2014-05-14 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第4号
というのは、現在、公共事業というものを含む予算というのを見てみますと、例えて言いますと、平成二十六年度の予算案の中に、款項目節とあるわけですが、その項のところに多目的ダム建設事業費四百六十二億三千八百六十七万円というのがあります。そして、四百六十二億三千八百六十七万円というものを十の多目的ダムの建設事業費に使うんだというんで、説明のところで十の多目的ダムが挙がっております。
というのは、現在、公共事業というものを含む予算というのを見てみますと、例えて言いますと、平成二十六年度の予算案の中に、款項目節とあるわけですが、その項のところに多目的ダム建設事業費四百六十二億三千八百六十七万円というのがあります。そして、四百六十二億三千八百六十七万円というものを十の多目的ダムの建設事業費に使うんだというんで、説明のところで十の多目的ダムが挙がっております。
それからもう一つは、昭和六十二年度の、中部地方建設局が出しておる多目的ダム建設事業実施計画調書の中の蓮ダム建設工事年度別工事予定表というのがあるのです。これによると、工事用道路というのは昭和五十八年度一月から三月まで、ですから昭和五十九年の三月までで終わっておるのです。これは先ほど申し上げましたように昭和六十二年度につくったものです。それ以後に工事用道路というのは全然ないのです。
昭和五十七年の資料で見たわけでありますけれども、河川総合開発事業で、特定多目的ダム建設事業が四十三事業の四十七ダム、それから実施計画調査に入っているのが十七事業の十七ダム、河川総合開発事業が八事業の八ダム、それから流況調整河川事業として四事業の四ダム、水資源開発公団事業として十七事業の十七ダムというふうに、いわゆる八十九事業の九十三ダム、さらには補助事業での一級河川の多目的ダム建設工事が七十四ダム、
最後が財政投融資、多目的ダム建設事業借入金として三十六億をお願いいたしておるわけでございます。 どうぞよろしく御審議いただきたいと思います。
なお、以上のほか、昭和五十年度決算検査報告に掲記しましたように、遮音壁設置工事における支柱の工場製作費の積算について、また、昭和四十九年度決算検査報告に掲記いたしました多目的ダム建設事業の負担金の割合についてそれぞれ処置要求しましたが、これに対する建設省の処置状況についても掲記いたしました。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
なお、以上のほか、昭和四十九年度決算検査報告に掲記しましたように、下水道工事における薬液注入費の積算及び多目的ダム建設事業の負担金の割合についてそれぞれ処置を要求しましたが、これに対する建設省の処置状況についても掲記いたしました。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、建設省の多目的ダム建設事業の負担金の割合に関するものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
当然、この直轄の河川の改修で申し上げますと、河川環境整備事業費あるいは調査費、維持補修費、それから建設機械等の費用、それから多目的ダム建設事業につきましては、水資源開発公団の事務費であるとか、あるいは直轄堰堤の維持費であるとかというような、要するに管理行政経費までも持たされておるわけです。
その二は、多目的ダム建設事業の負担金の割合について改善の意見を表示したものであります。 建設省及び北海道開発局が直轄施行しております電源開発等を含む多目的ダム建設事業は、大渡ダムほか十ダムでありまして、この建設事業は四十四年一月から四十九年十月までの間にそれぞれの共同事業者の負担金の割合を決定し、それぞれ公示の上施行しているものであります。
次に、会計検査院法第三十六条の規定により、法令、制度、行政の改善に関して意見を表示したものについては、多目的ダム建設事業の負担金の割合に関するものがございます。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、建設省の多目的ダム建設事業の負担金の割合に関するものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
その六、国の直轄の多目的ダム建設事業において、費用負担の配分が適切でないと認められるものがあるので、政府は、事業費負担の算定につき、一層厳正を期す必要がある。 その七、日本道路公団の高速自動車国道建設工事で設計変更等により大幅な契約額の変更が行われているものがあるが、政府は、事前測量や当初設計を綿密に行わせるなどして、できるだけ契約額の変更が生じないよう適切な指導を行うべきである。
(6) 国が直轄施行している多目的ダム建設事業の費用負担の配分において、電源開発分の負担金の算定が適切でなかったため、国が過大な事業費を負担する結果となっていると認められるものがある。 政府は、事業費負担の算定につき、今後いっそう厳正を期する必要がある。
○中馬国務大臣 ただいま御決議のありました多目的ダム建設事業の費用負担の件につきましては、すでに費用負担方法の基本となる関係各省庁の申し合わせ事項の改正を行ったところでありますが、今後とも適正な運営を図って一層厳正を期する所存であります。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、建設省の多目的ダム建設事業の負担金の割合に関するものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
また、洪水調節、今後の水需要の増大に対処するため、多目的ダム建設事業として十勝ダム、漁川ダム、鹿の子ダム、美唄ダムの建設促進を図るほか、治水ダムとして佐幌ダム、新中野ダムの建設促進、小平ダムの着工を図ることとしております。
○説明員(小沼敬八君) お申し越しの四十九年度検査報告に掲記いたしました「多目的ダム建設事業の負担金の割合について改善の意見を表示したもの」、概略御説明申し上げます。
次いで、これと関連いたしましてお聞きしたいのは、今度四十九年度の決算検査報告の中で、記載されております、この多目的ダム建設事業の負担金の割合について改善の意見を発表されておりますけれども、この問題についてお聞きいたします。
また、河川総合開発事業につきましては、洪水調節及び今後の水需要の増大に対処するため、多目的ダム建設事業として大雪ダムの完成、十勝ダム、漁川ダム等の建設促進、鹿の子ダムの新規着工を図るほか、治水ダムとしては、様似ダム、矢別ダムの完成、佐幌ダムの建設促進、新中野ダムの着工を図ることとしております。
多目的ダム建設事業におきましては、大雪ダムの四十九年度完成をはかるとともに、鹿の子ダム、沙流川総合開発事業の実施計画調査を進めるほか、新たに漁川ダムの建設に着工するとともに、小樽内ダムの実施計画調査に着手することとしております。 次に、四ページの河川総合開発事業費でありますが、四十九年度要求額は十六億三千二百四十六万円となっております。
また、河川総合開発事業につきましては、今後の水需要の増大に対応するため、多目的ダム建設事業として大雪ダムの完成をはかるとともに、新たに漁川ダムの建設、小樽内ダム、高見ダムの実施計画調査に着手し、また、治水ダムとして様似ダム、矢別ダムの完成をはかるほか、新たに愛別ダムの実施計画調査に着手することとしております。
多目的ダム建設事業におきましては、大雪ダムの建設及び漁川ダム、鹿の子ダムの実施計画調査を進めるほか、新たに十勝ダムの建設に着工するとともに、沙流川総合開発事業の実施計画調査に着手することとしております。 次に、四ページの北海道河川総合開発事業でございますが、四十八年度要求額は九億四千八百万円となっております。
また、河川総合開発事業につきましては、多目的ダム建設事業として大雪ダムの建設等を促進するほか、新たに十勝ダム、美唄ダムの建設、沙流川水系ダムの実施計画調査に着手するとともに、治水ダムとして様似ダム、矢別ダムの建設等を促進するほか、新規に佐幌ダムの建設に着手することとしております。
政府におきましては、従来から国土の保全及び水資源の開発をはかるため、特定多目的ダム法に基づく多目的ダム建設事業を推進してまいりましたが、最近における産業の発展、人口の都市集中、生活水準の向上等に伴う水需要の増大は著しく、全国各地におきまして、緊急に水資源の開発を行なう必要性が一段と大きくなっているのであります。
附則第三項は、治水特別会計法の一部改正に伴う経過措置を、附則第四項は、多目的ダム建設事業を水資源開発公団に承継させる場合に関して所要の改正を行なうものであります。 以上が特定多目的ダム法の関係の改正の逐条の説明でございます。 終わります。