2020-02-10 第201回国会 衆議院 予算委員会 第10号
海上自衛隊では、自衛艦旗を、国連海洋条約上、日本国籍を示す外部標識と位置づけています。したがって、「ぶんご」と「たかしま」も、この日の航海では当然のこと、自衛艦旗を掲げていたはずですよね。違いますか。
海上自衛隊では、自衛艦旗を、国連海洋条約上、日本国籍を示す外部標識と位置づけています。したがって、「ぶんご」と「たかしま」も、この日の航海では当然のこと、自衛艦旗を掲げていたはずですよね。違いますか。
国連海洋法条約第二十九条は、軍艦とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿等に記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいうと規定しております。
国連海洋法条約二十九条の規定には、軍艦の要件として、当該国の国籍を有する船舶であることを示す外部標識を掲げるものとあり、これは自衛艦にも準用されていると思いますけれども、国旗日の丸の方が国籍を示す外部標識としてはより明確と思いますけれども、国旗は掲揚してないんでしょうか。
なお、国際法上、軍艦についてはそのような船舶であることを示す外部標識を掲げることとされており、外見上当然に区別し得ると考えております。非商業目的の政府船舶についても、無線等により船舶の身元を照会する等の方法で区別し得ると考えておるところであります。
それから、先生おっしゃいます軍艦といいますのは、旗を掲げておるだけではなくて、国際海洋法条約の第二十九条によりますと、そういった外部標識だけではなくて、「当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。」
それは第八条でございますので、ちょっと読み上げさしていただきますと、「「軍艦」とは、一国の海軍に属する船舶であって、その国の国籍を有する軍艦であることを示す外部標識を掲げ、政府によって正式に任命されてその氏名が海軍名簿に記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、海軍の紀律に服する乗組員が配置されているものをいう。」ということになっております。
また、「空戦ニ関スル規則(案)」、これは一九二二年にできたもので、これは「案」でございますけれども、その第三条で「軍用航空機ハ其ノ国籍及軍事的性質ヲ示ス外部標識ヲ掲」げなければならない、こういう規定がございます。
この公海に関する条約の適用上におきましては「「軍艦」とは、国家の海軍部隊に属する船舶であって、その国の軍艦であることを示す外部標識を掲げ、その国の政府によって正式に任命され、かつ、その氏名が海軍名簿に記載されている士官の指揮のもとにあり、かつ、海軍の正規の紀律に服する者を乗組員とするものをいう。」という定義がございます。
一九二二年十二月十一日の、空戦に関する規則案によりますならば、すべての軍用機は、その国籍及び軍事的性質を示す外部標識を掲げなければならないことになっております。たとい、この規則案が未発効なものであると抗弁をせられましても、日本がこれに署名し、これが空戦に関する国際慣行となっております事実は争えないことでありまして、右のような米軍の行為は、明らかに国際法上の違法行為であります。