2004-06-08 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
ということだとすると、これは少子化対策というよりも、どちらかというと、やはりこの児童手当が創設された当時の、多子貧困対策というふうに言われていたものであるように読み取れるような気がするんですね。それを少子化対策ということに無理やりこじつけようとするから、児童手当をばらまいてみてもなかなか出生率は上がってこない、ばらまきだと言われてしまうということにつながるんだと思います。
ということだとすると、これは少子化対策というよりも、どちらかというと、やはりこの児童手当が創設された当時の、多子貧困対策というふうに言われていたものであるように読み取れるような気がするんですね。それを少子化対策ということに無理やりこじつけようとするから、児童手当をばらまいてみてもなかなか出生率は上がってこない、ばらまきだと言われてしまうということにつながるんだと思います。
ですから、所得制限はむしろ緩やかにすべきなのに、これをどんどん強化すること自体が結局このせっかくの制度を低所得者対策、多子貧困の対策と認めておるようなものではないですか。この点、いかがでしよう。
どこから見たって、こういう一つの数字自体が低所得世帯あるいは多子貧困世帯の対策だというとらえ方をされるのは当然だと思うのですね。 そういう点で、私、先ほど三つに絞って申し上げましたけれども、やはり支給対象の範囲を本来どおり、この制度の目的からして第一子からすべきだ。局長、いかがですか。目的として立派な目的が第一条にございます。
第一、先ほど言いましたように、今多子貧困の家庭なんか、我々の周りからどんどん消えてなくなりつつあります。そういうとらえ方をしている以上は、児童手当制度はなくなるということです。そうじゃないというものをどうつくっていくか。もちろん世論も巻き起こしていかなければなりませんが、やはり厚生省の取り組みいかんがこのかぎを握っているんじゃないか、私はそういうふうにも思います。
とすれば、生活の安定ということになれば、なるほど審議会の答申はそういうふうになったかもわからぬけれども、つまり、一応の規範にされる防貧の理論といいますか多子貧困の理論からいえば、第二子以降からの支給ということも十分考えていいことであるというふうにちゃんといわれているわけですよ。
それならば、第何子から支給すべきかという場合に、それじゃあなた方のおっしゃるように家庭における生活の安定に寄与するという点をこれは裏返して解釈すれば、多子貧困の理論になるわけですね。そうでしょう。その点をひとつ……。坂元さん、どうなんですか。
しかし、多子貧困の理論——ここにも書いてある。あなた方が御都合のいいときに主張される多子防貧というか多子貧困の理論からいえば、後順位の人ほど高くなるということになる。将来は一体一律であるべきが望ましい形なのか、あるいは逓減のほうが望ましいのか、あるいは逓増するほうが望ましいのか、それは一体どういうふうにお考えになっていますか。
児童手当は、児童の福祉の増進という広い目的のために支給されるのでありますが、結果としては、その他の効果とともに多子貧困の問題について、防貧をもたらすものであることは、あらためて言うをまたないところであります。
第一の問題は、児童手当についてはいろいろな目的が並べられておりますけれども、どうも背後にある考え方というのは多子貧困、貧乏者の子だくさんという、それではないかと思うわけです。どうも、しかし、貧乏者の子だくさんというのが、現在、現状でそうであるのかということになりますと、この点ははなはだ疑問でございます。
児童手当は、児童の福祉の増進という広い目的のために支給されるのでありますが、結果としては、その他の効果と共に多子貧困の問題について、防貧をももたらすものであることは、あらためて言うをまたないところであります。
ただ、現在市町村等におきまして実施をいたしておりますのは、いわば多子貧困といいますか、そういったような対象に対する給付金の支給というような形でございまして、同じく児童手当制度と申しましても、その制度としましては、そのような所得条件のいかんにかかわらず行なうというような制度も構想されるわけであります。
したがって、この法案による児童手当は、児童の福祉の増進という広い目的のために支給されるのでありますが、その他の効果とともに多子貧困の問題について、防貧という結果をももたらすものであることは、あらためて言うを待たないところであります。