2006-06-07 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第11号
それに加えて、国家論というのは膨大なものがあるわけですね、それこそ、一方では階級支配の国家論もあれば、多元的国家論もあれば。そして、今度の原案に即していいますと、教育目的のところで、愛国心云々のところで国家が問題になっているわけですね。そこでは統治機構ではないという了解が得られている。 自分の生まれた郷土そして国を愛する、これはだれも否定する必要のないことです、だれも否定しないと思います。
それに加えて、国家論というのは膨大なものがあるわけですね、それこそ、一方では階級支配の国家論もあれば、多元的国家論もあれば。そして、今度の原案に即していいますと、教育目的のところで、愛国心云々のところで国家が問題になっているわけですね。そこでは統治機構ではないという了解が得られている。 自分の生まれた郷土そして国を愛する、これはだれも否定する必要のないことです、だれも否定しないと思います。
ただし、これはある意味では一種の多元的国家論に属するものかと思います。そういう考え方に近い。つまり、国家も会社も組合もその他の団体も国と相対的な違いしかないんだという、そういった考え方が基本に入ってくるんじゃないかと思うんですが、私はそれは支持できません。といいますのは、国家というのは、国家のみが主権というものを持っている。これは歴然たる事実であります。
そういう問題は別にして、防衛大学校の学長になられた猪木さんは多元的国家論をも理解し、実証主義的な政治学者としては私は一流な人だと思っております。
国連と、それを取り巻くところのもろもろの、一つのグループあるいはソサエティー、あるいはいろいろなコミュニティー、そういうものの一元的国家論は崩れているのですから、やはり民主的基盤に沿うて、時としては大国の横暴を抑えるためにも、私は多元的国家論の中においても追求しなけりゃならない。
政教分離の解釈は、権力による利用のみならず、威力利用もまた禁止しておると、ハロルド・ラスキの「多元的国家論」においてこれを論ぜられておることを私は調べました。憲法第二十条もまたこのことを禁止していると解すべきでございましょう。