2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
○政府参考人(井上智夫君) 事前放流が実施可能なダムについては多目的ダムと利水の専用ダムが両方ありますので、今お尋ねは両方可能ですので、それについてお答えします。 一級水系では、ダムのある九十九水系全てで治水協定を締結し、昨年六月から九百五十五ダムで事前放流の運用を開始しております。
○政府参考人(井上智夫君) 事前放流が実施可能なダムについては多目的ダムと利水の専用ダムが両方ありますので、今お尋ねは両方可能ですので、それについてお答えします。 一級水系では、ダムのある九十九水系全てで治水協定を締結し、昨年六月から九百五十五ダムで事前放流の運用を開始しております。
○矢上委員 一般的に特例法と申しますのは、例えば、例を例えますと国土交通省の河川法ですね、治水ダムは河川法を根拠とするんですけれども、治水ダムに農業用水、発電用水、上水道用水とかを加えまして多目的ダムになると、特定多目的ダム法が法根拠になるんですよ。
その一つの中に、今ある施設、ダムを、多目的ダムの利水部分を三日ほど前に事前放流をして治水に使おうという、これは大変すばらしい仕組みだと思います。 そういう中で、まず最初の質問でございますけれども、既設ダムの有効活用というところで、大戸川ダムが今計画をしておられますけれども、このダムはどこまで必要なのか。一方で、実は川上ダムというのが資料二と三にあります。
○矢上委員 河川法を本法として、特例法で特定多目的ダム法があるという解釈ですけれども、ちょっと一つお聞きしたいのは、新しいダム計画を仮に作ったと仮定すると、平成九年の環境影響評価法の成立から後になりますから、環境アセス法そのものの適用の対象案件となるのか、若しくは、球磨川流域全体の総合整備計画がありますから、その総合整備計画の一つの選択肢として、ダム本体の着工された時期がいつなのかということが例えば
例えば、事前放流で確保した容量を活用して、下流の水位を最も低下させることができるよう、多目的ダムや利水ダムの操作方法の見直しを検討していきたいと考えていますが、その際、多目的ダムの場合は、利水者に積極的に御協力いただけるよう、洪水調節によって利水容量以上にたまった水を洪水後に放流するときに、できる限り有効に発電に活用するなど、ダムの運用改善の検討も進めてまいります。
続きまして、先ほど川辺川ダムの件も出ましたけれども、蒲島熊本県知事も、多目的ダムの川辺川ダムの中止を表明されて以来、今回、災害の被害を受けまして、流水型ダムについて容認するというお話をされました。
○井上政府参考人 利根川水系においては、堤防の整備や河道の掘削、八ツ場ダムなどの洪水調節施設の整備を進めており、委員御指摘の戸倉ダムについては、利根川水系の治水にとって重要な多目的ダムとして支川の片品川で事業を実施しておりましたが、利水予定者の撤退に伴い、平成十五年に事業中止となりました。
滋賀県甲賀市から大津市を経て瀬田川に流入する大戸川に計画されている大戸川ダムは、当初、計画当時は、治水、利水、発電を目的とした多目的ダムとして計画されましたが、途中で利水については撤退し、さらに、治水ダムとしても、二〇〇八年に滋賀、京都、大阪、三重の四府県知事が優先度が低いとして建設凍結を求め、二〇〇九年、淀川水系河川整備計画において、大戸川ダムの本体工事は当面実施しないとされたものであります。
市房ダムにおける放流、その他のダム操作の具体的方法については特定多目的ダム法に基づく操作規則に定めており、例えば、ダムへの洪水流入量が毎秒三百立方メートル以上であるときの放流量などを明らかにして、その場合に発信する防災情報やその伝達手段とともに、平常時から人吉市を始めとしたダム下流の関係自治体等と情報共有に努めているところです。
当初は洪水調節とかんがい用水の補給、発電を目的としておりまして、昭和五十一年三月には、特定多目的ダム法という、ダムを建設する際の法律ですけれども、これに基づいて基本計画が策定されています。なお、既にかんがい用水の補給と発電は事業からの撤退を発表されています。 ダム湖の予定地となるところから移転を余儀なくされるいわゆる水没家屋が五百四十九世帯に上りまして、用地交渉は難航しました。
六十五名ほど犠牲者が出ておりますけれども、私の友達も大体数えると十名ぐらいその中に入っておりまして、これだけ対策を立てても非常に厳しい状況があったということで、今回、去年の十月ごろですか、多目的ダムの事前放流とか、農業水利権者、発電水利権者との間での協定を結んでくださいということを言っておりましたけれども、今回、市房ダムは緊急放流がされませんでした。
今後、多目的ダムにおきます排水設備の排水能力の強化とか、排水位置の下部取付けとか、今後ますます頑張っていただきたいと思います。
ダムには、治水機能だとか発電等の利水、多目的ダムなどがありますけれども、早急にダムの運用基準を見直す必要があると考えますが、いかがでしょうか。
また、やはり事前放流というのは大変効果があるというふうに私たちも思っておりますが、現実は、よく御承知だと思いますが、多目的ダムの五百六十二のうち、国とか水資源機構のいわゆる直轄は百二十四カ所、地方自治体のあれは四百三十八カ所、それぞれ二十七カ所ずつが利水者との協議が調っているということでございまして、できるだけこうしたことを、この検討会議の結果にも委ねますが、地方自治体に対しても利水者との話合いを進
先ほども申し上げましたように、多目的ダムについては、国直轄について補填制度はありますからそれは問題ありませんが、県管理の場合についても同じような制度をつくるように督促をしているところでございますし、利水ダムについても、国直轄の方については今予算要求をして新しい政策をつくろうと思っていますので、丁寧に運びながら、今こういう状況ですから三政務もやらないというのはなかなか言いにくい、それだけ大きな災害でしたので
○荒井委員 治水関係の最高責任者でありますから、今まで相当な公共予算を使って治水ダムを、あるいは多目的ダムをつくっているわけで、その運用についてどのように考えているのか、事前放水をしたのかしなかったのか、あるいは、河川法の五十五条を使って、治水目的のダムだけではなくて利水のダムについても協力をさせるというような方策もあったと思うんですけれども、そこのところは考えなかったのか、その点はどうですか。
御指摘のとおり、多目的ダムにつきましては、建設費あるいは維持管理費を含めまして、利水の容量につきましては利水者が負担をしているというところでございまして、本来は利水の目的のダム容量を治水の目的のために使うということは想定はされていないわけでございますけれども、この後大雨が予想されるという場合におきましては、治水のためのダムの容量を使用して貯水することはもちろんでございますけれども、利水者の御協力もいただきまして
今後事前放流を円滑に行うために、国土交通省として、全国にあります多目的ダム全般にわたる事前放流を円滑にするためのガイドラインの策定などを既に行っておられるのか、それとも今後とも考えていかれるのか、お答えいただきたいと思います。
○矢上委員 今、事前放流を前提とする最低水位を各ダムごとにガイドラインで示したり、また、各利水権者に対する損失補填等のシステムを検討していただくということでございますので、今後とも、事前放流が可能な選択肢としてあり得るとした場合、今既存の特定多目的ダム等について、果たして、事前放流が可能な標高、いわゆる水位ですね、例えばダムの高さが百メーターとすると、一番上に、ダムの天端というところに、クレストゲート
八ツ場ダムは、利根川水系の洪水調節、首都圏の利水等を担う多目的ダムでありまして、洪水期における計画上の容量は、洪水調節容量が六千五百万立方メートル、水道等の利水容量が二千五百万立方メートル、堆砂容量が一千七百五十万立方メートル、合計一億七百五十万立方メートルでございます。
このダムは、利水と治水の多目的ダムということでつくられているわけです。特に利水面、佐世保市が水道水として必要だということでこのダムを進めているわけですが、その佐世保市の水道の需要が、本当にこのダムをつくらなければならないほどのものなのかということに住民の方は非常に疑問を持っているわけであります。
○秋本大臣政務官 利水を目的といたします多目的ダムを建設する場合には、利水者から必要な水量等を確認を行った上で多目的ダムの計画を作成し、事業を進めているところでございます。利水者の水需要予測は、利水者が責任を持って行うものであるというふうに認識をしております。
最後に、例えば水力発電が可能な多目的ダム開発の場合、発送電設備、河川堤防、道路整備などをパッケージとしてこの複合的な大規模プロジェクトを提案した上で受注もしていくということが考えられますが、そのような場合、トップセールスの役割がやはり重要になってくるというふうに考えます。 この水資源開発に当たってのトップセールの役割について大臣に最後伺わせていただきます。
成瀬ダムは、秋田県雄勝郡東成瀬村に建設されます多目的ダムでございまして、ダム検証におきまして、ダムを含む案とダムを含まない案との比較、評価等を行って、ダム事業の継続が妥当と判断をして、実施しているダムでございます。
昭和二十九年に洞爺丸事件が起きまして、二年後に多目的ダム法というのができたんです。そのとき先輩たちは、台風がどこにいるか分からない、どこに行くか分からないという前提で、洞爺丸事件のダメージを受けていましたので、その二年後に作った特定多目的ダム法というのは台風がどこにあるか分からないという前提で作ったんです。ですから、このダムに必ず今年百年の洪水が来るぞという前提なんです、全てのダムが。
○参考人(竹村公太郎君) 日本は、多目的ダム法、昭和三十二年にできた多目的ダム法という法律に基づいてやっていますが、この法律は矛盾しております。治水と利水の二つの目的を持っているんです。利水の目的は水をためたいんです。ところが、治水の目的は水を落としていきたいんです。
ダムを活用するということになると、今、特定多目的ダム法ということで、例えばダムの利用は利水であるとか治水であるとか、こういうものに結構限定をしているような法律があったり、河川法の問題があるということで、いろいろクリアしなければいけない問題はあるようでございますけれども、やはり潜在力がある、一旦造ればコストは余り掛からないという、そういう電力でございますので、是非、国交省、経産省とも連携をして、可能な
寺内ダムは、筑後川水系の佐田川にございます水資源機構が管理する多目的ダムでございます。 資料にございますように、今回の出水におきまして、寺内ダムは、計画高水流量の毎秒三百立方メートルを大きく上回ります毎秒約八百八十八立方メートルの流入量を観測いたしましたけれども、約九九%に当たります毎秒約八百七十八立方メートルの水を貯留いたしまして、ダム下流の河川水位を低減いたしました。