1949-09-21 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第4号 割当配給品で登録小賣業者から引取を拒否されたものは他の登録小賣業者又は大口消費者に割当配給として配給する外荷受機関に直賣される。 この中で都道府縣廳が割当配給品と一般配給品に分ちますこの分荷の事務につきましては、都道府縣廳の職員がみずからこれを行うべきでありまして、これを例えば分荷委員会とかその他の業者の團体に任せてしまうということは絶対口にしてはならないという建前にいたしておるのであります。 奧田孝