2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
やっぱり首長だって、私、神奈川県知事のときに知事多選禁止条例作りました。権力が集中して長期化すると、必ず権力暴走するし、腐敗するんです。 だから、学長のこの任期というか、最長、何だ、任期を私は統一として国で決めてもいいんじゃないかと思いますけれども、見解はいかがでしょうか。
やっぱり首長だって、私、神奈川県知事のときに知事多選禁止条例作りました。権力が集中して長期化すると、必ず権力暴走するし、腐敗するんです。 だから、学長のこの任期というか、最長、何だ、任期を私は統一として国で決めてもいいんじゃないかと思いますけれども、見解はいかがでしょうか。
さあ、最後に、実は県知事や市長の多選禁止を制度化できないかということで、実は私、神奈川で知事を務めていたときに、二〇〇七年のことなんですが、もう十五年近く前、神奈川県は全国で唯一多選禁止条例というのを作ったんです。知事はどんな人が出ても三期十二年までと。
候補者に道議や市議二人の名前が挙がる一方で、伊達後援会は自民党本部への推薦を決定し、高齢かつ多選反対の声を押し切って四選への道を切り開こうとしています。それを実現するために、議長の職責を投げ捨てて、自民党の選挙制度改悪に率先して協力したのではないですか。 私たちの誰もが、自分の後ろ姿、人生の軌跡を取り消せません。元に戻ることはできないのです。晩節を汚すという言葉があります。
大体、最近選挙で、地方というか郡部では、多選というか、首長が非常に安定的な政治的なポジションをとられることが多いですが、確保されることが多いんですが、私の地元なんというのは大都市近郊、大阪の、京都、兵庫の境みたいなところでして、いろいろあります。 大体、選挙でがたがたするわけです。選挙で大戦争して、それで政権交代が起こる。
しかし、大口の拠出国であり、また非常任理事国の最多選出国であるということがありますが、もう一つ更に申し上げますと、国連で働いている日本人の職員は極めて優秀であり有能であり実直であると。やはり、世界中の皆さんが国連で仕事をしているわけですけれども、この中でどこの人たちが一番能力があって実際に仕事ができるかというと、日本人というのは定評があるんじゃないかなというふうには思います。
また、多選の首長さんが君臨しているような小規模の町や村、そういったところでは、公然と、値下げに応じなければ、業者を変えるぞ、ほかの業者から取引をするぞといったようなことも現に横行しているような記事がありました。
今知事の多選禁止が出ているのもそれなんですよ。総理はそこを誤解されているんじゃないですか。自分一人で言いっ放して、自分一人で何でもやれる、そんなことになっていない。手順、手続が要るんです。閣僚との熟議が要るんです。事務的な下からの積み上げも要るんです。そういうことをすっ飛ばして、自分だけで独裁者をやったら、この国は回りませんよ。いかがですか。
その中で、「行政改革等の推進」、「市町村の合併等の推進」、「地方議会の活性化」、「住民参加の拡大・多様化」、「公正の確保と透明性の向上」、また「首長の多選の見直し」というものが定められました。その計画に従いまして合併が進められたわけですが、市町村数は平成十一年三月のときに三千二百三十二ありまして、平成二十二年三月時点におきまして千七百三十にまで絞られました。
それから、やはりその長の権限が大変強力になるというこの懸念もあってのことでありますが、その長の多選を禁止するとともに、特に必要な場合には各大臣が、国の大臣が道州に対しては監査を求めることができる仕組みを導入して、適正な事務実施の確保を図る、こうした考え方もそこに盛り込んであります。
ちょっと二之湯政務官にお尋ねをしたいんですけれども、この多選禁止のことについて自民党の行政改革本部で多選禁止についての会議がありまして、政務官と私は一緒に行きました。当時はまだ議員でございましたので、そのとき私も発言をしました。
○大臣政務官(二之湯智君) 多選禁止の問題は古くて新しい課題でございますけれども、なかなか憲法上の問題、例えば憲法における平等の原則あるいは立候補の制限、職業選択の自由と、こういうことでなかなか実現をしなかったわけでございます。
三つ目の質問なんですけれども、首長の多選問題に関する調査研究会でいろいろな報告がなされているわけなんですけれども、どのような整理がなされているのかということをお聞きしたいんですけれども、ちょっと時間がないんでここのところは省略していただきたいんですけれども、首長多選禁止の法制化にはいろんな課題があると思いますけれども、首長多選の弊害を考えるとき、やはり多選禁止の法制化を真剣に考えるときが来ているというように
○増田国務大臣 この多選については、私も知事在任中から実は県議会などでも、やはり首長が多期にわたることは弊害が出てくるのではないかと。
きょうは、首長の多選禁止について、被災者生活再建支援法の改正について、それから改正建築基準法の運用問題、そして通信インフラの整備のあり方について、以上四点について全十問、質問をしたいと思います。 まず、神奈川県議会で十月十二日に知事多選禁止条例が成立をいたしましたが、総務省の評価はいかがでしょうか。
一つ、市町村長の多選は条例で禁止を検討する。公明党や民主党にも似たような多選の自粛の内規がございます。 きのうは町村官房長官も、根拠法として定めて、そして具体案として施行するには条例で制定していただく、こういうやり方がよいのではないかと、記者会見で表明もされました。
今回の閣法を議論する時間があるのかどうかは別としても、今大臣がお答えになった部分でいえば、確かに広く人材を求めるというのはあるにしても、全然別の話ですが、この委員会でも首長の多選問題がありました。
○菅国務大臣 首長の多選問題が国民の大変大きな関心を呼び始める中で、私どもは、昨年十一月に、総務省内に首長の多選問題に関する研究会というのを、憲法学者、そして行政学の学者などのいわゆる先生方につくっていただいて、今まで問題とされておりました憲法上の多選に対しての問題、どのような内容であればいいのかどうかも含めて、憲法論に焦点を当てて何回となく検討を重ねていただきました。
○森本委員 それでは最後に、少し省略をさせていただきますが、首長の権限がかなり強い、そんな中で、法的に首長の多選を禁止しようとする動きがあります。これは時代の流れかなというふうに、地方分権という流れもあるわけであります。
多選の禁止はこれぐらいになれば当然であると思いますけれども、数百万票もとる知事が出た場合に、議院内閣制の総理大臣の正統性との面で比べた場合、今後いろいろな論点が出るかと思います。 今後とも道州制に大臣の力強い邁進をお願い申し上げまして、時間が参りましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
すなわち、多選による弊害というのがあるのだとすれば、それは多選禁止というのを盛り込んでいくのは当然のことであろうと考えます。
いつまでも知事が、多選で二十年間やっておったからですか。それとも、島根県民が金遣いが荒いからですか。それとも、島根県の若い人がどんどん出ていくからですか。いろいろな理由が考えられるでしょうけれども、大臣の頭の中で、こういう県別の借金の多さをざっとごらんになったときに、ぱっと頭にひらめくその原因の一つ二つは何ですか。
次に、この事件における背景の話をさせていただきたいわけですけれども、いわゆる地方の首長におきましては多選の弊害とかあるいはいろいろ政官業癒着構造ということで指摘されているわけでありますけれども、この宮崎の場合は多選ではありませんでした。むしろ、今までの体制を変えたいという県民の後押しがあって誕生した知事であったわけであります。どうしてこういった事件に発展していったか。
○岩國委員 最近総務省が、多選の問題、多選の弊害について検討され、多選禁止が法律的にどのように可能であるかということについて取り組んでいらっしゃることを私は評価したいと思います。同時に、すぐにもやれることは、こうした知事、市長が資金パーティーを自粛するような指導もされるべきではないかと私は思います。
○政府参考人(久元喜造君) 委員御指摘のとおり、この首長の多選問題に関する研究会、十二月一日に第一回の会合が行われました。冒頭、大臣の方からこの研究会でお願いする基本的な考え方につきまして要請が行われました後に、その調査研究事項が決められております。 一つは、憲法上の論点はどういうような点があるのか。
○内藤正光君 地方の談合問題を議論する上で決して避けて通ることができないものの一つに、やはり首長の多選問題があろうかと思います。憲法の問題からいって法律で三選まで、四選までというふうに区切るのは問題があるのかもしれない。ただ、しかしながら、やはり四選、五選と当選を重ねていくと、やはり首長にだれも文句を言えなくなってしまう、御忠告を言えなくなってしまう、これもまた事実でございます。
そういう中で、多選について、職業選択の自由だとか、憲法上いろんな問題があるんじゃないかなということもあることも事実であります。 そうした中で、これだけいろんな問題が出て、いろんな議論が出ている中で、多選は憲法上本当に問題があるのかどうかというそうした視点、あるいは期数を区切るんであれば、例えば何期までいいのか。それぞれの政党は三期までと言っていますけれども、それは法的に決められるのかどうか。
○大口議員 公明党におきましても、平成十年、一九九八年十一月に首長の多選問題につきまして原則三選までと決めており、最近でも、ことしの十一月一日に選対委員会、そして十一月二日の中央幹事会で原則三選まで、こういう形で確認をしております。
私自身、首長を六期やりましたので多選ということになりますものですから、この御質問についてはなかなか複雑な心境があるわけでありますが、そういう気持ちでお答えさせていただきます。 まず、今の御質問は二つありまして、多選の弊害ということでございますが、これは総務省内での過去の議論の中では、因果関係をどう結びつけるか、定量的にできるかどうかということについて両論併記的な結論になっております。
○近藤(洋)委員 御指摘のとおり、総務省では既に、平成十一年ですか、研究会を設けて、この多選議論について一定の報告書を出されておりますね。 御答弁いただいたように、両論併記でということでございましたが、大変、法的にも、すなわち職業選択の自由を制限するのではないか、これについて、いや、現憲法下でも可能ではないかと、両方の意見について理論的にも分析をされております。
それで、ここからは私見を挟んで申し上げることなので、要望と申しましょうか、意見を述べさせていただきたいと思うんですが、首長の多選禁止条例をこの当委員会でも質問された方がおられました。そういう意見が非常にこのごろ多くなりました。
○国務大臣(菅義偉君) 平成十一年に、自治省当時に設けられたこの首長の多選の見直し問題に関する調査研究会においては、多選を禁止すべき立場とこれに反対する立場の双方から、憲法上の論点などを並列的に整理をしてもらって報告をした研究会でありました。 しかし、今日これだけ多選について、それぞれの各党会派でも三選という方向が出ているところも実はあります。
先ほど多選のお話がありましたけれども、多選に対して法的にぴしっと多選は禁止すべきだということと、そうではないんだというのが半々ぐらい世論調査等でもありますけれども、総務省は十一月十七日、首長の多選問題に関する調査研究会を発足させたんですよ。そうしたら、平成十一年には、首長の多選の見直し問題に関する調査研究会というのを、これはきちっといろいろな報告が出されている。