2012-03-29 第180回国会 参議院 総務委員会 第8号
本法案には、特定外貿埠頭の施設の固定資産税等に対する軽減措置など、担税力のある事業者への優遇措置の延長が含まれています。地方税収の減収をいうなら、このような優遇措置は直ちにやめるべきであります。 また、固定資産税等について、住宅用地等に適用される負担軽減措置の据置特例を二年後に廃止することには問題があります。
本法案には、特定外貿埠頭の施設の固定資産税等に対する軽減措置など、担税力のある事業者への優遇措置の延長が含まれています。地方税収の減収をいうなら、このような優遇措置は直ちにやめるべきであります。 また、固定資産税等について、住宅用地等に適用される負担軽減措置の据置特例を二年後に廃止することには問題があります。
しかし、本法案には、特定外貿埠頭の大規模コンテナ埠頭に係る固定資産税と都市計画税に対する軽減措置の延長を初め、担税力を持つ事業者への優遇策の継続が含まれています。地方税の減収を言うのなら、こうした特例措置こそ直ちに廃止すべきであります。 さらに、住宅用地の固定資産税と都市計画税について、負担軽減措置の据え置き特例を、二年間の経過措置の後、廃止するとしていることも問題です。
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君、国土交通省河川局長関克己君、国土交通省住宅局長川本正一郎君及び国土交通省港湾局長林田博君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小泉昭男君) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
次に、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案は、国際戦略港湾及び国際拠点港湾の追加等の見直しを行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及び費用に係る国の負担割合の設定、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○議長(西岡武夫君) 日程第一 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡武夫君) 次に、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○国務大臣(大畠章宏君) ただいま議題となりました港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、経済のグローバル化や東アジアの経済発展等を反映して、我が国をめぐる国際海上輸送量は大きく増加しておりますが、東アジア諸国に発着するコンテナ貨物が急増していることにより、我が国港湾の位置付けが相対的に低下することが懸念されております。
国土交通省住宅 局長 川本正一郎君 国土交通省鉄道 局長 久保 成人君 国土交通省港湾 局長 林田 博君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○港湾法及び特定外貿埠頭
○委員長(小泉昭男君) 次に、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。大畠国土交通大臣。
平成二十三年三月二十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第七号 平成二十三年三月二十九日 午後一時開議 第一 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項
○議長(横路孝弘君) 日程第一、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。 ————————————— 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔古賀一成君登壇〕
————————————— 議事日程 第七号 平成二十三年三月二十九日 午後一時開議 第一 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
○大畠国務大臣 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御質疑の内容や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
内閣提出、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省住宅局長川本正一郎君、海事局長井手憲文君、港湾局長林田博君及び観光庁長官溝畑宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大畠国務大臣 ただいま議題となりました港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、経済のグローバル化や東アジアの経済発展等を反映して、我が国をめぐる国際海上輸送量は大きく増加しておりますが、東アジア諸国に発着するコンテナ貨物が急増していることにより、我が国港湾の位置づけが相対的に低下することが懸念されております。
————————————— 三月二十二日 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号) は本委員会に付託された。
○古賀委員長 次に、内閣提出、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣大畠章宏君。 ————————————— 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今のお話からすれば、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案附則三十一項において国際拠点港湾についての記載がありますが、ここでの国際拠点港湾とは伊勢湾であり、言ってみれば本附則は伊勢湾特例であると理解してよろしいでしょうか。
○大臣政務官(田村耕太郎君) 過去に法人の組織形態が変わる際に政府から無利子貸付けを受けた例といたしましては、民間都市開発推進機構、日本下水道事業団、外貿埠頭公団などがあります。
本案は、海上物流の基盤強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、港湾における物流拠点機能の強化を図るため、埠頭の近傍における荷さばき施設の整備を国からの無利子貸し付けの対象に追加すること、 第二に、国の指定を受けて特定外貿埠頭の管理運営を行う者を財団法人から株式会社に変更するとともに、管理運営主体に対する規制緩和を行うこと、 第三に、水先人の資格要件の緩和、免許更新時
次に、外貿埠頭公団承継法のくだりでありますが、外貿埠頭公社を民営化するということは、会社にしていろいろな規制を取り払って、より効率的な、より戦略的な活動をしてもらおうということだと思うんですが、結局は、そういうことによって何を求めているかというと、いわゆる港湾料金を少しでも安くする、荷主にとって負担を軽くしてあげる、それが国際競争力になるということだと思うんです。
その中でも、外貿埠頭公社の部分、また水先法の部分について御質問させていただきたいと思うわけであります。 もう御存じのように、昨今、アジアの国々の港湾の整備が進み、日本の港湾の相対的な地位の低下というのが進んでいるわけでございます。
先ほど申し上げました外貿埠頭公社の株式会社化につきましては、お話をいたしましたような外貿コンテナ貨物の約五割を取り扱う公社埠頭の管理運営の効率化、大変重要でございますので、私どもといたしましては、すべての公社において速やかに実現をされるということを強く期待しております。
第二に、国の指定を受けて特定外貿埠頭の管理運営を行う者を財団法人から株式会社に変更するとともに、管理運営主体に対する規制の緩和を行い、外貿埠頭の管理運営の効率化を図ります。 第三に、水先人の養成確保、船舶交通の安全確保、業務の効率化、的確化を図るため、水先人の資格要件の緩和、水先人の免許更新時の講習の義務づけ、料金規制の緩和等を行い、水先制度の充実強化を図ります。
本法律案は、海上物流の基盤強化を図るため、港湾における物流拠点施設の整備、港湾の建設及び管理の適確化並びに構造改革特別区域における特例措置の全国展開による港湾機能の強化、特定外貿埠頭の管理運営主体の株式会社化による管理運営の効率化、水先制度の充実強化、海運の効率化に資する高度船舶技術の実用化支援等の措置を講じようとするものであります。
取りあえず、外貿埠頭公団の業務を承継した東京、横浜、大阪、神戸といった公社について、その中の幾つかについては十八年度に民営化のための走り出しが始まるだろうというふうに思っております。
○政府参考人(鬼頭平三君) 現在の各港にあります埠頭公社でございますが、委員も御案内のとおり、昭和五十七年に行政改革の一環として、東京湾と大阪湾にありました京浜外貿埠頭公団、阪神外貿埠頭公団の二つの公団を廃止をいたしまして、それぞれ港ごとに港湾管理者が全額出資をする財団法人として新たに生まれ変わりました。それが埠頭公社というものでございます。
そういう意味で、現状においては、少なくとも外貿埠頭の管理運営業務が円滑かつ低コストに実施できるように、公社の民営化後の会社に対しても引き続き支援をしていく必要がある、そういう観点から無利子貸付けをこの民営化会社に対しても適用をしたいというふうに思ってございます。
第二に、国の指定を受けて特定外貿埠頭の管理運営を行う者を財団法人から株式会社に変更するとともに、管理運営主体に対する規制の緩和を行い、外貿埠頭の管理運営の効率化を図ります。 第三に、水先人の養成確保、船舶交通の安全確保、業務の効率化、適確化を図るため、水先人の資格要件の緩和、水先人の免許更新時の講習の義務付け、料金規制の緩和等を行い、水先制度の充実強化を図ります。
しかし、この港湾区域は、ほかの港湾に比べましても非常に広く、そして外貿埠頭が全域にわたって立地をしていることから、保安対策の実施に当たりましては、ほかの港と比べましても、多額の費用が必要となり、財政上の負担が特に大きくなっております。この港湾施設の警備、監視に必要な経費に対する国による財政措置の拡充が必要だと考えますが、見解をお聞かせください。
二番目に、四月に国際海上コンテナターミナルとして外貿埠頭が供用されました。一基九億円のガントリークレーン二基が整備されています。しかし、月二回、唯一の定期船であるロシア船はコンテナ船ではありません。これまでにコンテナ船は入港していますか、これからコンテナ船が入港する予定というのは具体的にあるんでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
また、北埠頭の外貿埠頭についてでございますが、基幹的な国際物流基盤の整備に対応するために海上コンテナターミナルの整備をいたしまして、本年四月に供用を開始したところでございます。実際に、北埠頭につきましては、本年の四月の一日に、ジャパン・ナホトカ・ラインが定期寄港指定港といたしまして常陸那珂港を指定して在来船の定期航路が開設されたわけでございます。
外貿埠頭がことしから来年にかけて完成する予定でございまして、いろいろそういった点で、陸海空の形で国内あるいは海外ともアクセスという面ではそんなに心配することはないんではなかろうかと思っております。