1993-03-25 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
この計算によりますと、実在職年数、軍人三年二カ月、外特七月。加算年、軍人六年七月十五日。計、軍人九年九月十五日、外特七月。外特というのは外国特殊法人です。最短恩給年限未到、こういうことなんですね、九年九月十五日。ところが、この方は、上等兵で除隊してから、日本から出てきまして華北交通に勤めた。そして、その華北交通で鉄道警備をずっと終戦までやっていた。
この計算によりますと、実在職年数、軍人三年二カ月、外特七月。加算年、軍人六年七月十五日。計、軍人九年九月十五日、外特七月。外特というのは外国特殊法人です。最短恩給年限未到、こういうことなんですね、九年九月十五日。ところが、この方は、上等兵で除隊してから、日本から出てきまして華北交通に勤めた。そして、その華北交通で鉄道警備をずっと終戦までやっていた。
御参考のために読みますと、第二十三条でございますけれども、「特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ」これは戦争の害敵手段の説明でございますけれども、この最後から二番目のところに、「戦争ノ必要上萬已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト」というふうな規定になっております。これは、従来から国際法の学者もそのような解釈をいたしております。
そこで、ちなみに申し上げますと、一九〇七年のヘーグ条約、われわれ普通戦時国際法といっているあの陸戦法規を調べてみますと、その第二十三条において、「特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ」の「ハ」の事項で、「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」、明らかにわが九十一師団は、陛下の終戦の詔勅を聞き、また上官の命令を聞いて、白旗を掲げて降伏を乞える状態にあったわけであります
陸戦法規に毒ガスと言ってないといいますが、これは二十二条の「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止の外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。イ、毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」と、これははっきり出ている。これはアメリカが署名し、それから批准、寄託しているでしょう。はっきりしているでしょう。これはどうなんですか。
○戸叶武君 先ほど外務大臣の留守のときに、一九〇七年のヘーグで調印せられた陸戦法規の問題で条約局長にお聞きしたのですが、あの陸戦法規のイに「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」、ホに「不必要ノ苦痛ヲ興フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」と規定して、それらが「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。」
ヘーグ条約の陸戦条規二十三条、これによりますと、「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ」、「毒又八毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」、それから、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」、これが禁止条項になっておる。原爆は毒及び毒を施したる兵器以上のものです。不必要の苦痛を与うべき兵器というと、これ以上の不必要の苦痛を与うべき兵器はない。
これは昇給期間は十五カ月以上の号給及びワク外特号に該当するものということが出ている。そうなってみると、たとえば今四百九十五人の中で今度の俸給表に基づくと百五十八人の頭打ちという結果になる。百五十八人が頭打ちになって三百三十七名がいわゆる頭打ちでないと、こういうふうになる。
監獄法第二十四条には、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス、十八歳未満ノ者ニ課ス可キ作業ニ付テハ前項ノ外特ニ教養 ニ関スル事項ヲ斟酌ス」というのが法の中にあります。それから施行規則では、第七十一条に「作業賞與金ハ行状、性向、作業ノ種類、成績、科程ノ了否ヲ斟酌シ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ計算ス可シ」。