2017-04-06 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
これまでのスポーツ施設に対する固定観念、前例主義等に関するマインドチェンジを図りまして、多目的複合型、町中立地、民間活力の導入などをキーワードとした構想のもと、将来に負担を残さない収益性の高い施設の整備に向けた官民連携の必要性を取りまとめたところでございます。
これまでのスポーツ施設に対する固定観念、前例主義等に関するマインドチェンジを図りまして、多目的複合型、町中立地、民間活力の導入などをキーワードとした構想のもと、将来に負担を残さない収益性の高い施設の整備に向けた官民連携の必要性を取りまとめたところでございます。
救急救命カード、災害対策に、あるいは年金の受け取りに、いろいろな健康診断のためにも、運転免許証に、あるいはパスポートも兼ねるような、そういうもっと多目的、複合的なカードの普及が必要だと私は思います。 それでなかったら、何であの法律をいろいろな議論をしながら成立させたのか。その成果が上がっていないではありませんか。
三 雨水貯留浸透施設の設置に際しては、多目的複合利用を積極的に推進するなど、その有効かつ効率的な整備・運用を図ること。 四 流域水害対策計画の策定に当たっては、地域の実情に十分配慮し、学識経験者及び住民の意見が反映されるよう努めること。
今後、審議中におかれまして皆様からいただきました御高見、また、ただいまの附帯決議において提起されました雨水貯留浸透施設の多目的複合利用の推進、それから流域水害対策の計画策定に当たっての住民の意見の反映、水害発生時における的確かつわかりやすい情報の迅速な伝達等につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
二、防災調整池等の雨水貯留浸透施設については、多目的複合利用を積極的に推進するなど、その有効かつ効率的な整備・運用を図ること。 三、都市部における適切な水循環を図る観点から、雨水の生活用水等への再利用を始め、その一層の有効利用を図るための方策を検討すること。 四、流域水害対策計画の策定に当たり、学識経験者及び住民の意見が十分反映されるよう努めること。
また、今、附帯決議を提起されましたけれども、この雨水貯蓄浸透施設の多目的複合利用の推進、そして流域の水害対策計画策定に当たっての住民の意見の反映、そして住民に対する洪水等の情報の的確な伝達等につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、委員長始め各位の御審議と御協力に心から御礼申し上げたいと思います。 ありがとう存じます。
国が妨げている地方自治の実態というものはいろいろなところでいろいろなことを言われておりますけれども、例えば縦割りによるむだとして、最近は自治体自体がいろいろな施設をつくるときに、効率やらコストやらを考えて一カ所にまとめてやろう、いわゆる多目的複合施設というものへの志向が強いわけですが、そういうものを計画しても、なかなかそれがいろいろな規制によって考えていたような格好にはならない。
また、地域特性を生かしたものとするために小規模の施設、いわゆるミニホームでございますね、それから保険医療と福祉等の多目的複合施設など多様な形態を認めるようにする必要があります。
これはどういう問題をやったかといいますと、俗に言う多目的複合施設なのでございます。例えば各省にまたがってできる建物がございまして、同じ建物に入り口が二つあったり図書室が二つあったり、そういったむだなことがあるので、こういったことは改めなければなりませんということを主張いたしました。
○田渕哲也君 次に、補助金の使い方の問題ということで、あるいは縦割り行政という問題ということでお伺いをしたいと思いますが、複合施設ですね、多目的複合施設の問題です。これは最近、一カ所にまとめて複合施設をつくった方がいいというようなことで進んできておるわけであります。
そこで、私が今申し上げたい点は、多目的複合施設に対する国の補助金が、国の縦割り行政の弊害によってむだが出ているのではないかという報告書等もありますから、果たしてどうなっておるのかというわけで、今年総務庁はそれを目的にして監察されるわけでありますが、その点につきまして私も地元あたりでいろいろと見てまいりました。そういたしますと、確かにこれはおかしいなというようなものが幾つか見えます。
少なくとも地方自治体が各省庁から出されている補助金で、土地の有効利用の視点から多目的複合施設をつくる場合、これに制限をつけないで地方に任せるべきだということであります。 第三は、補助金の申請などの事務手続について、交付様式の統一、窓口の一本化、補助交付の迅速化など、地方自治体に過重な業務を課している事務手続を思い切って簡素化すべきであります。
少なくとも、地方自治体が各省庁から出されている補助金で、土地の有効利用の視点から多目的複合施設をつくる場合、これに制限をつけず、地方に任せるべきであるということです。 第三は、補助金の申請などの事務手続について、交付様式の統一、窓口の一本化、補助交付の迅速化など、地方自治体に過重な業務を課している事務手続を思い切って簡素化すべきであります。
ところで、多目的複合施設、これは難しい言葉ですが、つまり、仮に「働く婦人の家」というのがあると、それぞれ建てるのは大変だから、これに抱き合わせに勤労青少年ホームというものをつくるということです。ところが、これをつくっていく場合、事務室は別に二つつくれ、そして談話室も別につくれ、こう言われる。
○松岡滿壽男君 地方自治体の方から多目的複合的施設づくりにつきましては過去におきましても強い要望がありまして、最近になりまして国側の方も非常に積極的にそういう施設づくりに御協力をいただいておるようでありますけれども、やはりこれから合理化を進めてまいります際に、各省庁の縦割り行政というものが地方から見ますると非常にブレーキになるケースが多いわけであります。
現在、この事務事業の外部委託でありますとか、施設の民営方式、物件費の経費節減あるいは地方団体がかねてから主張しております福祉、文化、教育、スポーツ等の多目的複合施設づくり、こういうものに国、地方を通じていろいろな努力を重ねておるわけでありますけれども、こういうものによる成果の実態というものをひとつ御報告をいただきたいと思います。
多目的複合共同ビルという、この混在ビルというものがだんだんふえてきておる。この共同使用ビルというものは、ひっくり返しますと、エゴイズムの雑居したビルだと思うんであります。利己主義の雑居したビルだと思う。
過密地帯におきましては、このような多目的複合共同ビルというものはだんだん増大する傾向にありますが、これらのものについて、建設省当局としては一度再点検を早急にやられる必要があるのではなかろうか、いかがですか。