2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号 今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。 矢野和彦