1981-03-25 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
一つは、一定の外貨債または外貨借入金の非課税でございまして、内国法人の発行する外貨債で期間五年以上のもの、これは円リンクというような形のものが多いと思います、それに払われる利子。それからもう一つは、BP借り入れということになると思いますが、政府、日銀、外為銀行が行う外国政府または中央銀行からの外貨借入金の利子、この二つは非課税ということにいたしております。
一つは、一定の外貨債または外貨借入金の非課税でございまして、内国法人の発行する外貨債で期間五年以上のもの、これは円リンクというような形のものが多いと思います、それに払われる利子。それからもう一つは、BP借り入れということになると思いますが、政府、日銀、外為銀行が行う外国政府または中央銀行からの外貨借入金の利子、この二つは非課税ということにいたしております。
利子所得の分離課税(措置法三条)、少額国債利子の非課税(措置法四条)、納税準備預金利子の非課税(措置法五条)、非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税(措置法六条)、それから、民間外貨債利子の非課税(措置法七条)、特殊の外貨借入金等の利子の非課税(措置法七条の二)、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の源泉分離選択課税(措置法八条の二)、株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税(措置法八条の四)、それから
それというのは、今度の租税特別措置法の七条によりまして、民間の外貨債の利子の非課税措置が、従来は五年以上であったものを三年以上にしようというようなことで改正がなされようとしておりますし、七条の二によりまして特殊の外貨借入金の利子については非課税措置をとりましょう、四十一条の十三で利付外貨債の発行差金の非課税措置をとりましょう、こういうような措置が今度税法改正の中で出てきておるわけです。
○広瀬(秀)委員 いわゆる外債というようなことで公募をするということでないならば、外貨借入金だけでいいわけですね。外貨借入金でわかるわけですよ。法律の用語としてどういう差別があるかは別として、常識的にいって何も「特殊」というようなことを言う必要はないと思うのですね。 そのことが主題じゃないのですが、大蔵大臣、いかがでしょう。
特殊の外貨借入金の利子の税率の軽減の「特殊の外貨借入」というのはどういうものか。「特殊」とわざわざ断わっている。そうでなければ、単に外貨借入金の利子の特例でいいのじゃないですか。そこには何か意味があるのじゃないでしょうか。
○広瀬(秀)委員 そのほかに、租税特別措置法の第七条の三で特殊の外貨借入金の利子の税率の軽減というあれがあるのですが、いわゆる「特殊の外貨借入金」というのはどういうものでございますか。
○武藤(山)委員 そういたしますと、この減収額一覧表ではおもな項目だけざっと出ておるわけでありますが、その他の中に一切ひっくるめられている項目——一つ一つ聞くほうが答弁者のほうも楽だと思うのですが、具体的に聞きますと、特殊の外貨借入金等の利子の税率の軽減、これは本年度も続けていくわけですか。1の(2)ですね。この場合はどのくらいこれで減収になるのですか。
第十三は、昭和二十九年度末に期限の到来する特別措置のうち、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例措置、農業生産法人に現物出資した場合の納期限の延長の特例措置、鉱業用坑道及び造林費の特別償却の特例措置並びに特殊の外貨借入金の利子の税率の軽減措置等についてなお二年間その適用期限を延長することといたしております。 以上、三法律案の提案の理由及びその大要を申し述べました。
○鈴木説明員 これは外貨借入金が除いてあるのは御承知だと思いますが、それ以外は、この資料の注に書いてございますように各年度における新規借入金を示す、こういうことになっておりまして、法定の振替によります貸付金は、振替でございますので、新規増加借入でございませんので除いてございます。その点の違いではないかと思います。
第二に、わが国の外貨資金の状況により、緊急な必要性に基づいて、国または日本銀行が借り入れる外貨借入金に対する利子について課税を免除することとし、また内国法人等が支払う一定の外貨借入金等の利子について、三年間に限り、二〇%の源泉徴収税率を一〇%に軽減することとしております。
次に、国または日本銀行が借り入れる外貨借入金につき支払われる一定の利子について課税を免除することとし、また、内国法人等が支払う一定の外貨借入金等の利子について、三年間に限り、二〇%の源泉徴収税率を一〇%に引き下げることといたしております。
そのために、外貨借入金のコストが非常に安いといわれながら、税のために追加コストがかかっているという実情でございますので、ここ三年の間を限りまして、一定の借入金については、つまり二〇%の源泉徴収税率では控除し切れないと認められる特殊な借入金については、これを軽減することにいたしたわけでございます。
第六に、わが国の外貨資金の状況により緊急な必要性に基づいて国または日本銀行が借り入れる外貨借入金につき支払われる一定の利子について課税を免除することとし、また、内国法人等が支払う一定の外貨借入金等の利子について、三年間に限り二〇%の源泉徴収税率を一〇%に引き下げることとしております。
第六に、わが国の外貨資金の状況により緊急な必要性に基づいて国または日本銀行が借り入れる外貨借入金につき支払われる一定の利子について課税を免除することとし、また、内国法人等が支払う一定の外貨借入金等の利子について、三年間に限り二〇%の源泉徴収税率を一〇%に引き下げることとしております。
○田中(織)分科員 具体的にお述べになったのでありますが、提出をしていただきました資料について、特に三十五年度の資金計画によると、前期からの繰越金が十一億円で、今年度中に調達されるいわゆる回収金あるいは外貨借入金等の関係で合計四十二億になるわけです。
歳入において増加いたしましたおもな理由は、日本開発銀行からの納付金が予定額を上回ったためであり、歳出において不用を生じたおもな理由は、一時借入金及び外貨借入金の借り入れを行なわなかったため、これに対する利子の支払いを要しなかったことによるものであります。
本案は、電源開発事業等の推進をはかる目的をもって、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、外貨債を発行し、またはこれにかえて外貨借入金をすることができることとしようとするものであります。
この法律案は、政府が産業投資特別会計の貸付の財源の一部を充てるため、昭和三十三年度において三千万ドル、邦貨換算百八億円を限り外貨債を発行し、またはこれにかえて外貨借入金をすることができることとしようとするものであります。
政府は、かねてより、電源開発事業等の推進をはかるため、国際復興開発銀行からの借款につき努力を重ねて参りましたが、今般、この借款計画とあわせて、産業投資特別会計の貸付の財源の一部に充てるため、昭和三十三年度において、三千万ドル、邦貨換算百八億円を限り、外貨債を発行し、またはこれにかえて外貨借入金をすることができることとした次第であります。
政府は、かねてより、電源開発事業等の推進をはかるため、国際復興開発銀行からの借款につき努力を重ねて参りましたが、今般、この借款計画とあわせて、産業投資特別会計の貸付の財源の一部に充てるため、昭和三十三年度において、三千万ドル、邦貨換算百八億円を限り、外貨債を発行しまたはこれにかえて外貨借入金をすることができることとした次第であります。
政府はかねてより、電源開発事業等の推進をはかるため、国際復興開発銀行からの借款につき努力を重ねて参りましたが、今般この借款計画とあわせて、産業投資特別会計の貸付の財源の一部に充てるため、昭和三十三年度において、三千万ドル(邦貨換算百八億円)を限り、外貨債を発行しまたはこれにかえて外貨借入金をすることができることとした次第であります。
政府は、かねてより電源開発事業等の推進をはかるため、国際復興開発銀行からの借款につき努力を重ねて参りましたが、今般、この借款計画とあわせて、産業投資特別会計の貸付の財源の一部に充てるため、昭和三十三年度において、三千万ドル、邦貨換算百八億円を限り、外貨債を発行しまたはこれにかえて外貨借入金をすることができることとした次第であります。
○政府委員(石田正君) 日本開発銀行が業務を行いまする資金は、御承知の通りに政府からの出資と借入金、それから外国の金融機関からの外貨借入金ということになっておるわけでございます。