1953-02-17 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
以上の外、現行酒税法による酒類の種類等の表示義務を規定する等、政府が酒税の保全のため必要な措置を講ずることができることとしているのであります。 なお、この法律は、酒税法の改正と同様、来る三月一日から施行したいと考えているのであります。 第七に、登録税法の一部を改正する法律案について申します。
以上の外、現行酒税法による酒類の種類等の表示義務を規定する等、政府が酒税の保全のため必要な措置を講ずることができることとしているのであります。 なお、この法律は、酒税法の改正と同様、来る三月一日から施行したいと考えているのであります。 第七に、登録税法の一部を改正する法律案について申します。
その外現行の統制方式に若干の改善を加えておるわけでございます。その主な点は生鮮水産物と加工水産物とを総合的に配給統制をする仕組を考えておる。このことがその第一点であります。第二点といたしましては、現在主として消費地におきまして小賣業者の拒否の問題が非常に重大な問題になつておりますので、この拒否の問題につきましての改善案を織込んであります。これが第二の点であります。
但し書第一号及び第二号を改正して、労働組合に加入し得る者の範囲を明示すると共に、使用者の財政上の援助を禁止した外現行法と変りありません。第三條の労働者の定義も現行法と同樣であり、第四條は國家公務員法の改正と関連いたしまして所要の改正を施したのであります。
地方財政自主化の見地から考えまして、前の地方分與税法にある分與という言葉は適当でない、これに代えて配付という言葉を用うることといたしました外、現行地方分與税法の内容に若干の修正を加えたものでありまして、その根本精神には別段の変更は加えてございません。
現行地方分與税法を廃止して新たに地方配付税法を制定する手続を採つたのでありますが、地方財政自主化の見地から考えて、分與という言葉は適当でありませんので、これに代えて配付という言葉を用いることとした外、現行法の内容に若干の改正を加えただけで、その根本精神には別段の変更を加えたわけではありません。
第五章裁判につきましては、單純な手続規定を裁判所の規則に讓つた外、現行法と変りがありません。 それから次は公判調書、第六章書類及び送達の章におきましては、公判調書について特別の規定を設けたのであります。その一は、被告人にも、弁護人がないときは公判調書の閲覽権を認めた点であります。これが四十九條であります。
以上申述べました所は食糧配給公團の設立につきましての説明でございますが、今次の食糧管理法改正案におきましては、その外現行法中現状に即しない部分をもこの際改正いたしたいと存ずるのであります。 即ち、地主の小作米供出に關する規定を削除した點、藷類及び雜穀の供出割當に關する根據を米麥の場合と同一にした點、その他これらに伴つて法文の整理をいたしたのであります。