2016-04-06 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○高木大臣政務官 子供が何人でも同じ三百六十万円未満とした理由ということについてでありますけれども、子ども・子育て支援新制度においては、政府としても、第二子、第三子以降の保育料の減免にかかわる所要の措置を講じているところでありまして、特に平成二十八年度当初予算においては、多子世帯の保育料負担軽減として、年収三百六十万円未満相当世帯について、多子計算にかかわる年齢制限を撤廃して、第二子半額、第三子以降無償化
○高木大臣政務官 子供が何人でも同じ三百六十万円未満とした理由ということについてでありますけれども、子ども・子育て支援新制度においては、政府としても、第二子、第三子以降の保育料の減免にかかわる所要の措置を講じているところでありまして、特に平成二十八年度当初予算においては、多子世帯の保育料負担軽減として、年収三百六十万円未満相当世帯について、多子計算にかかわる年齢制限を撤廃して、第二子半額、第三子以降無償化
また、御指摘ありました無償化でございますが、特に幼児教育の無償化については、平成二十八年度予算案において多子世帯の保育料負担軽減として、年収三百六十万円未満の相当世帯について、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第二子半額、第三子以降無償化を完全実施する等の経費を計上したところでありまして、引き続きこの幼児教育の無償化、これは段階的でありますけれども、推進をしていきたいと思っております。
こうした考えのもと、幼児教育の無償化について、平成二十八年度予算案においては、多子世帯の保護者負担軽減として、年収三百六十万円未満相当の世帯について、現行の多子計算に関する年齢制限を撤廃し、第二子の保育料を半額、第三子以降の保育料無償化の完全実施、一人親世帯等への保護者負担軽減として、市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、年収約二百七十万円から約三百六十万円未満相当の世帯は、第一子の保育料を半額、
○馳国務大臣 幼児教育の無償化について、平成二十八年度予算案においては、多子世帯の保護者負担軽減として、年収三百六十万円未満相当の世帯について、現行の多子計算に関する年齢制限を撤廃し、第二子の保育料半減、第三子以降の保育料無償化の完全実施、一人親世帯等への保護者負担軽減として、市町村民税非課税世帯は保育料を無償化し、年収約二百七十万円から約三百六十万円未満相当の世帯は、第一子の保育料を半額、第二子以降
卒園するまでの間に限り、年少扶養控除等の廃止前の旧税額に基づく利用者負担額を適用する経過措置を講じることを可能としているところでございまして、こうした廃止に至る背景や経緯、経過措置を設けていることを総合的に考慮いたしますと、改めて実態調査を行う必要はないと考えておりますが、多子世帯に係る保育料の問題については、二十八年度予算におきまして、保育料の軽減として、年収三百六十万円未満相当世帯について、多子計算
例えばですけれども、平成二十八年度の予算におきましては、先生よく御案内と思いますけれども、多子世帯の保育料負担軽減といたしまして、年収三百六十万円未満相当の世帯につきまして、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第二子を半額、第三子以降無償化を完全実施するとか、あるいは、一人親世帯の保育料負担軽減といたしまして、年収三百六十万円未満相当の一人親世帯等への優遇措置として、第一子は半額、第二子以降は無償とすることといたしておりまして