1997-04-09 第140回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
しかし、今回提案されております改正案は、この外為公認銀行制度を撤廃するということにいたしまして、新たな担い手については、これは登録制もないということであります。 外為審の法制特別部会長の大場さんは、「金融財政事情」という雑誌の中で、外為の担い手に関しては一切の監督はないのかと問われまして、外為法上の制約は一切ない、こういうふうに答えておられるわけです。
しかし、今回提案されております改正案は、この外為公認銀行制度を撤廃するということにいたしまして、新たな担い手については、これは登録制もないということであります。 外為審の法制特別部会長の大場さんは、「金融財政事情」という雑誌の中で、外為の担い手に関しては一切の監督はないのかと問われまして、外為法上の制約は一切ない、こういうふうに答えておられるわけです。
○谷(公)政府委員 先生御指摘のとおり、外為銀行と直接行うのが一般的であろうかと思いますけれども、今回こういう方法をとりましたことは、巨額の資金を有します郵貯、簡保が自己の名義で先物外国為替の予約を直接外為公認銀行と行いました場合、外為市場に大きな影響を与える懸念がございます。
まず主な違いでございますけれども、そもそもオフショア勘定を設け得る主体でございますが、これにつきましては、私ども今、外為公認銀行の中でそういう希望を持っておる者は大蔵大臣から別途承認を得てこれを設けるということにしております。ニューヨークの場合は、連邦準備制度に届け出をいたしまして、それが受理されればそういった勘定が設けられる、こういうことになっております。
したがって、私どもとしては、そもそも外為公認銀行でございますから、当然営業に当っては十分な健全性なりあるいは公共性というものを自覚して商売をしてくれているものと思っておりますし、また、事後的にそういった報告という形を通しまして私どももそのしぶりについては指導監督を続けてまいれるものというふうに考えておる次第でございます。
そこで、円対策の一環として講じました三月二日の円対策の外為公認銀行の本支店自由円勘定を通ずる海外からの資金取り入れを弾力的に認める、これが一つ。それから次が外国中央銀行等の自由円預金は臨時金利調整法に定める金利最高限度の適用除外とするというような手続、これはもうすでに完了したわけでありますが、こういうことがさらにそれを促進するという効果が私は強く期待されることではないかというふうに感じております。
竹下国務大臣 委員御指摘のとおり、最近の外為市場の動向にかんがみまして、円相場の安定を図る、わが国経済の持続的発展を確保するために必要不可欠なものであるという考え方、そしてそのことは国際通貨情勢の安定にも資することになるという考え方をもちまして、米国通貨当局と日銀とのスワップ取り決めの発動の用意を含めまして発表をいたしたところでありますし、また大蔵省自体の行います具体的な措置といたしましては、外為公認銀行
○政府委員(稲村光一君) ただいま大臣が御答弁申し上げた点でございますが、この三十億ドルと申しますのは、先生御指摘のような点とは若干異なりまして、すでに現行法のもとにおきまして政府としてやり得る限度のことでございまして、その大きなものはすでにやっておりますが、外為公認銀行に対します輸入等のための預託によりまして、外為銀行の短期債務を返していくということとか、あるいは輸入金融の一部を日銀からの円金融にかえていくということによりまして
その間に、各外為公認銀行から、外貨の直物対市場売買額が、この提出いたしました資料のようになったわけでございます。