこと、また、処理計画を作成する多量排出事業者への周知を行うこと、許可、更新等に係る講習会における処理業者への周知を行うこと、排出事業者、処理業者の業界団体を通じた周知を行うこと、都道府県等の会議における本改正法案の説明を行うことなどを計画に進めまして、確実な周知と普及啓発を図ってまいりたいと
この多量排出者ということになってございますが、多量とは、年間五十トン以上排出する排出事業者ということを想定しておるところでございます。
今回の法改正では、まず、マニフェスト制度の強化として、多量排出事業者に電子マニフェストの使用を義務付けるとか、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されており、さらに、許可を取り消した者に対しても必要な措置を命ずることができるようになるなど、今後、事業者指導を一層強化できる改正が行われており、大変有り難く思っております。
電子マニフェストの義務化の対象につきましては、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者である五十トン以上を排出する事業者を対象にすることを想定してございまして、マニフェストの交付を要する特別管理産業廃棄物の総排出量のうち、約九五%程度をカバーできると想定いたしてございます。
この法律は、多量排出者が廃棄物の再生利用を促進し、排出の抑制を進めることで、生活環境の保全に寄与することを目的としていますが、これも、大臣、認識は同じですね。
この観点から、産業廃棄物を大量に排出する事業者に対しては、多量排出事業者処理計画の提出が義務づけられております。しかし、近年、産業廃棄物の排出量は年間四億トン前後で推移しております。一般廃棄物と比べて必ずしも排出抑制が進んでいるとは言いがたい状況にあります。さらには、産業廃棄物最終処分場の残余年数は平成十八年末現在で七・五年と、残余容量は依然として逼迫した状況にございます。
○政府参考人(由田秀人君) 食品廃棄物等の年間発生量が百トン以上の食品関連事業者、いわゆる多量排出事業者につきましては、当該事業者の食品廃棄物の発生量が食品廃棄物全体の発生量の五割以上を占めることなどから、再生利用を積極的に実施してもらう必要があるわけであります。このため、従来から主務大臣の勧告、命令などの仕組みに加えまして、今回の改正で定期報告義務を創設していることといたしております。
例えば、条例で定めた多量排出事業所制度に基づいて、月平均一・五トン以上廃棄物を排出する事業所に対して一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する計画の策定、提出を義務付けておられます。事業所啓発のためのパンフレットも発行して、説明会も何度も開いて、やっと計画書の提出にこぎ着けるというふうに、大変な苦労をして取り組まれておられます。
このために、環境省としては、産業廃棄物排出量等の推計方法について、多量排出事業者の処理実績を活用するなどして、より精度の高いものとなるよう見直しを行うことや、本年一月の中央環境審議会の意見具申も踏まえ、最終処分場の残余容量の定期的な把握を設置者に義務づけることなどを検討しているところでございます。
例えば、多量排出事業者について、その処理実績を都道府県が取ることになっておりまして、こういったものを活用するとか、あるいは処理業者に報告徴収を、これは悉皆にはいかないと思いますが、報告徴収を行ってその処理実績をきちんと把握すると、こういう方法によって精度は上がっていくだろうと思っておりますので、そういった方法を、いかに都道府県の負担が大きくならない範囲内で協力を仰いでいけるかというポイントがあると思
さらに、都道府県に対しましても、多量排出事業者の処理の実績の活用あるいは処理業者に対する報告徴収を行って処理実績をできるだけ把握するなど、より一層の実態把握に努めてまいりますように、努めていくように促してまいりたいと考えております。
電子化への対応状況、それから方針、これは都道府県によって異なりますので、そのことを踏まえる必要はありますけれども、許可業者や多量排出事業者からの実績報告について電子化を進めることは行政の効率化、それから業者等の負担の軽減にもつながるというメリットが考えられますので、都道府県の取組を促してまいりたいと思っております。
また、同じく廃棄物処理法におきまして、産業廃棄物の多量排出事業者に対しまして、排出抑制など減量化計画の策定を義務づけているところでございます。 また、御存じのとおり個別リサイクル法がございまして、これによりましてリサイクルを義務づけることを通じまして、設計段階から廃棄物として排出されにくい製品の製造、あるいは廃棄物の排出量の少ない製品の製造というものの動機づけをしているところでございます。
廃棄物ということで申し上げますと、全国的な一般廃棄物、それから産廃の排出、処理状況については毎年集計して公表をしているということでございますし、さらに、平成十二年度の廃棄物処理法の改正の結果といたしまして、特別管理産業廃棄物やその他の産業廃棄物の多量排出事業者が毎年処理計画を策定いたしまして、計画の実施状況とともに公表をすることになっております。
このために、今回の法改正では、国が基本方針を策定いたしまして、この国の基本方針に基づき都道府県が都道府県全体の廃棄物の減量等に関する計画を策定するというふうにしておりますし、また、都道府県の計画を実現するという観点から、産業廃棄物の多量排出事業者に対しまして、みずからが排出する産業廃棄物の減量等に関する計画の策定を義務づけ、またその計画及び実施状況について公表するというふうにしているところでございます
今回は、この法改正によりまして国の基本方針、都道府県の計画をつくることが決まった、都道府県が行う産業廃棄物の処理についても公的な関係を拡大することがみずからできるようになった、多量排出事業者の処理計画が策定される、廃棄物処理センター制度の見直しができる、廃棄物の適正処理のための規制が強化された、廃棄物の焼却の抑制とか罰則の強化とかいろいろと充実した私は法律になったのではないかというふうに思いますけれども
次に、多量排出事業者の責任ということでお伺いしたいと思いますが、今回の改正では多量排出事業者が計画を策定することになっております。一方で、都道府県が廃棄物処理計画を策定するということになっているんですが、この三つの関係について、多量排出事業者の計画、市町村の一般廃棄物処理計画、それに都道府県の廃棄物処理計画、この計画がどういうふうに整理されていくのかが私には全然わかりません。
九 多量排出事業者が実効ある処理計画を作成することができるよう、国又は地方公共団体は事業者に対して適切な情報提供を行うとともに、業種の特性も踏まえたガイドラインを作成するなど支援を図ること。
そのために、今回の改正では、国が基本方針を策定いたしまして、都道府県が廃棄物処理計画を策定し、あるいは多量排出事業者には処理計画の策定を義務づけるというふうな措置を講じまして、総合的に減量化を推進することとしているわけでございます。また、県の処理計画に基づきまして、公共関与により必要な施設整備の推進を行っていただくというふうに考えているわけでございます。
今回の改正に含まれております、多量な廃棄物を排出する事業者、多量排出事業者が作成する計画というものがございますが、この計画と都道府県がつくる廃棄物処理計画の相互関係、また、そういうものを導入することによってどういう有効な効果を期待しているのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。
これは、廃棄物処理法に基づいて既に一部の地方公共団体において行われている、多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画作成との重複という点がございますので、これについて十分留意をしていただきたい。法案には、第十四条におきまして、環境大臣と密接に連絡して行うものとすると書かれておりますが、改めて指摘させていただきました。
したがいまして、これも改正法で盛り込まれましたけれども、産業廃棄物の多量排出事業者に対する減量に関する計画ということを都道府県知事が指示できるということになっておりますので、こうした仕組みも活用しながら、発生する産業廃棄物の減量化の推進にも努力していきたいというふうに考えております。
その主な内容は、 第一に、廃棄物の減量化及び再生利用を推進するため、多量排出事業者の処理計画について減量の視点を明確化するとともに、再生利用について許可にかわる認定制度を設け、必要な規制緩和を図ること、 第二に、廃棄物処理施設の設置について、生活環境影響調査の実施、申請書の告示縦覧等の許可手続の明確化等により、生活環境の保全に適正な配慮がなされた施設設置を推進すること、 第三に、廃棄物処理施設
今回の法改正で、例えば第十二条の五項または十二条の二の六項などにおきまして、都道府県知事は多量排出事業者に対して、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理のみではなく、その減量化の計画の作成を指示できるようにということが追加をされております。
○小野(昭)政府委員 今回の改正におきましては、多量排出事業者の作成いたします処理計画につきまして、産業廃棄物の減量に関する事項が盛り込まれることを明示することによりまして、事業者における減量化のための取り組みを一層推進していくこととしたところでございます。
第一に、廃棄物の減量化及び再生利用の推進を図るため、都道府県知事が多量排出事業者に作成を指示する処理計画について、廃棄物の減量の視点を明確化するとともに、廃棄物の再生利用について、厚生大臣の認定制度を設けることにより、生活環境の保全に十分留意しつつ必要な規制緩和を図ることとしております。
○政府委員(小野昭雄君) 今回の改正におきましては、管理票制度の対象をすべての産業廃棄物に拡大することといたしておりますが、現行の紙によります管理票制度につきましては手続が煩雑でございまして、特に管理票の発行数が多い多量排出事業者にとっては事務負担が極めて膨大なものになりますとともに、大量の紙を保存しなければならないということで、手続の簡素化を求める声も強いわけでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 多量排出事業者の範囲につきましては、現在、各都道府県におきまして、その当該地域の状況を踏まえまして排出や処理の実態等に即して個々に決められているところでございますけれども、今後は国といたしましても、その設定に当たりまして都道府県においてしんしゃくすべき一定の目安を示してまいりたいというふうに考えております。
今回の法改正では、多量排出事業者に対して廃棄物減量化の取り組みの徹底を図るよう都道府県が中心となって指導するというような形になると思うんですけれども、多量排出事業者、この多量というのはどういう程度なんでしょうか。そのことについて、お伺いしたいと思います。