2014-05-21 第186回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第6号
ただ、残念ながら、今、円安政策を取ると、皆さんが、国民が円を引き下ろして外貨建債券を買う。すなわち、あした日本の銀行が国債を買うお金がなくなるということで、あした財政破綻を起こすという意味で、今では、この時期になっては為替政策、円安政策も取れないかなというふうに思っております。
ただ、残念ながら、今、円安政策を取ると、皆さんが、国民が円を引き下ろして外貨建債券を買う。すなわち、あした日本の銀行が国債を買うお金がなくなるということで、あした財政破綻を起こすという意味で、今では、この時期になっては為替政策、円安政策も取れないかなというふうに思っております。
その二は、貿易再保険事業における外貨建回収金等を邦貨建てにする際の外国為替取引手数料に関するものであります。 これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。 引き続きまして、平成十七年度中小企業金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
そして先月、ムーディーズ社から外貨建債券にトリプルAという最上級の格付を取りました。 しかし、図の三をごらんください。昨年の九月から先週末までのユーロ建ての東京都債の金利を見たものです。二〇三四年満期のユーロ建て東京都債の金利は、同じ満期のカタルーニャ州債よりも二五ベースポイント、つまり〇・二五%も高いという状態が続いています。
外貨建ででも五割程度は還流されておるだろうというような現状なんですね。ですから、このような規制のうるささであるとかコストの面であるとかいうようなことが解決されますと、これは当然国内で起債されるだろうというように考えるわけでございますが、このような観点で御意見、御所見がございましたら、お願いいたします。
なお、この郵貯、簡保の外貨債につきましては、企業会計審議会から出されました外貨建取引等会計処理基準、これは民間の企業の基準でございますが、これに準じまして、御承知のように、貸借対照表の欄外に注記という形で書いて一種公表している、こういう状況でございます。
これは、例えば昭和六十一年度の収支構造を見ますと、外貨建での収入が全収入の二二%程度、それから外貨建ての費用が同じく大体二二%でございますから、外貨建ての収入支出、それぞれ差益と差損が相殺し合いまして直接的な利益は出ておりません。
ただ、今の委員のお話の中で多少御理解を願いたいと思いますのは、航空企業におきましては外貨建ての収入と同時に外貨建での経費がございます。
「このように今回の調査結果では、外貨建輸入価格の大幅な上昇のため、円高にもかかわらず円建輸入価格が上昇し、小売価格の下落を期待することが難しい例が多いことが一つの特徴といえよう。一方、最近の為替相場の円高傾向が国産品等との競合、需給の緩和などの市場条件とあいまって、その価格安定効果を漸次発揮しつつあるものを認められる。
さらに、今回廃止される租税特別措置の数は、法人税関係特別措置九十八項目のうち、わずか十一項目にすぎず、しかも、廃止するものは、通貨調整前に取得した長期外貨建債権債務に係る為替差損の損金算入措置や沖繩海洋博覧会出展準備金など、すでに期限が到来して、大企業にとっても役に立たなくなったものばかりであります。
すなわち、まず、企業関係税制を中心とする整理合理化につきましては、第一に、長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。
当然、長期の外貨建債権でありましても、いずれの日にかは、それを回収しましたときには、三百八円としてしか手に入らないわけでございます。
すなわちこれは、租税特別措置法六十八条の一項で、企業がスミソニアン協定以前から持っていた期限一年以上の外貨建債権を、計算で紙の上で操作をする、そして差損を考慮しないで決算を行う。それらから、役員の多額の賞与であるとか配当というのはちゃんと出しておるわけですね。配当も出す、また重役の賞与等もちゃんと出していながら、それを、今度はこの法律で税金の操作ができる。
そこで問題は、「基準外国為替相場の変更に伴う外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」、国税庁長官が通達を出された。これは、もちろん、長官は大蔵大臣とも相談をし、政府の方針に従って通達を出されたと思うのでありますが、この問題に関連をして阿部委員が質問したわけであります。
○説明員(高橋元君) 租税特別措置法の御審議を願っております六十八条の二という条文は、「通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかった場合の課税の特例」でございます。換算しなかった場合と申しますのは、会社の確定決算において換算しておらない場合の課税の特例と申しますのは、期末の為替相場との差額を、申告によって損金に算入をするという措置でございます。
○吉國(一)政府委員 今回の租税特別措置法の第六十八条の三の規定でございますが、通貨調整後に取得した長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例にいろいろございますが、これは一応適用の期間といたしましては「昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度」云々ということで押えておりまして、将来この規定に基づきまして準備金の繰り越しが行なわれる期間としては相当長期にわたっていますけれども
この市の計画の中に、「なお、変更案による総事業費九百二十一億余円の資金の調達については、昭和四十七年において第四回の外貨建起債九十億円を予定し、その他については、主として埋立地の売却代金をあてる計画としております。」
大蔵省が十月二十一日付で国税庁長官の名前で、「外国為替相場の変動幅制限停止に伴う外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」という通達を出している。そう思いますけれども、どうですか、出していないですか。
それから第二に、そういう物資あるいは価格統制が存在しない物資につきましては、原則といたしまして、当該物資の外貨建価格を基準為替相場で換算しました価格に諸掛り及びその他の必要経費を加算した額を最低予定価格といたしまして、一般競争入札によって売却に付せられた、手続は大体さようなことでございます。
そこで、外国から外貨建で支払われる運賃の場合と同じように、これについても輸出所得控除が認められることに従来なっておりました。しかし、本来輸出所得控除という制度は、積極的に、わが国に外貨収入をもたらすようなものについて、恩典を与えるという趣旨でございましたので、日本の会社が外貨で日本の海運会社に支払う運賃については、これを輸出所得控除の対象からはずそうという考えで今度の改正をやったわけでございます。
(拍手) 御承知のように、わが国は、貿易制度において為替集中政策をとっておりますので、特定メーカーあるいは荷主によるところの外貨建輸出は、その等価たる円をもって、船積みと同時に、銀行を通じて政府からの支払いを受け、いささかもリスクを負いません。かわって外貨債権は政府に帰属しますが、その不渡りの偉険も同時に政府に移る仕組みになっているのであります。
つまりさっき申し上げましたように、円での契約でございますから、それによって一般的な外貨建の取引が非常に条件悪くなるというようなことは、おそらくないのじゃないかと思います。