2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
二〇一三年には、子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立し、子供の貧困対策に関する大綱を定め、一人親家庭や多子家庭の支援が提示されました。また、昨年、二〇一九年十一月には、二〇一三年以降の社会情勢の変化を踏まえて、新たな子供の貧困対策に関する大綱が提示されております。
二〇一三年には、子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立し、子供の貧困対策に関する大綱を定め、一人親家庭や多子家庭の支援が提示されました。また、昨年、二〇一九年十一月には、二〇一三年以降の社会情勢の変化を踏まえて、新たな子供の貧困対策に関する大綱が提示されております。
一人親家庭あるいは多子家庭、子供が多い家庭への支援という名目で、ニッポン一億総活躍プラン、これにおいても、児童虐待対応における特別養子縁組制度の利用促進の在り方検討会がこちらでも設けられているそうですけれども、是非、来年の特別養子縁組制度がどういうふうに変わってくるか、期待をしております。
そういうふうになりますと、やはり今フランスが多子家庭の社会をつくろうとして頑張っておりますけれども、こういう家族そしてきずな、もう一度これについて大臣から詳しく御答弁をいただきたいと思います。
これは元々、そもそも地方団体を含めて関係者から強い要望が今回多子加算についてあって、それに応えるという形でやらせていただいて、その基は昨年十二月のすくすくサポート・プロジェクトで、先ほど申し上げたような総合的な一人親あるいは多子家庭の支援策ということでやってきたわけであります。
児童扶養手当の四万二千三百三十円ですか、これではとてもとても、この塾代の今の金額に比べれば焼け石に水という感じでありますし、第二子以降のこの手当の額を減らすべきではないとどう考えても思えてならないわけでありますし、むしろ多子家庭の方が家計の負担が重いという考え方の中で、手厚くしてもいいのではないかというような感じがするんですけれども、第二子以降の手当の金額が極端に少なくなっている理由を改めて説明していただきたいと
○塩崎国務大臣 今回の児童扶養手当につきましては、申し上げているように、特に多子家庭が厳しい中にあって、多子加算が何十年と変わっていないということでありました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 支援が必要な多子家庭に重点的にこの児童扶養手当をお届けするというのが今回の措置でございますけれども、特に支援が必要な経済的に厳しい状況にある低所得者については第二子以降の加算額が倍額となるものでございまして、具体的には、第二子加算、これは三十三万世帯でございますけれども、については約六割が、そしてまた第三子の加算については約八割が倍額となるということになるものでございます。
子供を持ちたいという希望が若い段階でもかなえられるように、安心して子供を育てられる、そういう社会の実現に向けて、多子家庭への積極的な配慮ということも新しくやっていきたい、引き続き先生方とも連携をしていきたいというふうに考えております。
森大臣も前回、私の質問の際に、この件につきまして、多子家庭の三人目の無償化の実現などにつきまして御答弁をいただきました。さらに、森大臣のホームページを拝見させていただきますと、大臣の進める政策の一番に、この幼児教育の無償化が挙げられていらっしゃいます。
また、質が各市町村でばらばらになるということで、幼児教育の無償化というのが課題だと思いますが、これに取り組んでおりまして、私の方で声をかけて、文科相、厚労相、三大臣で、今年度からまず一歩、実現をいたしまして、多子家庭の三人目、そして生活保護世帯などの低所得世帯については、三人目の幼稚園、これは無償化が実現をいたしております。さらに頑張ります。
日本の場合は、特に国際的な潮流でもございますけれども、どちらかというと多子家庭に対する対応から子育て支援というふうに児童手当の位置づけが変わってきているわけでありまして、それに対する手厚さという点では、国会決議等におきましても附帯決議で必ず不十分だということが指摘されるということで、国の方も大変努力はしてきたわけでございますけれども、今日から見ますと、国が大変な努力をやってきたにもかかわらず、児童手当
つまり、一般的に言えば、今までは犯罪学の常識では多子家庭の方が犯罪率が高かったのです。ただ、その家庭がどのような家庭であるか、家庭の中で父親の存在がはっきりしているか、母親の存在がはっきりしているかというようなことが問題になるんだと思います。
これがまず第一点目の失敗で、児童手当は多子家庭対策、要するに子供さんを多く生んでいただく対策にしてしまった、こういうことがまず第一だ。そして、所得制限を設けたことだ。この所得制限を設けたことにより児童手当は低所得者対策とみなされるようになった、これが二点目であります。そして第三点目、これが今回も私は大事な問題だと思いますけれども、支給期間の設定。当初、児童手当の支給期間は中学校卒業前まででした。
そういたしますと、児童手当制度本来の趣旨ではなくて、多子家庭の防貧対策的な役割というような評価がむしろ一般化しつつあったのではなかろうか。そういう面に本来の児童手当が持つべき役割、機能に着目した評価を受けることができなかったところがあるんではなかろうかという反省もございまして、今回は二子からというふうにまず拡大を、支給期間を短縮してでも行うべきだというふうに考えたわけでございます。
そういう事態に対処するために、給与所得者につきましては自営業者の場合とは異なる特有の事情、つまり生計の資を事業主から支払われる賃金にもっぱら依存しており、かつ個々の給与所得者について見ましても、その賃金の額が必ずしも養育する児童の数とかその養育費の額に対応していないために、多子家庭である給与所得者の家庭における児童の養育費用のいわば共同支出的な事業を、賃金の支払い者である事業者に行わせる社会的な必要性
一つは、家庭における生活の安定に寄与するという所得保障の面でございまして、いわゆる多子家庭——子供の多い家庭の児童の養育費を軽減をする、その家計負担を軽減をするということが一つでございます。それから二つ目は、児童福祉の面でございまして、次代の社会を担う児童の健全な育成を図る、あるいは資質の向上に資するということを目的にいたしたものでございます。
私は、現在三人以上の子供を育てているいわゆる多子家庭というのは逐年減少いたしております。もし児童手当制度を現行のまま維持したとしても、その費用負担が今後減少をしていくことは明らかであろうと、こう思うのでございます。
これは本当に毎回言い続けてきていることなんですけれども、第三子以降と言えば、いわゆる多子家庭ですね。戦時中はともかくも今日は、第四子以下第五子というふうにたくさん持っていらっしゃる家庭というのは非常に少ないですね。細かい数字は別といたしましても、全世帯の一割ないわけでしょう。ですから、そういうわずかな世帯の人たちだけしか恩恵をこうむっていない。
これであれば、これは多子家庭に対する家庭の生計援助であって、子供の人権保障ではないと思うのですね。やはり社会保障の原点に立てばこれは子供の人権保障ということで、出生の条件だとか親の生活条件によって区別すべきものではないと思うわけでございます。
○石野政府委員 現在の児童手当制度は、一応多子家庭に対する養育費の援助という形で割り切っておるわけでございますが、これを二子、一子まで拡大するということになりますと、これは児童手当制度を公的な給付として、家族給付にかわるものとして発足させなければならない、こういう基本的な問題があるわけでございます。
というのは、岡本さんも御承知だと思いますが、児童手当制度がヨーロッパで発生をいたした節に、今世紀の始まりでございますが、当時日本と違いまして、日本のような年功序列型賃金ではない、言うなれば能力給を強く貫いておったヨーロッパで、多子家庭になって家庭のニードが高くなった節に給与がこれに伴わないというところから児童手当制度というものが発達し、発足をしたということを考えてみますに、そして日本では年功序列型賃金