1999-05-26 第145回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
その結果、外航客船マルシップの国内就航については、短期間の内航輸送に従事する場合に限ること、具体的にどのぐらい乗るかということについては、関係労使の協議を必要とすること等一定の制限のもとに認める、このようにいたしたところでございます。
その結果、外航客船マルシップの国内就航については、短期間の内航輸送に従事する場合に限ること、具体的にどのぐらい乗るかということについては、関係労使の協議を必要とすること等一定の制限のもとに認める、このようにいたしたところでございます。
○平賀委員 ところが、「海外貸渡し方式による混乗客船の事務取扱いについて」という、これは平成三年の八月一日付で出ているんですが、これを見ますと、この通達によって、このような外航客船マルシップによる国内クルーズを業務として行うことを認めています。これは、運輸省みずからが、国内旅客船には外国人船員を配乗できないという制度を崩しているんじゃないかと思うんですが、大臣いかがですか。
そこで、いわゆる外航客船マルシップについて伺います。この外航客船マルシップというのは、日本の海運会社が所有する日本籍客船を外国の用船主に裸貸しをして、これを外国の用船主が配乗権をもって外国人船員を配乗させたものを日本の海運会社がチャーターをする、こういう仕組みになっています。