1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
その他受刑者に対する外泊休暇制、民間企業への通勤作業も、現情からは実現困難であるとされ、作業賞与金、懲罰、差し入れ禁止等の合理化、未決拘禁の分離確立問題には、刑務所、検察庁、弁護士会は賛意を表しております。
その他受刑者に対する外泊休暇制、民間企業への通勤作業も、現情からは実現困難であるとされ、作業賞与金、懲罰、差し入れ禁止等の合理化、未決拘禁の分離確立問題には、刑務所、検察庁、弁護士会は賛意を表しております。
外泊休暇制と民間企業への通勤作業制の採用については異論はありませんでしたが、ただ外泊休暇制度については一定の条件を付して実施すべきであるとの見解でありました。 作業賞与金、懲罰、差し入れ禁止等の合理化については、作業賞与金は請求権を認めるかいなかについて論議がありました。なお現行の賞与金制度については実に少額で、可及的すみやかな機会に増額すべきであるとの意見が圧倒的でありました。
この事百項については、法の運用並びに刑務所の運営の状況、法改正上の問題点のうち、外泊休暇制及び通勤作業制の採用、作業賞与金、懲罰、差し入れ等の合理化。未決拘禁法の分離確立等の諸項目にわたり、山形刑務所の視察懇談及び各地の法曹懇談をを通して意見を聴取して参りました。
ということについて、いわゆる監獄というような考えがまだだいぶ抜けないような実情を見てきたのでありますが、でき得べくんば、そういうような悪い考えをのけて、われわれは犯罪を犯したがために社会から離隔されておるだけであって別に監獄中に入れられておるのじゃないという考えをもって、自分から更生の道に進むことのできるような制度、待遇等を考えなければならぬのではなかろうかと思った点もございまするし、それからまた、外泊休暇制