2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
やっぱり首長だって、私、神奈川県知事のときに知事多選禁止条例作りました。権力が集中して長期化すると、必ず権力暴走するし、腐敗するんです。 だから、学長のこの任期というか、最長、何だ、任期を私は統一として国で決めてもいいんじゃないかと思いますけれども、見解はいかがでしょうか。
やっぱり首長だって、私、神奈川県知事のときに知事多選禁止条例作りました。権力が集中して長期化すると、必ず権力暴走するし、腐敗するんです。 だから、学長のこの任期というか、最長、何だ、任期を私は統一として国で決めてもいいんじゃないかと思いますけれども、見解はいかがでしょうか。
さあ、最後に、実は県知事や市長の多選禁止を制度化できないかということで、実は私、神奈川で知事を務めていたときに、二〇〇七年のことなんですが、もう十五年近く前、神奈川県は全国で唯一多選禁止条例というのを作ったんです。知事はどんな人が出ても三期十二年までと。
今知事の多選禁止が出ているのもそれなんですよ。総理はそこを誤解されているんじゃないですか。自分一人で言いっ放して、自分一人で何でもやれる、そんなことになっていない。手順、手続が要るんです。閣僚との熟議が要るんです。事務的な下からの積み上げも要るんです。そういうことをすっ飛ばして、自分だけで独裁者をやったら、この国は回りませんよ。いかがですか。
○大臣政務官(二之湯智君) 多選禁止の問題は古くて新しい課題でございますけれども、なかなか憲法上の問題、例えば憲法における平等の原則あるいは立候補の制限、職業選択の自由と、こういうことでなかなか実現をしなかったわけでございます。
三つ目の質問なんですけれども、首長の多選問題に関する調査研究会でいろいろな報告がなされているわけなんですけれども、どのような整理がなされているのかということをお聞きしたいんですけれども、ちょっと時間がないんでここのところは省略していただきたいんですけれども、首長多選禁止の法制化にはいろんな課題があると思いますけれども、首長多選の弊害を考えるとき、やはり多選禁止の法制化を真剣に考えるときが来ているというように
ちょっと二之湯政務官にお尋ねをしたいんですけれども、この多選禁止のことについて自民党の行政改革本部で多選禁止についての会議がありまして、政務官と私は一緒に行きました。当時はまだ議員でございましたので、そのとき私も発言をしました。
きょうは、首長の多選禁止について、被災者生活再建支援法の改正について、それから改正建築基準法の運用問題、そして通信インフラの整備のあり方について、以上四点について全十問、質問をしたいと思います。 まず、神奈川県議会で十月十二日に知事多選禁止条例が成立をいたしましたが、総務省の評価はいかがでしょうか。
しかしながら、従来から、首長の多選禁止を法律で縛ることが憲法上どうなのかという議論が続いてきたわけですが、先般、総務省の研究会、首長の多選問題に関する調査研究会において、首長の三選以上の立候補を法的に制限することは違憲ではないとの判断を示す方針を固めたとの報道がありました。
すなわち、多選による弊害というのがあるのだとすれば、それは多選禁止というのを盛り込んでいくのは当然のことであろうと考えます。
○岩國委員 最近総務省が、多選の問題、多選の弊害について検討され、多選禁止が法律的にどのように可能であるかということについて取り組んでいらっしゃることを私は評価したいと思います。同時に、すぐにもやれることは、こうした知事、市長が資金パーティーを自粛するような指導もされるべきではないかと私は思います。
また、多選禁止の検討状況についてお伺いしたいのです。
多選禁止は可能であるという論点からは、現憲法下でも、立憲主義や民主主義、さまざまな声を聞くということの憲法の理念に照らしてもむしろ多選を制限すべきである、憲法上の理念から見ても多選を制限すべきであるという意見も出ているわけであります。 他方で、いずれにしろ、むしろ多選の弊害を排除すべきであって、合理的な理由は十分あるんだという論拠も、その報告書を私も読ませていただきましたが、書いていますね。
そこで、与党の法案提出者にお伺いしたいんですが、自由民主党さんは過去、多選禁止の議員立法を提出もされております。これは昭和四十年代と伺っておりますが、随分前の話でありますが、いずれにしろ出されているということであります。与党提案者として、現在の状況にかんがみて、首長の多選禁止について法的な規制を設けることについて、談合防止の観点からでも結構ですので、御見解をお伺いしたいのですが。
それで、ここからは私見を挟んで申し上げることなので、要望と申しましょうか、意見を述べさせていただきたいと思うんですが、首長の多選禁止条例をこの当委員会でも質問された方がおられました。そういう意見が非常にこのごろ多くなりました。
今、多選禁止だ何だとか、地方の自立だとか、地方ができることは地方でという話がありますけれども、それの根源をなすものは選挙で正当に選ばれることだと思います。今も正当には選ばれていると思うんですけれども、情報が十分開示されているような選挙法になっているとは限りません。 来年四月の選挙ですけれども、知事選もあります、都道府県議会の選挙もあります、市町村議会もあります。
そして五点目が、首長の多選禁止についてどうするんだ。この五点が、これからの地方分権を進める上で大きな課題かなというふうに思っております。 その中で、本日は、時間の中で、都道府県の合併あたりまでお話をお伺いしたいと思います。 まず最初に、市町村合併ですけれども、御案内のとおり、三千二百もあった市町村が、来年の三月では千八百十まで減るという話でございます。
そして、憲法上の論点ということも含めて検討したわけでありますが、多選禁止が仮に憲法上許容されるとした場合には個別にどういうような制限の方法があるだろうかということを並列的に列挙いたしまして、その内容を紹介させていただいたものでございます。
過去三たびにわたって、いわゆる多選禁止法案が議員立法で国会に提出されていたわけでありますけれども、いずれも審査未了で廃案となっている、こういうことです。 ただ、今、地方自治体も動きが出ています。埼玉県、あるいは神奈川県の川崎市、あるいは神奈川県の城山町、それから大分県の中津市、東京都の杉並区等で首長の多選自粛条例が制定されております。
○大串委員 そうすると、確認ですけれども、先ほどの首長の多選見直し問題に関する調査研究会の報告書に関しては、多選を禁止する場合、そして禁止しない場合、どういう論点があるか、そして、もし仮に憲法上それが許されるとした場合には個別的にどういうふうな問題点があるかということを並列列挙、比較考量するというところでとどまっていて、結局のところ、最終的に、多選禁止あるいは多選禁止しない、どちらかの立場を明確にしているものではないという
私は、この地方分権改革推進法には出てきておりませんが、最近問題になっております地方の首長の多選禁止、これはぜひ検討すべきだと思います。私は、そういう意味では、内閣総理大臣も任期制にすべきだ、こう思っているんですが、やはり憲法違反の話がございますけれども、しかし、これは法律で決めれば憲法違反じゃなくなるんです。 一番いいのはアメリカですよ。アメリカの大統領がなぜ二期八年制になったか。
その上で、答申では、道州制の基本的な制度設計として、道州が広域の圏域において果たす役割が大きいということにかんがみまして、道州の長については多選禁止というものをあらかじめビルトインする、そしてまた、特に必要な場合には各大臣が道州に対して監査を求めることができる仕組みを導入する、こういったことによりまして適正な事務事業の実施の確保を図る、こういう考え方も示されているところでございます。
○寺田(学)委員 省内の方で、大臣の意思のもとという言い方がふさわしいかどうかわかりませんが、多選禁止に関していろいろな解釈を詰めていったり、法制度を一歩踏み込んで考えたりということ、検討に関して、これから始められるようなお考えはありますか。
○寺田(学)委員 すべての首長さんが土屋政務官のように非常に優秀で謙虚な心構えを持たれている方であれば、何もそういう多選禁止とわざわざ法律で決めるどうこうという話にはならないと思うんですが、何分、首長さんはさまざまな個性があるということで、ある種、制度として枠をはめるのはいかがだろうと。
○寺田(学)委員 では、多選禁止に関しては、自粛するような条例をつくったりであるとか、まさしく法律やら条例、何かしらの制限するような形ではなくて、自主的にするように多選禁止というものを考えていくというのが大臣のお考えということだと思います。
憲法に抵触しない範囲での多選禁止や情報の徹底した透明性確保方策等に菅大臣の行動力を発揮していただきたいというふうに思いますが、明快な答弁をお願いいたします。
過去にも、多選禁止法案、議員立法として三本提出された歴史がありますけれども、実はそれぞれ審議未了で廃案となった経緯があります。
そういう意味では多選禁止も考える必要があると思うんですけれども。 何かそういう、前提として、おまえたち、おれたちに逆らうのかという時代劇のお代官様の世界ですね、わかりやすく言ってしまうと。何かそういう感覚のずれを最近感じます。特にそういうことを、直接どなたとは言いません、余りに多過ぎて。
その弊害を払拭するためにも、またドッグイヤーと言われる昨今において、人材の流動性を持つことで時代に適した行政運営を目指すためにも、首長の多選禁止の法整備を検討することはまことに意義深いものと考えております。 そこで、総理にお伺いします。 憲法上議論すべき点は多々あるものの、多選禁止の法整備化についての賛否をお伺いします。また、総務大臣にも同様にお伺いいたします。
知事の多選禁止についてのお尋ねがあっております。 多選の問題につきましては、多選による弊害などを除去するため、これを禁止すべきであるとの意見がある一方で、有権者が判断すべき問題であるとして禁止に反対する意見もあるところでありまして、幅広い観点から検討すべき今後の問題であると考えております。(拍手) 〔国務大臣谷垣禎一君登壇〕
知事の多選禁止は職業選択の自由を損のうと、こうおっしゃる方もありますけれども、私は全然無関係なことであると思っております。 これに比べて国の場合、首相にリーダーシップがあるのかないのかよく分かりませんけれども、国にあっても国民投票による純然たる首相公選ということは、これは行政府の権力肥大につながるおそれがあると思っております。