2018-05-16 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
区分所有法における建てかえ決議の要件につきましては、御指摘のとおり、区分所有者及び議決権の各五分の四以上とされておりますが、これは、建てかえ決議により反対者の区分所有権を強制的に喪失させる点で、全員同意の要件を緩和するには一定の限界があることを考慮するとともに、賛成者による買取り費用の負担という面では、多数決要件を緩和するほどその負担が増加し、建てかえの実現が困難となることも考慮したものであるというふうに
区分所有法における建てかえ決議の要件につきましては、御指摘のとおり、区分所有者及び議決権の各五分の四以上とされておりますが、これは、建てかえ決議により反対者の区分所有権を強制的に喪失させる点で、全員同意の要件を緩和するには一定の限界があることを考慮するとともに、賛成者による買取り費用の負担という面では、多数決要件を緩和するほどその負担が増加し、建てかえの実現が困難となることも考慮したものであるというふうに
その後、続けて、「建物の建てかえについては、五分の四以上の特別多数決でできるということになっておりますので、これも建てかえに類するものでございますから、これと同程度の多数決要件とすることが相当だろう」等の御答弁がありますが、この五分の四とした改めての根拠。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、適用される大規模災害の範囲と指定基準、被災マンションにおいて必要な処分をすることができる多数決要件と決議に賛成しなかった権利者及び利害関係人の保護の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の、今回の改正で入っている決議の多数決要件がいずれも五分の四になっている理由でございますけれども、まず、区分所有建物とその敷地の売却あるいは区分所有建物の取壊しというのは、民法の原則どおりであれば区分所有者全員の同意を必要とする行為でございます。
それから、区分所有法上は、個々の区分所有者にとって区分所有権の処分を伴うこととなります建物の建てかえについては、五分の四以上の特別多数決でできるということになっておりますので、これも建てかえに類するものでございますから、これと同程度の多数決要件とすることが相当だろうというのがもう一つの考量材料でございました。
○深山政府参考人 この法案では、取り壊しや売却などの決議制度において五分の四以上という多数決要件を定めておりますけれども、御指摘のように、決議が成立した後に、決議された処分を円滑に実施するというところまで考えますと、法律上の多数決要件を超えて、さらにできるだけ多くの区分所有者が処分に参加する、賛成するということが重要だと思っております。
○深山政府参考人 御指摘のとおり、この法案で新設される各種の決議は、いずれも多数決要件を五分の四以上としております。 その理由は、まず第一に、区分所有建物とその敷地の売却あるいは区分所有建物の取り壊しというのは、民法の原則に立ち返れば、それらの共有の規定に従って、区分所有者全員の同意が必要な行為です。
具体的には、一つ、現在、五十九条二項によって、衆参の議決が異なった場合に衆議院が再議決する際の三分の二以上という特別多数決要件を過半数に引き下げるなどして、より衆議院の優越を強化するべきであるとする意見や、二つ目、予算については、現行憲法六十条二項の規定によって、衆参の議決が一致しないときや三十日経過による自然成立など衆議院の強度の優越規定が定められておりますが、しかし、この予算を担保するための歳入法案
すなわち、相当に慎重な多数決要件であると評価することができます。 したがって、建て替えに参加しない反対者に売却を強制するためにこのように慎重な多数決要件を要求しているということであり、妥当な規律であると考えます。 そして、この点に追加して、最後に一つ重要な点を指摘しなければなりません。 改正案は建て替え決議を行うために必要な手続要件を整備しました。
何が重要かというと、建て替えをするためにその決定をする、合意形成をする、そのために現行法ではやはり無駄なコストが掛かっているのではないか、そこを少なくすればいいのではないかということですので、五分の四の多数決要件になりましたら、客観的要件はありませんから、私が申し上げたような懸念はなくなりますので、それで建て替えができないのであれば、それはそれでそのマンションの運命なんだというふうに思います。
○政府参考人(原田晃治君) 区分所有法で集会の決議事項とされるものが幾つかございますが、法律上、その決議の多数決要件について特別の定めをしているものと、単に集会の決議で決すると定めているものと、二つございます。 集会の決議で決すると定めているものにつきましては、これは過半数決議でいいということになっているわけですが、これがいわゆる普通決議と呼ばれるものでございます。
今回の法律案は新しく建物を建てるということでございますので、いわば今の建てかえの場合の多数決要件、もちろん議決権の中身は変容しておりますが、その多数決議要件を一つの参考として立案させていただいたということであります。
その結果といたしまして、先ほど申しましたように、やはり反対する少数者との利害の調整といった観点から、それからまた、これを仮に多数決要件で決議を強行しても実際問題として実現できるかどうかという実効性の問題、そういった点を考慮して、やはりこれは現行の規定にある五分の四、そういう圧倒的多数者の賛同を得ていただいて、一人でも二人でも反対があればできないというところを突破する、あとは多数意思を形成するためのいろんな
そこで、この法律はそういった観点から、まずもってこの多数決要件を五分の四という現行にあります建てかえの場合と同じ非常に重い要件、いわば圧倒的な多数の賛成があるということを要件としております。