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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-06-10 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号

国連海洋法条約第二十九条は、軍艦とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国政府によって正式に任命されてその氏名軍務に従事する者の適当な名簿等に記載されている士官指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいうと規定しております。  

石井正文

1999-05-17 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号

それから、先生おっしゃいます軍艦といいますのは、旗を掲げておるだけではなくて、国際海洋法条約の第二十九条によりますと、そういった外部標識だけではなくて、「当該国政府によって正式に任命されてその氏名軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。」

楠木行雄

1977-04-21 第80回国会 参議院 外務委員会 第7号

それは第八条でございますので、ちょっと読み上げさしていただきますと、「「軍艦」とは、一国の海軍に属する船舶であって、その国の国籍を有する軍艦であることを示す外部標識を掲げ、政府によって正式に任命されてその氏名海軍名簿に記載されている士官指揮の下にあり、かつ、海軍紀律に服する乗組員が配置されているものをいう。」ということになっております。  

村田良平

1965-04-14 第48回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号

この公海に関する条約の適用上におきましては「「軍艦」とは、国家の海軍部隊に属する船舶であって、その国の軍艦であることを示す外部標識を掲げ、その国の政府によって正式に任命され、かつ、その氏名海軍名簿に記載されている士官指揮のもとにあり、かつ、海軍正規紀律に服する者を乗組員とするものをいう。」という定義がございます。

麻生茂

1959-12-01 第33回国会 衆議院 本会議 第14号

一九二二年十二月十一日の、空戦に関する規則案によりますならば、すべての軍用機は、その国籍及び軍事的性質を示す外部標識を掲げなければならないことになっております。たとい、この規則案が未発効なものであると抗弁をせられましても、日本がこれに署名し、これが空戦に関する国際慣行となっております事実は争えないことでありまして、右のような米軍行為は、明らかに国際法上の違法行為であります。

飛鳥田一雄

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