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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-11-13 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号

そればかりか、平成二十六年、会社法改正されましたけれども、いわゆる多重代表訴訟制度というものが設けられまして、親会社株主から訴訟提起されるというリスクというものも負うことになりました。つまり、子会社役員などは、今までよりも株主代表訴訟リスク、これがふえてしまっているという状況がございます。  株主構成も現在どんどん国際化が進んでおります。

松平浩一

2014-06-20 第186回国会 参議院 本会議 第33号

一括して審査を行い、今回の改正の趣旨と目的監査等委員会独立性を確保するための仕組み、社外取締役導入を促進するための具体的措置と人材の確保、改正案において社外取締役の選任を義務付けなかった理由社外取締役適正人数会計監査人の報酬の決定権監査役に付与しなかった理由支配株主の異動を伴う募集株式発行に当たり、規律対象とする募集株式発行後の議決権の割合を二分の一超とした理由とその妥当性多重代表訴訟制度創設

荒木清寛

2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号

そうした中で、多重代表訴訟権利行使濫訴と言うのかと、あるいは現行の株主代表訴訟提訴濫訴と言うのか。  最高裁にもお尋ねしておきたいと思うんですが、中間試案に対して最高裁からも、濫訴防止のため、多重代表訴訟提起権少数株主権とすべきであるという意見が述べられていると思います。これは、現在の株主代表訴訟がいわゆる単独株主権であるということに対して、そのまま多重代表訴訟を認めるべきではないと。

仁比聡平

2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号

まず、今回新設されようとしている多重代表訴訟について伺いたいと思います。  多重代表訴訟を我が国の会社法に設けること、このこと自体は極めて重要なことだと私思っているんです。ですが、改正案にある最終完全親会社議決権の一%条項を中心とした極めて限定的なものとされているのは大いに疑問があるわけです。  

仁比聡平

2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号

ただ、今回設ける多重代表訴訟は、通常株主代表訴訟とは異なって、原告となるべき最終完全親会社株主と、責任追及される完全子会社取締役等との間の関係完全子会社を介した間接的なものになります。そのため、多重代表訴訟最終完全親会社株主完全子会社が被っている損害についての利害関係をある程度強く有している場合に提起権を認めるのが適切であるというふうに考えられます。

深山卓也

2014-05-20 第186回国会 参議院 法務委員会 第16号

行田邦子君 それでは、ちょっと時間も限られていますので、多重代表訴訟について、最後の質問大臣にさせていただきたいと思います。  多重代表訴訟提起できる対象というのは非常に今回は限定されることになりました。完全親会社株式議決権の一%以上を六か月以上保有している株主提訴ができますと。

行田邦子

2014-05-20 第186回国会 参議院 法務委員会 第16号

国務大臣谷垣禎一君) 確かに、多重代表訴訟上場会社に限定しているというわけでもありませんし、また、一%以上を有する株主、これ大企業でもないとは私は思いませんが、一般的に言えば、大企業よりも中小企業の方が、中小企業最終完全親会社である場合の方が一%以上の株を持っているということが多いんだろうと思うんです。  

谷垣禎一

2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号

佐々木さやか君 多重代表訴訟親会社株主子会社取締役責任追及できるものでございますので、親会社株主による子会社監督強化するものでありますけれども、この多重代表訴訟制度導入によりまして、親会社取締役子会社に対する監督責任、これもこれまでよりもより強く求められるということになるんでしょうか。どのようにこの点は変化するというふうに法務省は考えますか。

佐々木さやか

2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号

政府参考人深山卓也君) 御指摘のとおり、今回新たに設けられる多重代表訴訟制度につきましても、その濫用的な提起を防止する必要があるものと考えております。  そのため、改正法案では、多重代表訴訟提起株主等の不正な利益を図り又は株式会社若しくは最終完全親会社等損害を加えることを目的とする場合には、多重代表訴訟提起することができないこととしております。

深山卓也

2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号

質問の八百四十七条の三の多重代表訴訟提訴要件でございますけれども、これも、御指摘のとおり、部会の内部で非常に議論が分かれまして両方の御意見があったわけでありますけれども、結局、多重代表訴訟の場合は、従来の代表訴訟と違いまして、子会社経営者に対する、取締役等に対する責任追及親会社株主に認めるということで、言わば親会社株主にとっての利害関係というのは、自分が株主である親会社自体に比べるとやや

岩原紳作

2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号

佐々木さやか君 次に、多重代表訴訟制度についてお伺いをしたいと思います。これは、同様に藤田参考人と、あと岩原参考人にもお伺いしたいと思います。  今回創設されます多重代表訴訟制度によりまして、親会社株主一定の場合に子会社取締役責任を直接追及できるようになるわけであります。

佐々木さやか

2014-04-18 第186回国会 衆議院 法務委員会 第13号

主として、今回、コーポレートガバナンス強化親子会社規律について改正がされているわけでございますけれども、コーポレートガバナンス強化に関しては、監査役制度強化が限界に来ている中で、社外取締役の活用を中心に、取締役会監督機能強化するという改正がされているものと理解をしておりますし、親子会社規律に関しましては、多重代表訴訟導入等を初めとして規律がされたということで、画期的ではないかと思っております

太田洋

2014-04-18 第186回国会 衆議院 法務委員会 第13号

今の御質問は、多重代表訴訟というよりは、そもそも株主代表訴訟制度、現在そうなっているのではないかという御質問だと思います。といいますのは、多重代表訴訟は、一株持っているだけでは起こせませんで、一%基準というのが課せられています。それに対して、通常のというか、現在も存在している株主代表訴訟は、おっしゃるように、一株でも起こせるからであります。  

神田秀樹

2014-04-18 第186回国会 衆議院 法務委員会 第13号

次に質問させていただきたいのは、今回の法改正でもあります多重代表訴訟制度について神田参考人にお伺いしたいと思うんです。  今回は、一〇〇%の子会社取締役に対して親会社株主代表訴訟一定の範囲内で起こすことができる。これは太田参考人の方からも御意見があったように、まさしく世界に先駆けてということで非常に評価をいただいたわけですが、佐久間参考人の方から先ほど濫訴の話がありました。

伊佐進一

2014-04-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号

もう一点、細かい点でございますけれども、多重代表訴訟制度創設とあわせて、親会社取締役あるいは取締役会に対して子会社監督責任が付与されるわけですけれども、これに対しては、子会社自主性であったりを阻害するのではなかろうかという反対意見が寄せられています。これについてどう考えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。

西田譲

2014-04-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号

深山政府参考人 多重代表訴訟制度を設けた理由ですけれども、御案内のとおり、近年は、持ち株会社形態完全親子会社関係にある企業グループが多数形成されております。このような企業グループにおいては、実際に事業活動を行う完全子会社企業価値がその完全親会社である持ち株会社企業価値に大きな影響を与えるという関係にございます。  

深山卓也

2014-04-11 第186回国会 衆議院 法務委員会 第11号

先ほども出ていたんですが、多重代表訴訟制度創設が今回盛り込まれております。これについても法制審大分反対論が激しく出た。私も個人的にそれを見させていただいて、二点、目にとまりました。  一つは、親会社では部長クラスである子会社取締役に対して、親会社株主代表訴訟を起こすということは、いわば使用人に対して株主代表訴訟を起こしているような話だからおかしいじゃないか、こういう反対論ですね。

遠山清彦

2014-04-11 第186回国会 衆議院 法務委員会 第11号

深山政府参考人 御指摘のとおり、多重代表訴訟が濫用的に用いられるということを防止する必要があるものと思っております。  そのため、この法律案では、多重代表訴訟提起が、株主等の不正な利益を図り、または、株式会社もしくは最終完全親会社親会社ですね、等に損害を加えることを目的とする場合には、多重代表訴訟提起をすることはできないというルールを設けております。  

深山卓也

2013-04-25 第183回国会 参議院 予算委員会 第12号

国務大臣谷垣禎一君) 私も余り商法、会社法はよく勉強していなかったものですから、法務大臣は答弁が大変だとおっしゃっていただいて、よくよくこれから大車輪で勉強しなきゃならぬなと思っているところでございますが、今おっしゃった多重代表訴訟というのは、完全親会社株式議決権、これの一%以上を有する株主は、その完全子会社役員責任追及する、そういう代表訴訟提起することができるという内容でございまして

谷垣禎一

2012-07-31 第180回国会 衆議院 法務委員会 第10号

原政府参考人 通常株主代表訴訟提起権単独株主権とされているのに対しまして、この多重代表訴訟提起権少数株主権にいたしましたのは、先ほど御説明しましたように、関係が間接的であるということでございます。少数株主権にしているのは濫訴防止のためではないか、そういう捉え方もありますが、法制審における考え方は、今申し上げたようなことで検討がされているというふうに承知しております。  

原優

2012-07-31 第180回国会 衆議院 法務委員会 第10号

原政府参考人 この多重代表訴訟は、親会社株主子会社取締役等責任追及する訴訟でございますので、完全子会社完全親会社株主との関係は、当該完全親会社を介した間接的な関係になるわけでございます。したがいまして、利害関係一定程度強い場合にのみ多重代表訴訟提起権を認めるのが相当であろうということで、少数株主権にされているというふうに承知しております。

原優

2005-04-20 第162回国会 衆議院 法務委員会 第14号

それから、代表訴訟の点は、八百四十七条の新しい訴訟却下要件の点と、それから多重代表訴訟の点が指摘されたかと思います。  この代表訴訟につきましては、これは昭和二十五年改正日本アメリカ制度導入されたわけでありますけれども、実は、アメリカ制度日本制度とは相当違っております。  アメリカ制度の場合は、株主は、取締役等責任追及だけではなくて、およそ会社を代表して訴えを提起できる。

江頭憲治郎

2001-11-28 第153回国会 衆議院 法務委員会 第14号

ただ、さっき言いましたように、裁判所が証拠提出等について原告株主側にやや厳し過ぎる感じがございまして、そういった点では、これは公平な裁判ができませんので、やはり証拠の開示なんかについては、さっき本渡先生がおっしゃいました文書提出命令の判例などは余りにも狭過ぎますので、そういった点を改めるような立法等を行うということはぜひやっていただきたいし、さっき申しました多重代表訴訟と呼ばれる、持ち株会社化することによって

岩原紳作

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