2007-05-09 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
○太田(和)委員 少し戻りますが、容器包装の多量利用事業者から来年の六月に定期報告書が上がってくるわけです。そして、取り組みが著しく不十分な場合、勧告、公表、命令、罰金となるわけですが、この著しく不十分な場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか。
○太田(和)委員 少し戻りますが、容器包装の多量利用事業者から来年の六月に定期報告書が上がってくるわけです。そして、取り組みが著しく不十分な場合、勧告、公表、命令、罰金となるわけですが、この著しく不十分な場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか。
○太田(和)委員 一定量以上の容器包装を使用する事業者、いわゆる容器包装多量利用事業者ですが、これは政令で年間五十トン以上と定められました。そして、この多量利用事業者は、毎年度、使用量、使用の合理化の取り組み状況について主務大臣への定期報告が義務づけられました。
○伊藤政府参考人 改正容器包装リサイクル法に基づきます新たな定期報告が義務づけられています容器包装多量利用事業者につきましては、同法施行令におきまして、前年度の容器包装の利用量が五十トン以上と定めております。
さて、今回の法改正の中で、容器包装の多量利用事業者は、排出抑制の取り組み状況を主務大臣、これは経済産業大臣だったり厚生労働大臣だったりするわけでしょうけれども、そこに報告をすることになりましたね。これは、単に主務大臣に報告をするというだけではなくて、このデータというものは最終的には国民に広く積極的に公表すべきじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
また、容器包装多量利用事業者でございますが、これにつきましては、今の中で、特に取り組み状況等の報告義務づけ、あるいは国による勧告の対象といったものでございます。これは、事業者の負担、あるいは行政による効果的、効率的な対応、こういったことを考えまして、一定量以上の容器包装を使用する事業者に対象を限定することを考えております。
そこで、対象となる事業者ですけれども、この法文の中には、指定容器包装利用事業者、またさらに容器包装多量利用事業者というこの二種類が出てまいります。この基準と、事業者を分ける意味、そしてまた、扱いがどのように異なるのか、重ねて経済産業省にお伺いいたします。
したがいまして、これは若干指定の仕方に工夫が必要だと思いますけれども、基本的には、容器包装多量利用事業者ということに含める方向で検討したいと思っております。