1979-02-27 第87回国会 参議院 逓信委員会 第2号
しかし、国政調査権の行使については、ハウスだけでなくて、委員会がこれを行うことをもちろん予定をいたしておるわけでございまして、参議院の規則によりますれば、参議院規則の七十四条の三では、「常任委員会は、付託案件の外、議長の承認した事件について、調査をすることができる。」
しかし、国政調査権の行使については、ハウスだけでなくて、委員会がこれを行うことをもちろん予定をいたしておるわけでございまして、参議院の規則によりますれば、参議院規則の七十四条の三では、「常任委員会は、付託案件の外、議長の承認した事件について、調査をすることができる。」
○委員以外の議員(田上松衞君) 委員外議長の立場でこの時刻に特に御質問申し上げるというゆえんは、質問のための質問では断じてないことでありまして、きょうをのがしてしまうならば、きわめて最近に好ましからざる騒ぎを国民の中に起こすだろう、そのことが、建設省としても予想できない大きな疑惑と迷惑を招くであろう危険信号を認めてしまったので、これを防止したいという意味合いを含めて、あえて質問するわけであります。
○委員外議長(岡本愛祐君) 先ほど申上げましたように、委員長から内閣総理大臣に送付するのでは弱い、だから議長から地方行政委員会はこういう要望書を出したということを送付して貰えば強い、だからそういう措置をとるのだ、こういう意向であります。
○委員外議長(岩間正男君) この内容について、つまり質問内容に関する意見について諮つているわけですが、そのことについて、内容をどうするかということについて諮られたことがありますか。
○委員外議長(河井彌八君) もう一つお伺いしますが、この案の二十一條に関係いたしますが、電波監理総局に三部を置くということになつております。その中の局に部を置くというこの置くということは、国家行政組織法の第七條二項と第二十四條の二の規定の趣旨と反するように考えるのですが、これは政府はどういう見解を持つておられますか。それを承りたい。
○委員外議長(中野重治君) そうすると、議長から、議長席に着いた副議長に向つて、あなたの後ろ一メートル程の議長さんから、議長席に着かれた副議長に対して、何か事務の引継ぎがありましたか。
從つてそういう懲罰事犯が起つたときに、議員側が動議を出す場合は、その事犯が起つてから三日以内において出さなければならないが、その外議長はその職権において出すことができる。こういうことになるのであります。こういう場合に議長が、前の國会においてあつた事柄を次の國会において委員会に付託することができるかどうかということが、この会期不継続の問題から問題になつて來るわけであります。
それで規則三十四條は「委員会は、付託事件の外、議長の承認した事件について、調査することができる。」とありまして、これによりまして承認を受けました事件については調査できますけれども、それ以外に委員会みずからが活動するということはできないことになつております。
○参事(佐藤吉弘君) 調査承認要求をいたしますのには、参議院規則の三十四條によりまして、「委員會は、付託事件の外、議長の承認した事件について、調査をすることができる。委員會は、議長の承認を求めるため、その調査しようとする事件の名稱及び調査の目的、利益、方法、期間及び費用を明かにした文書を議長に提出しなければならない。」