2004-04-28 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
この判決要旨の中で、恐縮ですが読み上げさせていただきますと、 薬物犯罪を取り締まるべき立場にありながら、捜査協力者から有力な捜査情報を入手するためには、捜査協力者との親密な関係を築くことが必要であると考え、それに要する多額の交際費を捻出するとともに、自らの生活費や愛人との交際費あるいは高級外車等の購入費用を賄おうとして、覚せい剤の密売に手を染めたものであって、そもそも捜査情報の入手目的といっても、
この判決要旨の中で、恐縮ですが読み上げさせていただきますと、 薬物犯罪を取り締まるべき立場にありながら、捜査協力者から有力な捜査情報を入手するためには、捜査協力者との親密な関係を築くことが必要であると考え、それに要する多額の交際費を捻出するとともに、自らの生活費や愛人との交際費あるいは高級外車等の購入費用を賄おうとして、覚せい剤の密売に手を染めたものであって、そもそも捜査情報の入手目的といっても、
ことに五十三年の排ガス規制それからまた、ごく最近の省エネルギーに対するいろいろメーカー側の対応ということで、たとえば燃料を適正な混合比でまぜるという場合に、そういうものをエレクトロニクスを使ってやるとか、それから軽量化するために、もうすでに外車等ではアルミの外板ができるとか、あるいはプラスチックのバンパー、これも出ておりますけれども、プラスチックのバンパーが出るとか、そういうことで、車の中身、整備の
先生御案内のように、たとえば大型車とか外車等はぜいたく品であることは、もう申すまでもございませんけれども、一般の乗用車というものは、かなり国民の間の生活にも組み込まれているというふうに私どもは認識をしております。
そのゆえに、輸入バナナ、パイナップル、スジコ、時計、雑豆あるいは外車等の差益を国が吸い上げ、国内同一産業を保護するため設けられていました特定物資臨時措置法の期限がこの六月で切れるのでありますが、特にその国内果実に与える打撃は甚大なるものがあります。
本法の品目さえも六月以降は差益は吸収ができない状態にあるわけだから、ましてや、附帯決議に根拠を求めてやっておる雑豆、外車等をジェトロの附帯業務としてやることは当然できないことになる。六月まではやれるが、しかし、それ以降については、たとえば貿易自由化の関係であるとか、関税制度の関係を総合的に検討した場合に、一体この制度を期限が切れた暁にどうされるかということを通産大臣に尋ねておる。
そういうことで、この法律の根拠が失われるということになれば、当然雑豆、外車等についても六月以降はこういうような形にしても差益金の吸収はできないということになるわけですが、これに対してはどういうお考えですか。
○芳賀分科員 先ほど資料を要求いたしましたが、それにあわせて、雑豆、外車等はガットの関係があるというお話でしたが、これは譲許品目になっておるとすれば、一体その通商協定を通じて雑豆、外車等は、いずれの国等との間において譲許についての協定が結ばれておるか。いろいろその国名をあげて、さいぜんの資料と一緒でいいですから、御提出願うように、主査の方からお取り計らいをお願いいたします。
また外車等につきましても、輸入につきましてこれを制限するのはもとより、国内で組立て工場を持つておる外車等につきましても、その組立て台数を制限するというような特別の保護を受けております。現在はそういう特別の事業法はございません。ただ関税の面におきまして、御承知のように四割の関税の保護がございます。