2008-05-21 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
具体的には、一九九八年にインドネシア危機というのがございまして、そのときに、航空機による退避が困難になった場合に備えまして、日本船主協会、先ほど申しました主として外航船主の集まりである団体でありますけれども、この日本船主協会に要請して、日本郵船等の貨物船をシンガポール沖に待機させたという事例が実際にございました。こういったケース。
具体的には、一九九八年にインドネシア危機というのがございまして、そのときに、航空機による退避が困難になった場合に備えまして、日本船主協会、先ほど申しました主として外航船主の集まりである団体でありますけれども、この日本船主協会に要請して、日本郵船等の貨物船をシンガポール沖に待機させたという事例が実際にございました。こういったケース。
そこで、今委員御質問の、そもそも計画期間がどのくらいのものをお考えなのかという点でございますが、私ども、外航海運の計画期間につきましては、現時点では、先ほど関係業界といいますか、外航船主の集まりであります日本船主協会の見解を御紹介いたしましたけれども、五年で日本籍船を二倍といったことも言っておりますので、おおむね五年程度ということが一つの目安になるのではないかと思っております。
また、四月十二日に日本中小外航船主会からも同趣旨の要望が出ております。 運輸省といたしましても、我が国関係船舶がペルシャ湾湾央部諸港に就航する場合に備えて、その安全の確保は必要であると考えております。
この中で外航船主五十二社に所属する船員が二万三千人、これにつきまして日本船主協会としてアンケートをいたしました結果、約一万人が潜在的余剰人員だと言われておるわけです。この人数そのものについては、運輸省としては何もコメントいたしておりません。
ところで、今、中小外航船主は大変な苦境にあるにもかかわらず、ことしの二月に特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法という長い名前の法律ができて、近海と内航はその法の適用をやったと聞いていますが、外航でも大手はともかくとして、中小などは当然この適用ぐらいしたらよさそうなものだと思うのですけれども、それをやらない理由はどこにあるのですか。
外航船主と全日本海運組合は船員の雇用安定について次のような確認を取り結んでおります。 今後の海運政策については、国民経済及び国民生活に必要な安定輸送力と日本船員の雇用安定を確保するため、適正規模の日本船舶を保有する長期的、計画的な政策を求めることを基調とする。
一、本法による雇用促進は、離職船員が主たる目的であるから、余剰船員の出向配乗については必要最小限にとどめるべきこと 二、雇用に関する労働条件については、関係労働組合と外航船主二団体とが締結している統一労働協約に見合ったものとすること 三、仕組み船、マルシップ船にはすべて日本人船員の配乗を行うよう強力な行政指導を行うこと 四、船員雇用促進センターは、失業船員の配乗に必要な船腹を確保できるよう、船主団体
ただいま先生御指摘のとおりに、船員の雇用需要は非常に厳しゅうございまして、外航船主の主要の団体だけで見ましても予備員率は七〇%近くになっております。また失業船員、主として近海と内航から出てくる失業船員が多いんでございますけれども、ここ一年ばかり一万人前後を低迷している。
それからイギリスでは外航船主それから近海航路の使用者、船舶荷役下請者、これはいまの港湾業者ですが、等々でありますね。それからニューヨーク港も水上運送事業者、船舶荷役業者。ですから、一つは水上運送事業者が出てきておる。それからフランスでもそうですね、もう言いませんけれども。オーストラリアでもそうですね。
したがいまして、一時的にかなりの予備員が外航船主にはございます。したがって現時点、それからここ一、二年は船員はだぶつき気味である。しかし五カ年計画の最終年次に至りますと、特に部員のほうでございますけれども、相当の不足を生ずるような数字が出ております。
ただ、外航船舶の利子補給につきましても、まあいわゆるスエズ動乱で一時立ち直りましたが、その後非常に高船価の船を建造したために多くの外航船主が経理的に危機に瀕しまして、いわゆる海運の再建整備法というものを制定いたしまして、約五カ年にわたりまして所要の措置を講じて、今日やっと、先ほど先生のおっしゃいましたように配当を出すまでになったわけでございます。
そういう中で運輸大臣が調停をいたしまして、この荷役業者と船主との間に四割ないし二割五分というものをきめたわけでございますが、そのときに外航船主が一番困った。
あるいは対外的にも日本はさらにこういう方法まで考えて、外航船の拡充あるいは外航船主の助成をはかっているのだというようなこともあり得るかと思います。そういう点でちょっと現在、少くとも今までの方式で船がある程度できていく時期ではなかなか実現も困難ではないか、そういう意味で時期の点を申し上げたわけであります。
また内航汽船の多くは外航船主が用船しておりますために、現在の内航における経営不信が、ただちにわが国外航汽船の対外競争力を弱化せしめている状態にかんがみまして、国内総資本の有効的活用という見地から、一定の需給バランスがとれるまで、木船建造の合理的な調整を行う必要があるのであります。ついては五百総トン未満の内航船舶の建造許可を存続するように、臨時船舶建造調整法案を修正されたいというのであります。