1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
現行の戸籍法は相當條文がありますので、更に改正の點を追加いたしますれば非常に條文の數が多くなりますので、大體戸籍の内部の事務、戸籍を受付けて、それを記入するとか、その戸籍吏員における内部の手續きと思われる點は施行細則の方に讓ることにいたして、條文を成るべく少いようにいたしたことが第一と、それから全體の方針といたしましては、そういつたふうに外部關係に缺くべからざるものを大體法律に殘しておきまして、内部關係
現行の戸籍法は相當條文がありますので、更に改正の點を追加いたしますれば非常に條文の數が多くなりますので、大體戸籍の内部の事務、戸籍を受付けて、それを記入するとか、その戸籍吏員における内部の手續きと思われる點は施行細則の方に讓ることにいたして、條文を成るべく少いようにいたしたことが第一と、それから全體の方針といたしましては、そういつたふうに外部關係に缺くべからざるものを大體法律に殘しておきまして、内部關係
法務總裁は意見を述べることは内閣の内部に對してでありまして、責任を負うことはもちろんでありますが、しかし外部に對しましては、それがその意見に從つて行動いたしましても、内閣の國務大臣の方は連帶してその責に任ずるから、結局外部關係では、一應その行動した國務大臣の責任である。この責任が重ければ同時に連帶責任に發展する、こういうふうに御了承願います。
また外部關係といたしまして、いわゆる關係方面に對する了解を得るという問題が殘つております。從いまして、私がここで申し上げますことは、ただ物價廳内における一つの作業としてどの程度に考え、どの程度に進行しておるかという程度のことでお許し願いたいと思うのであります。
○奧野政府委員 かりに個人が直接被害者に對して賠償の責任があるという解釋の餘地があるのだから、この條文を削除しないで、残しておいておいてもいいじやないかという御意見でもありますが、これらの不動産證人等ではすべて故意または重大なる過失があつた場合だけの責任であつて、本法では少くとも被害者の關係においては、故意過失だけでも責任を國が賠償するという建前をとつた關係上、外部關係において、一方と他方とによつて