2017-04-19 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
兵庫県の場合は、県の条例では、例えば調理室は必置とはあるんですけれども、一定の条件があればということで、ゼロから二歳児、乳児のところでも給食の外部搬入を可能としているんですね。ですから、今回、姫路のわんずまざー保育園は調理室がなかったわけでありますが、認定をされているわけであります。地方裁量型、全国六十施設のうち、一割の六施設が姫路市なんです。
兵庫県の場合は、県の条例では、例えば調理室は必置とはあるんですけれども、一定の条件があればということで、ゼロから二歳児、乳児のところでも給食の外部搬入を可能としているんですね。ですから、今回、姫路のわんずまざー保育園は調理室がなかったわけでありますが、認定をされているわけであります。地方裁量型、全国六十施設のうち、一割の六施設が姫路市なんです。
遊戯室は事情があれば設置しなくてよい、ゼロから二歳児の給食も外部搬入でよいという、そういう基準です。これ、ミルクや離乳食まで外部搬入を認めているということで、大変驚くような緩い基準なんですね。こういう緩い基準だから、姫路市では認可外保育施設をいきなり認定こども園にして受皿づくりというのが進められました。 わんずまざー保育園についての姫路市の報告、二〇一四年春頃、園長から認定申請の相談を受けた。
また、食事の提供に当たりましては、子ども・子育て支援新制度の事業所内保育事業等と同様に自園調理により提供することが原則ではございますが、一定の要件の下、食事の外部搬入を行うことも可能となっております。ただし、満三歳未満の乳幼児向けに外部より食事を搬入する場合においては、設置企業等が運営する企業主導型保育施設や社会福祉施設等からの搬入に限定させていただいているところでございます。
ほかにも、地域型施設では雑居ビルの一室でもいいとか、給食も外部搬入が可能であるなど、認可保育所との歴然とした違いがあるわけです。だからこそ、保護者の多くが認可保育所を求めているわけで、その願いに応えるべきだと思います。 ところが、この加速化プランのもとでどう推移をしていっているかということでありますが、この加速化プランが始まった一年間の数字を確認したいと思います。
○稲見大臣政務官 これまで五回以上評価の検討を行った規制の特例措置としては、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業等、七件の特例措置が挙げられております。 あと、この評価の回数が多い特例措置は、一つは、特区における特例措置の活用事例、実績が少ない、こういうことにおいて、一定の活用実績を踏まえて再度評価をすることが適当、こういうふうに判断をされたものがあります。
○馳委員 最後、「(四)公立保育所に係る給食の外部搬入」。「現在特区として実施しているところであり、全国展開に向けて、懸念される弊害を除去するための方策について検討。」とありますが、どうなっていますか。
○小宮山国務大臣 満三歳以上児に対する保育所給食については、公立保育所で特区の認定を受けた市町村で外部搬入方式が行われていましたが、平成二十二年六月一日から全国展開され、全ての保育所で外部搬入方式を採用することが可能になりました。 また、満三歳未満児に対する食事の提供については、引き続き公立で特区の認定を受けた市町村に限り外部搬入方式を採用することが可能になっています。
そして、今自園調理の話がありましたけれども、これは施設の中で調理場を持って、そこで食事をお子さんに供給するというのが自園調理でありますけれども、これについては、満三歳以上の児童に限っては全国的に外部搬入を可能ということで、それは外から買ってもいいというふうに我々も関係法令の整備作業を今行っております。
また、これまで特区のみで認められていた保育所における給食の外部搬入方式について、この六月からは三歳以上児については地域を限定することなく全国で認める方向と聞いております。これについて、次は二歳児以下の子供にも拡大されるのではないか、そのような心配の声もございます。
給食の外部搬入でございますが、これは今公立保育所について特区の枠組みでやってきました。これについては、特区の実施に関して政府として二月に一つの方針が出ております。
それから、第三次答申では、子供の給食の外部搬入について緩和するよう求めています。でも、やはり外部搬入だとどうなのかと。今まで保育園には調理室を持つことが義務付けられてきました。そのことから、やはり基準の悪化を招くようなことは許すべきではないと思いますが、いかがですか。
○福島みずほ君 保育所にはゼロ歳の子供もいるので、給食の外部搬入はやはり問題があるというふうに考えています。検討中ということですが、規制緩和ではなく、また給食の外部搬入はやめていただきたいと、こういう様々な規制改革推進会議に負けるなということを申し上げて、私の質問を終わります。
また、規制改革推進三か年計画においては、保育所における給食の外部搬入方式が、その容認が盛り込まれております。しかし、子供の育ちという観点から、食の問題は大変大切な課題でございます。保育所におきましては、零歳児等もお預かりさせていただいている観点から、調理室、調理師の設置、配置、施設内調理の原則、これは今後とも維持されるべきと私は考えております。
それから、いわゆる給食の外部搬入の関係でございますが、今年の二月に、これ給食の外部搬入は、今、公立の保育所の外部搬入について特区事業で実施をしております。それに関して構造改革特別区推進本部におきまして、これの全国展開をするかどうかについてこういう結論が出ております。
そのうちの一つ、公立保育所における給食の外部搬入方式。これは公立の保育所の場合は外部から給食を搬入してはいけないんですよという認識の下にこの規制を取っ払ってくださいという、これ特区で認められたんですけれども、これ実際には省令においてはですよ、省令においてはこれ外部から搬入しちゃいけないなんて一言も書いていないわけですね。調理員の必置、これは必ず置かなきゃいけませんよということしか書いていない。
公立保育所におきます給食の外部搬入につきましては正にこの例に該当するものでございまして、本来的に自治事務の範疇に属するものではございますけれども、特区の手続を経ることによりまして給食を外部搬入する場合であっても補助金の対象として位置付けることができるとされているのでございます。
公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業であるとか、住民票写しの自動交付機の設置場所拡大事業だとか、印鑑登録証明書の自動交付機の設置場所拡大事業だとか、農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業、学校設置非営利法人が不登校児童等の教育を行う学校を設置する場合における教員配置の弾力化事業だとか、いろいろな事例が幾つもありますが、大臣、要するに、通達、通知に係る特例措置を特区として認められた、こういう
東京市政調査会の方で調べたものでいいますと、例えば、厚生労働省の特区構想の中で公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業。公立保育所における給食、今まで中でしかできないという通知があったんですね。
公立保育所の給食の外部搬入などの提案がなされております。 第四次の提案は平成十六年の二月でございます。十七件ございますが、NPO等による福祉有償運送、いわゆる福祉タクシーというものですね、これなどが入っております。 第五次の提案は平成十六年九月で十二件ございます。刑務所事務の一部民間委託などが入っております。
このモデル事業の最終評価を見ますと、実施施設の中には外部搬入方式により給食を実施している施設もあるが、一部の施設については子供の年齢に応じた給食の提供等の面できめ細やかな対応が行われていない状況も懸念されていると、こうありますけれども、これは具体的にはどういうような状況を指しているんでしょうか。
その一方で、既存施設からの移行というふうな観点から、専門家に一年間評価していただいた中では、離乳食など特に配慮が必要なゼロ—二歳につきましては引き続き自園調理とする一方で、三歳から五歳児につきましては一定の条件、例えば食物アレルギーのお子さん、あるいは体調不良のお子さんに対する適切な対応ができるような形を取っておくことというふうな一定の条件の下での給食の外部搬入を認めることになろうかというふうに考えております
食の安全についてなんですけど、給食に関しては、構造改革特区において、公立保育所で給食の外部搬入が認められております。今後、事業の評価が行われることになります。総合施設モデル事業においても給食の外部搬入が実施され、評価委員会の最終まとめでも、調理室は設置が望ましいといったものの、必ず置かなければならないとはなっておりません。
そして、調理室の設置が困難な場合、外部搬入方式を認めながら、子供の年齢、発達や健康状態に応じた対応等につき一定の条件を付けることが必要と思われるとしております。私はこれでは子供たちの最善の利益は守れないというふうに思います。やはり調理室というのは必ず必置、これが子供のためには一番いいんだと私は思っております。 第二に、最低基準にかかわる問題です。
外部搬入で外部の業者がきめ細かいアレルギー配慮ができていろんな安全衛生面の配慮もできるという、もしそういう業者が仮にあれば、アレルギー対応ができない自前調理室よりも私は外部搬入でもいいんじゃないか。それは外部搬入を認めているという意味じゃないですよ。
十四日の委員会で、大臣は調理室についても、設置が望ましいが外部搬入を認めると、評価委員会の最終まとめの考え方を指針の中に盛り込むというふうに御答弁なさっていますし、銭谷局長もまた、調理室の設置などについては特例を設けるというふうに御発言なさっています。そして白石審議官は、調理室の設置に外部搬入を認める場合は三歳以上とするのが適当だというふうに御答弁なさっています。
認定こども園も、原則自園調理として、外部搬入は例外的、限定的に認めるものだと理解をいたしておりますが、外部搬入を認めるのはどういった場合なのか、その点を確認させていただきたいと思います。
○白石政府参考人 昨年度に実施いたしました総合施設モデル事業におきまして、全国三十五カ所のモデル実施をいたしましたが、そのうち八カ所におきまして給食の外部搬入というところがあったわけでございます。
次に、施設設備につきましては、基本的には、幼稚園、保育所のいずれの基準も満たすべきだが、調理室及び運動場については、既存施設が総合施設になる場合、これを確保することが困難な場合もあることから、給食の外部搬入方式や近隣の公園等の利用を認める場合には、一定の条件を付することが必要とされております。
では調理室を設置するときにどういう形がいいのか、あるいは外部搬入方式で認めるときにはという、こういう意味での一定の条件というふうに御理解いただきたいと思いますし、当然、今まで大臣も私も答弁してきておりますが、今より職員が排除されないようにという配慮をしっかりするようにと。
また、その一方で、既存施設が総合施設になる場合には、調理室を整備することは困難な場合もあるということが実態としてあることから、モデル事業を実施した施設の中には外部搬入による給食というふうなことをやっているところもあった、しかし、そういう中の一部においては子供の年齢に応じた給食の提供等の面できめ細やかな対応が行われていないという状況も懸念があったということもあり、子供の育ちに悪影響がないような十分な配慮
施設整備につきましては、例えば調理室については、設置が望ましいが、子供の状態に応じた対応が可能である等の条件のもとで、外部搬入を認めるといった内容にすることを予定しております。 都道府県におきましては、こうした国の指針を参酌して一定の質を確保し、地方の実情に応じた検討を行って、条例で適切に認定基準を定めることになるものと考えておるわけでありまして、それを御理解賜ることをお願いいたします。
○白石政府参考人 御指摘の最終まとめの内容はもう省略いたしますけれども、その内容を踏まえまして、給食の外部搬入を認める場合というのは、やはり〇—二歳というものは特に配慮が、離乳食とかそういうことがあるので必要であろうということから、外部搬入を認める場合の対象年齢は三歳から上であろうというふうに私どもは考えておりまして、それ以下、〇歳から二歳のお子さんにつきましては自園調理、自分のところで調理をするということが
○小宮山(洋)委員 もう一点、調理室は設置が望ましいが、外部搬入も一定の条件で認められることとなっておりますけれども、三歳未満についてはやはり外部からでは無理ではないかということが実施した園からありますが、この点はいかがでしょう。
一方で、近年、地域によっては公立保育所の運営の合理化を図るために給食の外部搬入を求める声もあることから、平成十六年四月から特区においてこれを認めております。ただし、この特区の全国化の是非については、昨年五月に実施施設の評価を行ったところ、一部の施設においてアレルギー児への適切な食事の提供などの点で懸念される状況も見られたことから、今年度再度評価を行った上で判断をするということになっております。
そして、給食の部分については、外部搬入を可能にすること、こういうことまでが盛り込まれております。 この実施要綱が結局両大臣の指針のベースとなるのか、この点いかがでしょうか。
それで、今私がお話しした外部搬入の問題ですけれども、八カ所の特区でやっている給食の外部搬入をことしの八月には全国展開したいとしているわけですね。それは、本来なら昨年の八月には展開するつもりだったけれども、一年先送りせざるを得なかった、そういう背景がございました。 それは、評価委員会が評価をするに当たって、アンケートをした。
調理室の問題も、少し誤解というか、その内容について人それぞれに少しあれがありますが、誤解がありますが、今、外部搬入、調理室がない場合にどうすべきかということで、外部搬入をしたらどうなるかということを今特区制度を利用して今試行事業をやっておるところで、保育所についてもやっておるところでございますので、この結果も、この結果の評価も見ながら、本格的にこれをどうするかということを、できるだけ十六年度中ぐらいに