1951-02-23 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号 これが東京とか大阪とか多少給與ベースそのものの格づけが不適当と思われる府県でなしに、ほんとうに貧乏な、つつましやかな府県においてそういわれ、またその地方においては、国家公務員がおるのであります。たとえばその府県の庁内に健康保險の職員がおりまして、その健康保險の職員と比べて、不均衡に高いかどうかということはすぐわかるのであります。 木村清司